[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

株式会社D.Jエンタープライズ 投稿者:雪男 [ID:0JrIAxkT0nE]

〈重要〉大至急ご連絡申し上げます。弊社は信用調査会社からの経由により、コンテンツ事業者様からの依頼に基づいて料金支払い延滞者のデーターを一括管理しております(株)D.Jエンタープライズと申します。
この度は貴殿が契約事項に記載されております、ご利用規約に基づいて、使用されました有料コンテンツ利用未納料金に関して債権回収を承りましたので、ここに本書をご送付申し上げます。よってこのまま継続して、ログアウト(退会手続き)せず、ご入金、ご連絡のないお客様に関しましては、お支払いする意思が無いと判断させていただいた末、各地域の担当回収員がご自宅又は勤務先に債権回収業務を強制的に実行します。円満な解決を望むならば、下記受付期限までに連絡ください。

株式会社D.Jエンタープライズ  受付期限2月20日
担当者 090−6594−2033  090−6594−2143
    090−6594−2106
管理番号 W21−1857  受付9:00〜15:00(日休)

※弊社は最近多発している悪質な【架空請求】の業者ではありません。貴殿が実際にご利用になった有料コンテンツの正規の回収委託です。中には、心当たりが無くてもログインすると自動登録制のコンテンツもありますので、ご利用する際は必ずご利用規約をご覧になった上で、利用するようにご注意してください。


因みに、受付期限が2月20日になっているにもかかわらず、このはがきが届いたのは21日です。
試しに非通知で電話してみたら、かなりずさんな口調で「それじゃあ10分後にかけ直してください」と言われました。もちろん、かけ直していません。
恐らくインターネットの有料サイトを指していると思われますが、サイトの名前など一切書かれていないので、調べようもありません。
正直、心当たりもありません。
具体的な請求とかは触れられていないのですが、かなり気持悪いです。そもそも過去に支払請求が来た事が無いにもかかわらず、未納とか書かれていますし……。
とりあえず無視を決め込んでいますが、こういう請求が来たのは何しろ初めての事なので、少し戸惑っています。構わないでよいのでしょうか?
アドバイスお願いします。

2004/02/21(Sat) 16:33:22  [No.494]


Re: 株式会社D.Jエンタープライズ 投稿者:かーたん [ID:NSB6sktZuPY]

身に覚えのない請求は、無視をし続けるのが一番です。相手は必ずといっていいほど、自宅等への直接回収や、裁判を起こすなどといってきますが、脅し文句だけで実際には、何も起こりません。

ちなみに「有料コンテンツ利用未納料金に関して債権回収を承りましたので」とありますが、債権回収の中に有料サイトは含まれませんので、まったくの出鱈目です。

2004/02/21(Sat) 17:55:39  [No.495]


Re: 株式会社D.Jエンタープライズ 投稿者:雪男 [ID:0JrIAxkT0nE]

かーたんさん、丁寧に答えていただいて、ありがとうございます。
理屈では無視が最善の策と分かっているのですが、今までこんな事無かったので、誰かにはっきり言ってもらわないと不安で仕方なかったんです。
とりあえずはがきは記念に(?)保管して、忘れる事にします。

> ちなみに「有料コンテンツ利用未納料金に関して債権回収を承りましたので」とありますが、債権回収の中に有料サイトは含まれませんので、まったくの出鱈目です。
これも初めて知りました。
何分こういう知識とは縁遠い世間知らずの学生なもので……。
債権回収とかもっともらしい事を言われると弱いんですよね。これを機に、少し勉強してみます。
繰り返しになりますが、アドバイスありがとうございます。

2004/02/21(Sat) 23:15:36  [No.500]


Re: 株式会社D.Jエンタープライズ 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

> ちなみに「有料コンテンツ利用未納料金に関して債権回収を承りましたので」とありますが、債権回収の中に有料サイトは含まれませんので、まったくの出鱈目です。
?いってる意味がわかりません。債権回収の中に有料サイトはふくまれるとおもうのですが。債権回収は大きくわけていくつかありますが、
ひとつはサービサーといわれている法務省(あってたかな?)に登録
されてる資本金1億以上の債権回収会社。もうひとつは民法にのっとった組合とあります。組合は、それぞれ企業がいくらかの出資を行うことによりその組合員(ここでは、会社)の債権を代行して債務者に請求することができます。当然そこにはいくばくかの利益の追求がありますが
サービサーに比較して金額も非常にすくないものでも取り扱ってくれるとのことで産業界ではわりと使われてます。よって、債権回収のなかに有料サイトは含まれます。もっと詳しく説明したほうがよければいたしますので、ツリーに「もっと、のせて!!」ってかいてくださればぼくのしってる範囲でお答えします。

