[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

青森事務センター「恋心」  (料金請求 投稿者:カイ [ID:aQhsBx9LTSs]

(本記事は2004/04/05(Mon) 14:09:11に修正されました)
(本記事は2004/04/05(Mon) 14:01:03に修正されました)
はじめまして。
先日、携帯に出会い系から「48100円の料金未納があります」と2回連絡がありました。
請求業者は青森なんとか。サイト名は恋心です。
電話が掛かってきた会社とサイトは同じ会社が経営していると言っていました。
それで住所を聞いても「聞いてどうするの?」とか言って教えてくれませんし、そのサイトのurlを教えて欲しいと言っても教えてくれません。
請求を要求しているのは2002.2/23に対してです。私が使用した記録が残っているらしいです。またパスワードやHNも知っていました。
ここのHPに「、一般に、売掛代金と見做し、その時効は2年です。(民法第173条1)したがって、2年以上請求が無い場合は、支払の義務は有りません。」とありますが実際に2年過ぎていますが請求は可能なのですか?
また、料金の内訳を説明して欲しいと言っても「内訳は教えられない」と相手方の情報または細かい説明がありませんでした。
相手は「支払う意思があるのか・ないのか」を執拗に聞いてくるので、「ないです」答えましたが問題はあるでしょうか?
また、1回目に話したときに実家の電話番号と住所を教えてしまって、家族にも被害がいくのではないかとビビっています。
一応、家族にはこの旨を伝えまいたが正直不安がっています。
どうか皆さんのご意見を聞かせて下さい。

2004/04/05(Mon) 13:58:27  [No.1676]


Re: 料金請求 投稿者:オジャ [ID:Sgv84be2i7Y]

典型的な架空請求詐欺ですね。支払う必要は一切ありません。
サイトURLや内訳を話せないのは相手が名簿等を買っただけだからですよ。
だから「教えられない」のではなく「知らない」のです。

> 家の電話番号と住所を教えてしまって、
色々と電話や手紙が来ると思いますが、焦らず無視してください。
不安かもしれませんが・・・がんばってください。

> ここのHPに「、一般に、売掛代金と見做し、その時効は2年です。(民法第173条1)
> したがって、2年以上請求が無い場合は、支払の義務は有りません。」とありますが実際に2年過ぎていますが請求は可能なのですか?
「(相手)支払いの請求はできる」けど、「(自分)支払う義務はない」ので
2年経っていれば売掛金を払ってなくても罪にはならないですよ。
逆に2年経っていても、少しでも払ってしまうと「払う意思がある」とみなされ
また2年間、その売掛金は有効となってしまいます。
・・・今回のは架空請求ですので、関係ないですが(笑

2004/04/05(Mon) 14:32:43  [No.1677]


Re: 料金請求 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

(本記事は2004/04/05(Mon) 14:36:31に修正されました)
> 請求を要求しているのは2002.2/23に対してです。
> ここのHPに「、一般に、売掛代金と見做し、その時効は2年です。(民法第173条1)したがって、2年以上請求が無い場合は、支払の義務は有りません。」とありますが実際に2年過ぎていますが請求は可能なのですか?

請求するのは勝手ですが、時効は成立しています(これが初めての請求なら)
したがって言い方は悪いですが、正当な請求だとしても支払う必要はありません。

> また、料金の内訳を説明して欲しいと言っても「内訳は教えられない」と相手方の情報または細かい説明がありませんでした。

正当な請求ならあなたの納得のいく説明をするのが本当です。架空なので説明もできないのです。

> 相手は「支払う意思があるのか・ないのか」を執拗に聞いてくるので、「ないです」答えましたが問題はあるでしょうか?

