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契約とは 投稿者:管理人

大根で説明・・(汗

ある八百屋に大根を買いに行ったとしましょう。
客  :「大根下さい」
八百屋:「ハイ、まいど」
客  :「いくらですか」
八百屋:「一本、100円です」
客  :「頂きます」
八百屋:「有難うございます」

客  :大根を受取る
八百屋:代金を受取る

無事に、契約は成立し、履行されました。
#めでたし、めでたし。

いちばん簡単な例で、口頭での契約ですね。


さて、多く相談が見られる、出会い系サイトの規約について
規約とは、大根で説明・・

客は大根が欲しいので、八百屋に行き、値札、産地等が書いて有る札を見る。
値札には、大根を売る為に上記の様な事柄が書いて有ります。
又は、八百屋から説明を受けることが出来ます。
八百屋は、青首大根であるとか、取れたてで新鮮であるとか・・
値段が今日は少し高いとか説明してくれますね。
八百屋は法律ではなく、慣習として説明義務を果たして居る訳です。



出会いサイトのサービスは、大根と同じで、商品に当たります。
出会いサイトの運営者は八百屋と同じで、商人です。

商人は商品を販売しようとしたら、商品に付いて説明をする義務が有ります。
客は商品に付いて説明を受ける権利があります。
だから、規約なり其れに代わるものがある訳です。
そして、嘘を書いてはいけない事も、法に定められています。
商品を販売するに当たって、必要な事項は全て説明をされなければ成りません。
故意に一部を隠したり、確認し難くしてはいけません。


客は、商品を買うに当たって、説明を受けたりして、その商品に付いて
良く知る努力をしなければ成りません。
不明な部分などについて、尋ねるなどの努力をしなければ成りません。
規約を見なかったと言う事は、この努力義務を果たしていないと
考えられます。
規約を見る努力をしたが、見れなかったと言う事とは別の問題です。
法は不知を保護しません、法を守る努力を怠った人を守りません。
見なかったと言う事は、理由に成りません。



出会い系サイトの運営者は、消費者契約法、電子消費者契約法、特商法
商法、民法、商慣習法等の各法を守る必要があります。


また、客も上記の法を守る必要があります。

とは言っても、殆ど社会的な常識の範囲で、知られた事を守る事で
事足りるものばかりです。


規約は私法であり、その内容が法に犯しない限り、双方が同意し
契約を締結した場合は、規約に書かれた内容を、守る必要が有ります。

ただし、法に反している場合はその部分については無効になります。
商人が不当、不法な行為を行った場合は、契約そのものを無効に出来ます。
客が、同じく不当、不法な行為を行った場合は、契約そのものを無効に出来ます。
契約を締結した場合でも、上記の行為があれば、契約を取り消せると言う事です。


出会い系のサイトには、規約を見難くしたりしている所が有ります。
また、運営業者が何処の誰であるか、表示していない所が有ります。
この様な業者を信用できますか、サービスを受ける前に良く確認して下さい。

多分、続く・・

2003/12/16(Tue) 14:50:04  [No.4731]