2004/02/22(Sun) 19:22:24  [No.510]


どの組合法に書かれているか根拠を示す事。 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

(本記事は2004/02/22(Sun) 19:33:58に修正されました)
>もっと詳しく説明したほうがよければいたしますので、ツリーに「もっと、のせて!!」ってかいてくださればぼくのしってる範囲でお答えします。

弁護士法、組合法の何処にかかれていますか。
民法のどの条文が適用されますか。

貴方の言う組合とは
http://www.interq.or.jp/red/tatifuro/merucy/meru_1.jpg
http://www.interq.or.jp/red/tatifuro/merucy/meru_2.jpg
http://www.interq.or.jp/red/tatifuro/merucy/meru_3.jpg
http://www.interq.or.jp/red/tatifuro/merucy/meru_4.jpg
こう言うものを、各所に送りつけている組合ですか。

IBU、ここでも色々取りざたされている組合でしょうか。
さて、それでは、論理的かつ納得の出来る説明をお願い致します。

2004/02/22(Sun) 19:33:32  [No.511]


参考:律集(主に消費者関連法)消費者契約法、民法、商法、特商法、債権関係等 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

IBUからの請求に関して
http://park2.wakwak.com/~dalk/ibu.html

参考:民法から債権関係の条文
http://cgi.members.interq.or.jp/red/tatifuro/patio/patio.cgi?mode=view&no=2


他に必要な法文を転載してください。
法文そのものには著作権は無いので、必要なだけ幾らでも
貼って構いません。

其れと、HNをもう少しマシな物に変えてください。

2004/02/22(Sun) 19:45:09  [No.512]


Re: 参考:律集(主に消費者関連法)消費者契約法、民法、商法、特商法、債権関係等 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

管理人さんすいません。組合法わかりません。もう一度勉強して報告します。じつは、私、IBU(インターナショナル・ビジネス・ユニオン)から、電話があり以前弁護士を間にいれて解決していただいたことがあります。そのときに、間にはいっていただいた弁護士さんから、管理人さんがのせたIBUのツリーとおなじようなことをいわれました。弁護士さんの話では、実際に名古屋のほうで弁護士法違反ではないかと問題になったそうですが裁判まではいかなかったようです。
 また、私の場合は、IBUへの出資した会社が虚偽の申請をしていたとのことで債権を取り消したと弁護士さんに言ってきたそうです。(実際は取り消したのか、最初から存在しなかったのかわかりませんが)ちょうど母親の交通事故の示談で弁護士さんと頻繁に打ち合わせをしていたので、ついでという形でお願いしましたので弁護士費用はかかっていません。また、ちょうど行政書士の勉強中であったため(今もしてるのですが)「組合?そんなんええんか?」と、おもってきいてみたのですがOKだそうです。ただし、弁護士さんによるともいってましたが・・・。非常に不条理を感じたのですが自分の実体験から「ああ、組合も債権回収はできるんだ」と「不条理だけども現在の法律では違法と明確に処罰されてないんだ。」と感じ、またそのように理解しました。詳しく説明をもとめられれば、この自分の体験をのせようとおもってましたので民法第何条にのってるとかはいえません。すいません。
 なおIBUとの話は昨年の10月のことです。金額は53500円の請求でした。このような報告ですいませんがもし、まだ足りなかったらおっしゃってください。お願いします。

2004/02/22(Sun) 20:23:26  [No.515]


債権の回収は誰でも出来る。 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

組合を名乗っている債権回収業者と言うのが横行し、
貴方が、その被害に遭われたと言う事なら、当方の貴方への問いかけは
取り下げます、そして、IBUとの件について、
「お疲れ様でした」と申し上げさせて頂きます。