全然問題はありません。

> また、1回目に話したときに実家の電話番号と住所を教えてしまって、家族にも被害がいくのではないかとビビっています。
> 一応、家族にはこの旨を伝えまいたが正直不安がっています。

この請求は詐欺師特有のものです。御家族の方にも、これを読んでいただいてください。
また電話がかかってきても、キッパリ断ってくださるよう御家族の方と打ち合せしておきましょう。
家には居ない、友達なら携帯わかるでしょ?とか言って、当然番号は教えず切るとか・・・・
できれば出ないのが一番なのですが・・・
基本的に「無視」するのが一番いい方法です。
自宅に来ることは、ありえません。来たら110番すれば逮捕されることぐらい詐欺師も知っていますから。

2004/04/05(Mon) 14:33:41  [No.1678]


Re: 料金請求 投稿者:カイ [ID:aQhsBx9LTSs]

早急はお返事ありがとうございます。

今、消費者センターにも行ってきましたが、
「払う必要はないから断固として無視しなさい」
「相手の話を聞いてはいけない」などと言っていたので、
オジャさん・暇人さんの意見を踏まえて「完全無視」いたします。

そもそも相手の住所も分からないのに「振り込め」というのは
カナリ矛盾していますしね。
それに電話の前に書類で来ると思うんです。

家の電話に連絡が来る事もありますので、
家の電話は留守電。録音機能などを利用し対応していきます。

何回も続くなら警察に行く心準備はもう出来ています。

このようは犯罪行為を防ぎ、広がっていかないように頑張りましょう!

2004/04/05(Mon) 16:56:05  [No.1679]


Re: 料金請求 投稿者:みっちょん [ID:sr77VQWndDI]

> 請求を要求しているのは2002.2/23に対してです。私が使用した記録が残っているらしいです。またパスワードやHNも知っていました。
> ここのHoに「、一般に、売掛代金と見做し、その時効は2年です。(民法第173条1)したがって、2年以上請求が無い場合は、支払の義務は有りません。」とありますが実際に2年過ぎていますが請求は可能なのですか?

そうなんですか?ちょっと疑問に思って友人の弁護士にきいてみたんですけれど、サービスは物ではないから、当然に産物・商品ではなく、消滅時効は2年ではなく、商事債権の5年が適用されるって、言ってますけれど・・・・。

それから、たとえ時効成立の期間が経過していても、時効であることを主張しない限りは時効とはならないそうです。だから当然に請求することは可能で、不正でもなんでもないそうです。

また、時効であることを主張するためには、後で相手に「知らない」っていわれないようにするために、内容証明郵便で送らないとまずいということでした。

2004/04/07(Wed) 03:57:38  [No.1708]


Re: 料金請求 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

> ちょっと疑問に思って友人の弁護士にきいてみたんですけれど、サービスは物ではないから、当然に産物・商品ではなく、消滅時効は2年ではなく、商事債権の5年が適用されるって、言ってますけれど・・・・。

以下の2つのどちらが適応されるかですよね。

民事の場合 売買代金    2年 民法第173条一 
商事の場合 商行為の解除権 5年 商法第522条

おおむね民事の売買代金が適応されるのではないかと解釈していましたが・・・、
また民法173条では二号〜三号で無形のものも含まれていますから一概に有形の商品産物に限りません。
消費物代価として考えた場合は174条四号が適用され1年となりますね。(これが近い?)

余談ですが、出会い系ではサクラが当たり前のようですから
第174条 第二号 労力者及ヒ芸人ノ賃金並ニ其供給シタル物ノ代価
とありますから「芸人の賃金」が妥当かも(爆)

> それから、たとえ時効成立の期間が経過していても、時効であることを主張しない限りは時効とはならないそうです。だから当然に請求することは可能で、不正でもなんでもないそうです。

言い換えれば、時効を過ぎても請求は可能、ただし請求に対し時効だから支払わないと主張することで
時効は成り立つということですよね、その通りです。双方とも間違っていません。

もしよろしければ友人の弁護士さんに教えていただけたらありがたいです。
ただ、これらの請求はもともと詐欺行為ですから問題外ですが(笑)

2004/04/07(Wed) 11:55:56  [No.1714]


p.s: 弁護士費用 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

> もしよろしければ友人の弁護士さんに教えていただけたらありがたいです。

ただし無料の範囲でお願いします。(笑)

2004/04/07(Wed) 12:10:41  [No.1715]


