[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

身に覚えのある出会い系サイト利用のトラブル。 投稿者:しんご

いろいろなサイトを拝見し、こちらの掲示板も目を通させていただき
ました。自分と同じようなケースもいくつかあるようで、とても参考
になりました。
しかし、まだ不安で不安でしかたないので、相談させていただきま
す。

今日、知らない電話番号から、携帯電話に電話がかかり、知り合いか
と思って電話をとってみると。
出合いサイト(携帯の出会い系、会社名は忘れました。)からの料金
支払いの請求の電話でした。
「今年の8月9日〜11日に利用した料金を支払ってください。」と
いわれました。
恐くて、利用した覚えが無いと言ったのですが、向こうは「確実に利
用している。」といわれました。
お恥ずかしい話のですが、実際私は、今年の8月9日〜11日にこの
サイトに登録し利用しました。
というのも、携帯にダイレクトメールで来た、出会い系サイトの案内
に「完全無料」と書かれており試してみようと、登録してしまったの
です。もちろん無料で利用しているつもりで数日利用してしまったの
ですが、利用して3日後、実は有料のサイトだった事に気付き、料金
が2万円近くになってると、表示され恐くなり、その場で解約をしま
した。
それから、数カ月経ち、今日電話がかかってきたのですが、「利用料
2万円と延遅料が加算され合計11万円近く」を請求されました。

自分に身に覚えがある請求だけにどうしたらよいか悩んでいる次第で
す。
ほっておくと、このまま請求金額があがっていくと言われました。
この場合どのように対応すれば良いのでしょうか?
よろしくお願いします。

どなたかアドバイスよろしくお願いします。

2003/12/19(Fri) 07:58:26  [No.4858]


Re: 身に覚えのある出会い系サイト利用のトラブル。 投稿者:ミニミニ

何が無料なのかがわかりませんが登録のみ無料とか初
回100ポイント無料みたいな事だったのでは?単純
に違法サイトなら(クリックしただけで国際通話扱い
になったり等)話は別ですがよく利用規定などを読み
ましたか?解約しても料金は発生しちゃいます、正直
なところ私も広告メールや雑誌等の出会い系サイト
(サクラばかりの)を利用し延滞金と罰金を支払った
経験があります。そのサイトの利用規定で登録は無料
、無料ポイントサービスの上限を超えるとその分は料
金が発生、ポイントはいくら等きちんと記載されてお
り延滞金、罰則および罰則金の記載もされてました。
期日以上延滞し再三の請求をしても支払いに応じな
い場合は罰金50000円とありました、ただ私の場合は
現実に支払い期日をすぎてからメールでの請求があっ
たにせよ支払いをしてなかったので電話が来たとき(
約一か月後)は正直に56,000円払いました、もちろん
その後なんにもありません。もし利用後数日以内にメ
ールや携帯電話宛に何度か請求があったのであれば相
手の言い分は正当かもしれません。ただ貴方の場合は
サイト運営をしている会社からの請求であれば支払い
義務は生じるかもしれません。

2003/12/19(Fri) 11:41:00  [No.4863]


支払の義務があったとしても 投稿者:管理人

支払の義務があったとしても、
利用料金、法定の利息、それ以外は支払う必要は有りません。
手数料や罰金等と称して、お金を要求してきたら
拒否して構いません。

また、消費者契約法により、
一方的に消費者に不利な契約(事項)は無効となります。
当事者が違法、不当な行為をした場合は、契約そのものを
取り消せます。

先ず、支払をすべき相手かどうかを良く見極めて下さい。

2003/12/19(Fri) 12:27:10  [No.4865]


Re: 支払の義務があったとしても 投稿者:ウッキー

> 支払の義務があったとしても、
> 利用料金、法定の利息、それ以外は支払う必要は有りません。
> 手数料や罰金等と称して、お金を要求してきたら
> 拒否して構いません。
なぜ、利用料金と法定の利息以外は支払う必要はないのですか?
どのような法律や根拠から拒否できるのか教えてください。