一つ言わせて頂けると、「民法のみ」による組合とは、任意であり、
普通の商店、会社と余り変わりません、その成立に株式を発行したり
するのの変わりに出資金を集める所が最大の違いです。
組合の内容によっては、各種の組合を既定した法により規制を受けます。

さて、如何なる人も、債権の回収を行うにあたって、まず弁護士法を
守る事が要求されます。
此れは、業(仕事)として行う場合であり、善意の第三者が、利益を
目的としない場合は、弁護士法の適用を受けません。

組合であろうが、会社であろうが、個人であろうが、法は等しく
適用されます。

IBUと言う業者(組合が)が利益を得ていなければ、法による規制は
一切受ける事は有りません、あくまで善意の第三者として行えばね。
ですから、IBUの言う事は、弁護士法に抵触していると当方は断言しているのです。


でも、弁護士さんがこの事案の解決に当たってくださってよかったですね。
貴重な、経験談を有難う御座いました。

2004/02/22(Sun) 20:42:18  [No.521]


もっと、のせて!! 投稿者:らいーる [ID:LLW7964TS6c]

> もっと詳しく説明したほうがよければいたしますので、ツリーに「もっと、のせて!!」ってかいてくださればぼくのしってる範囲でお答えします。

・・・とのことなので、素直に書いてみました。私は法律に詳しくないので、『民法にのっとった組合』が『債権回収』を行うことが『違法ではないこと』・・・ではなく、『合法であること』の根拠をぜひ教えてくださいませ。

もちろんその法律の条文と、わかりやすい解説を希望します。

2004/02/22(Sun) 20:13:16  [No.513]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

らいーるさん、すいません。まずは、前述の僕の体験からの結果をごらんください。それと、法律に関しては、来週より行政書士資格取得のために行政書士の先生に勉強しにいきますので、確実な情報(民法第何条)とかいうのをしっかりと勉強してきます。昨年1度聞いたのですが忘れてしまいました。すいません。頭には違法じゃないということだけのこっています。

2004/02/22(Sun) 20:33:28  [No.517]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:けい [ID:7LITgFd9W8A]

行政書士は、書類作るだけじゃん。

2004/02/22(Sun) 20:39:21  [No.519]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

> 行政書士は、書類作るだけじゃん。
けいさん行政書士は交通事故の示談交渉などもできますよ。専門用語ではADR(裁判外紛争処理制度)などもしていくことになり権利業務が中心となっていくようです。

2004/02/22(Sun) 21:15:31  [No.523]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:老頭児 [ID:j1Gs2g4XncQ]

> ッいさん行政書士は交通事故の示談交渉などもできますよ。専門用語ではADR(裁判外紛争処理制度)などもしていくことになり権利業務が中心となっていくようです。

私の認識不足であったら申し訳ないのですが、示談交渉ではなくそのための書類を作るのではないのですか。
(この掲示板の趣旨とは関係なかったですかね)
http://www.igla.jp/ronbuntoguti3.htm
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/adr/dai7/7siryou7-1.pdf

2004/02/22(Sun) 23:07:53  [No.528]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:けい [ID:7LITgFd9W8A]

私もそう記憶してます。
示談交渉においても書類作成を基本業務としてると認識してます。
(同じく趣旨から外れてごめんなさい)

2004/02/23(Mon) 04:04:42  [No.533]


なるほど 投稿者:らいーる [ID:LLW7964TS6c]

実体験によるものであったわけですね。少なくとも違法ではない、とゆう理解なんですね。わかりました。

行政書士資格取得に向けてがんばってください。そしていつかこの『組合による債権回収』についての、『誰かに言われたから』ではない『あなたの見解』を聞かせてくださいね。弁護士によっても意見が分かれるとのことですから、やっぱりシロだと思うかもしれませんし、良く考えたらクロだろう?と思うかもしれません。多くの知識を蓄えた上で、再度このことに目を向けてくれたらと思います。

2004/02/22(Sun) 20:41:55  [No.520]