Re: 料金請求 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

恐らく、みっちょん氏は、何らかのネットショップのオーナーかと
思われる言質が見受けられますが、間違っていたら申し訳ないですが。

> そうなんですか?ちょっと疑問に思って友人の弁護士にきいてみたんですけれど、サービスは物ではないから、当然に産物・、品ではなく、消滅時効は2年ではなく、商事債権の5年が適用されるって、言ってますけれど・・・・。

当方も当掲示板で扱っている、所謂出会い系サイトの利用料金は
一般的に言う「売り掛け金」と見ております。
従って、民法の規定により判断致しております。

さて、一般の消費者の「債務」を商法で判断する根拠が理解できません。
当方は理解が出来ないので、わかりやすく、ご説明を頂きたく思います。


> それから、たとえ時効成立の期間が経過していても、時効であることを主張しない限りは時効とはならないそうです。だから当然に請求することは可能で、不正でもなんでもないそうです。

確かに、違法では無いが、時効を知りながらの場合は、「悪意の催告」とは
思いませんか。

時効の援用を用いる事を全く知らない人もいますね。
そう言う方に対しては、不誠実だとは思いませんか。


> また、時効であることを主張するためには、後で相手に「知らない」っていわれないようにするために、内容証明郵便で送らないとまずいということでした。

では、業者は、「証拠のない催告」が認められるとでもお考えですか。

宜しければ、お答え願えると幸甚です。

2004/04/07(Wed) 13:09:50  [No.1716]


Re: 追加します  (料金請求 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

>サービスは物ではないから
と言うことは、たぶん「役務の提供」に当たるとお考えな訳でしょうか。
出会いサイトは、「役務の提供」をなしていると見るなら
また、別な対処、対応を考えなければ成りませんが、そうすると
当方はおそらく、この問題を扱えなくなりますね。

2004/04/07(Wed) 13:19:42  [No.1717]


当然に役務です 投稿者:みっちょん [ID:sr77VQWndDI]

> >サービスは物ではないから
> と言うことは、たぶん「役務の提供」に当たるとお考えな訳でしょうか。
> 出会いサイトは、「役務の提供」をなしていると見るなら
> また、別な対処、対応を考えなければ成りませんが、そうすると
> 当方はおそらく、この問題を扱えなくなりますね。


出会い系サイト規制法ってご存知ですね。その第二条第二項に出会い系サイトの定義として「・・・役務を提供する事業をいう」って書いてありますよ。

それに特定商取引法の施行令別表三の九にも指定役務として書いてありますね。

これは私でも知ってましたけれど。

2004/04/08(Thu) 03:15:32  [No.1729]


Re: 当然に役務です 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

そうですか、「当然に役務です」と言うことなら、当方には意見も
有りません。

2004/04/08(Thu) 07:18:37  [No.1731]


Re: 当然に役務です 投稿者:みっちょん [ID:sr77VQWndDI]

> そうですか、「当然に役務です」と言うことなら、当方には意見も
> 有りません。

管理人さんは次のようにおっしゃっていたんですけれど、

> >サービスは物ではないから
> と言うことは、たぶん「役務の提供」に当たるとお考えな訳でしょうか。
> 出会いサイトは、「役務の提供」をなしていると見るなら
> また、別な対処、対応を考えなければ成りませんが、そうすると
> 当方はおそらく、この問題を扱えなくなりますね。

コメントいただけますか。

2004/04/10(Sat) 02:20:18  [No.1765]


みっちょんさんへ 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

記事番号:1765において「みっちょんさん」曰く
>コメントいただけますか。

勝手ながら、コメントは以下の掲示板において致しました。
http://cgi.members.interq.or.jp/red/tatifuro/subbbs/wforum.cgi?list=tree&no=45&reno=no&oya=45&mode=msgview&page=0

宜しく参照ください。

2004/04/10(Sat) 03:30:07  [No.1766]


時効は合法的『踏み倒し』です 投稿者:みっちょん [ID:sr77VQWndDI]

> 恐らく、みっちょん氏は、何らかのネットショップのオーナーかと
> 思われる言質が見受けられますが、間違っていたら申し訳ないですが。
>
違いますけれど。そもそも、私の職業がどうして取り上げられなければならないのか疑問ですね。