2003/12/19(Fri) 18:08:27  [No.4881]


Re: 支払の義務があったとしても 投稿者:管理人

> どのような法律や根拠から拒否できるのか教えてください。
先ず、貴方が何故知りたいのか判らないと、当方は返事できませんが
どう言う事情でしょう。

単純に、法律が知りたいのであれば、自分で探さないと
身にはつかないと思いますよ。
ケースによっては、判断が出来ない場合も有りますからね。

2003/12/19(Fri) 19:05:45  [No.4883]


Re: ヒント:支払の義務があったとしても 投稿者:管理人

利息については、利息制限法、貸金業規制法
契約については、消費者契約法及び関連法を
其の他、商法、民法、などの関連項目を探すと良いでしょう。
まあ、其の他に関連したものは多いですが、基本的には
上記の法を読んでおけば対応できるでしょう。

2003/12/19(Fri) 19:29:04  [No.4885]


Re: 身に覚えのある出会い系サイト利用のトラブル。 投稿者:管理人

> というのも、携帯にダイレクトメールで来た、出会い系サイトの案内
> に「完全無料」と書かれており試してみようと、登録してしまったの
> です。もちろん無料で利用しているつもりで数日利用してしまったの
> ですが、利用して3日後、実は有料のサイトだった事に気付き、料金
> が2万円近くになってると、表示され恐くなり、その場で解約をしま
> した。
先ず、完全無料と謳っていて、有料である事に気が付かなかった
または有料である事が、判り難くいサイトである。
更に、有料であることを隠し、無料であると広告し、契約(登録)した
後でなければ有料と言う事が判らない。

などの場合は、サイト運営者の不当、違法行為になります。
よって、違法行為などを、証明できれば、契約そのものが無効になり
支払の義務は発生しません。


> それから、数カ月経ち、今日電話がかかってきたのですが、「利用料
> 2万円と延遅料が加算され合計11万円近く」を請求されました。
延滞金は法定の利率を超えて請求する事は出来ません。
これも違法行為に当たります。
超えた分については支払の義務は有りません。


> 自分に身に覚えがある請求だけにどうしたらよいか悩んでいる次第で
> す。
したがって、支払を拒否することも考えられますが、
一度消費者センターに、ご相談される事を薦めておきます。
#必ず、相談してください。

相談される場合は、サイト運営者の違法行為を相談員にきちんと
伝えてください。
メモなどにまとめておくと説明がしやすいですよ。

なお、DM(スパムメール)で宣伝するような所は碌な所では有りません。
そのようなサイトは今後利用しない事です。

2003/12/19(Fri) 12:49:22  [No.4867]


Re: 身に覚えのある出会い系サイト利用のトラブル。 投稿者:しんご

返信ありがとうおざいます!

今日、消費者センターにも相談しました。
対応してくれた方に話をすると、「問い合わせ業者にこっちの
言い分をいくら言っても話しになら無いので、無視しておいてくださ
い。」とアドバイスを受けました。

自分の記憶にもあやふやな点が多くあるのですが、スパムメールで来
た時点では「男女完全無料」という文字ははっきり書いてあった事は
覚えています。(無料という言葉にココロが動いてしまったので
す。)消費者センターの方は「男女完全無料」という文字があった以
上払う必要は無いとおっしゃってました。

向こうの業者も僕の個人情報が何処まで知っているのかも分りません
が、僕の本名、メールアドレス、携帯の名義人、住所などはいっさい
言いませんでした。
不安は沢山残りますが、ここは何も連絡をとらずにいようと思ってい
ます。

今回の一件でいかに自分に油断があったかを思い知りました。
ほんと、情けなくなります。

まだまだ、不安がいっぱいですが、僕と同じような状況の方がおられ
れば、一緒に戦いましょう!

2003/12/19(Fri) 18:12:14  [No.4882]