Re: なるほど 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

らいーるさん、私個人の意見としては、このような組合はある種のニッチ産業だとおもっています。ただ、そのすき間が法律というのがすごく問題があるとおもわれるのですが・・・・。今回の経験で社会の上では違法ではないと認識しましたが私は、違法だとおもってます。すごく説明するのが難しいのですがたとえば、有名なところでは郵便法違憲事件というのがあります。それは、どんなのかというと郵便法というのがあり郵便法では最近まで郵便物を途中でなくしても法律によって処罰されないとなってましたが、その法律は違法であるとH14年に判決がでました。それまでは、郵便法によりなくしてもOKだったのです。ちょっと簡単に書いてしまいましたが、じっさいにはおかしいとおもえることでも法律的にはOKだよってことです。それは、ほんとうにOKかというとそうではなく、ただたんに訴えるひとがいないだけかもしれません。ですから、このような組合は私とすれば違法ではないけども悪ではあるのではと思っています。なに、いってるかわからないですね。すいません。以上です。

2004/02/22(Sun) 21:10:30  [No.522]


Re: なるほど 投稿者:らいーる [ID:LLW7964TS6c]

> なに、いってるかわからないですね。すいません。以上です。

わかりますわかります。要約すればつまり

 ・法にのっとっていても必ずしも正しいとは言えない。
 ・法に触れていないから正しいとは言えない。
 ・法そのものが間違っていることもある。

の3つですかね。そこに法の解釈も入るわけで、話しがややこしくなるわけですが。

私の中では『組合による債権回収』も『名簿売買』も『現行法では裁けない悪』と言ったところでしょうかね。

2004/02/22(Sun) 21:29:20  [No.524]


Re: なるほど 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

まさしく、そのとおりです。よかった。ありがとうございます。インターネット上で債権回収組合を検索してもいっぱいあり、なかにはまともそうなのもありますが詐欺が横行してるのも事実です。結局は個人の感覚によるところが大きいのではにかとおもいます。

2004/02/22(Sun) 21:54:03  [No.526]


もっと、のせて!! 投稿者:けい [ID:7LITgFd9W8A]

今日、ここにたどり着いたのですが、私も知りたい。
債権回収は、報酬目的とした場合には弁護士法上で、弁護士を通じなければ
ならないと規定があったと記憶しています。
司法書士なんかでも小額訴訟の手続きはしてくれるんですが、債権回収業務はできなかったと思います.
組合と名乗る団体が非合法に債権回収をするということで東京弁護士会がアンケートを募集してくらいです。
hhttps://www.toben.or.jp/enq/enq020528.cfm

2004/02/22(Sun) 20:37:47  [No.518]


Re: もっと、のせて!! 投稿者:いろいろ [ID:.iyosA3USM.]

>民法上の組合に関してこのようなページがありましたのでのせておきます。
http://web.pref.hyogo.jp/nakaharima/himefuku/keiei/ninisosiki/ninisosikiindex.htm#2

2004/02/22(Sun) 21:31:48  [No.525]


あの〜 投稿者:雪男 [ID:0JrIAxkT0nE]

ぼくはあんまり法律関係詳しくないんですけど、
この場合、相手が株式会社名乗っているので、詐欺である事には違いないんですよね?
因みに他の掲示板見たら同じ会社から請求来てる方も何人か居ました。

2004/02/23(Mon) 01:00:32  [No.530]


大丈夫 投稿者:らいーる [ID:LLW7964TS6c]

> ぼくはあんまり法律関係詳しくないんですけど、
> この場合、相手が株式会社名乗っているので、詐欺である事には違いないんですよね?
> 因みに他の掲示板見たら同じ会社から請求来てる方も何人か居ました。
心配しなくていいですよ。とりあえず雪男さんの件については詐欺でしょうから。

『組合による債権回収』は雪男さんの件には直接関係することじゃないです。

2004/02/23(Mon) 01:04:44  [No.531]


Re: 大丈夫 投稿者:雪男 [ID:0JrIAxkT0nE]

分かりました。改めてありがとうございます(^ ^)

2004/02/23(Mon) 02:45:06  [No.532]


Re: 大丈夫 投稿者:けい [ID:7LITgFd9W8A]

雪男さん、横槍入れてしまってごめんなさい。
この手の請求書だけど、請求書としての用件を満たしてないので
相手にする必要ないですよ。
請求書というより、債権回収に行くだとか脅迫状に近いものです。

2004/02/23(Mon) 04:13:40  [No.534]