> 当方も当掲示板で扱っている、所謂出会い系サイトの利用料金は
> 一般的に言う「売り掛け金」と見ております。

「売掛金といっても、飲食の売掛金なら1年でしょ。売掛金なんてものは法律の定義があるんじゃないから、そんな言葉をつかったら、わかりにくくなるだけ。173条第1号には『生産者、卸売商人及ヒ小売商人』と書いてあるでしょう。出会い系サイトは生産者でもなければ卸し売り商人でも、小売商人でもありません。『売却シタル産物及ヒ商品ノ代価』とも書いてあります。出会いサイトが一体何を『売却』したんでしょうか。全く当てはまらないのは明白です」って友人の弁護士にいわれました。



> 従って、民法の規定により判断致しております。
>
> さて、一般の消費者の「債務」を商法で判断する根拠が理解できません。
> 当方は理解が出来ないので、わかりやすく、ご説明を頂きたく思います。
>

「そうすると、貸し金業者から一般消費者が借りた借金の消滅時効は10年だということになっちゃうね。貸し金業者からの借金の時効が5年であることは知っているでしょう。債権者または債務者の少なくともどちらか一方が商法の定める商人であるならば商事債権となり、5年で時効です」だそうです。


> 確かに、違法では無いが、時効を知りながらの場合は、「悪意の催告」とは
> 思いませんか。
>
> 時効の援用を用いる事を全く知らない人もいますね。
> そう言う方に対しては、不誠実だとは思いませんか。

「『悪意』とか『不誠実』というのは感情論でしかありません。感情論では法律は動かないから、感情論を持ち出したら負け。また、時効とか破産とか言うものは、本来支払わなければいけない債務を、法律の力で合法的に『踏み倒す』わけでしょう。踏み倒すという事実を考えれば、債権者が時効を知りながら請求したとしてもそれを『悪意』というのは余りに債務者側に偏った感情論なんじゃないかな。同じように、法律さえなければ、つまり自然道徳的には返さなければならないお金について、時効があるなどと債務者に教えなければ『不誠実』だなどという考え方も、あまりに債権者側に厳しい、偏向した感情論でしょ。あなたが誰かにお金を貸したとして、時効後に返して欲しいということが『悪意』といわれなければならないほど悪いことなのかな。時効だから返さなくってもいいんだよと貸した相手にいわなかったら、『不誠実』って言われなければならないのかな。」と、いうことです。

> では、業者は、「証拠のない催告」が認められるとでもお考えですか。

「催告に証拠は必要ありません。債権・債務が特定できればそれで十分です。実際には債権・債務が存在していなくとも催告はできます。証拠がなければ訴訟で負けるだけのことです。同様に援用が問題となった時には、援用した証拠がなければ負けることになります。支払いの約束をしてしまった時などは、その前に援用していればセーフですが、援用した証拠がなければお話しになりません。業者の不備をつつくのではなく、正当な相談者の法律上万全なガードを固めることが大事なんじゃないんですか。」と友人の(正確には友人の旦那の)弁護士が言っています。

2004/04/08(Thu) 04:17:08  [No.1730]


Re: 時効は合法的『踏み倒し』です 投稿者:管理人 [ID:NrppobISv22]

> 違いますけれど。そもそも、私の職業がどうして取り上げられなければならないのか疑問ですね。

あら、違いましたか、失礼を致しました。
てっきり、「横浜の本屋」様かと思いましたので、申し訳ございません。
しかし、そう言う方なら、あえて、そう言う立場でのお話が聞けるかとも
思いましたので、言及致したまでの事でして。
お気を悪くされたのなら、謝罪致します。


> 「売掛金といっても、飲食の売掛金なら1年でしょ。売掛金なんてものは省略します
>全く当てはまらないのは明白です」って友人の弁護士にいわれました。

当方の様な一般の消費者は消費者関連法および民法で話の付くことと
思っておりましたが、あなたのご友人の弁護士さんによると違う様ですね。
ま、一つ勉強に成りました。

> 「『悪意』とか『不誠実』というのは感情論でしかありません。
省略致します
不誠実』って言われなければならないのかな。」と、いうことです。
>
そもそも、もめ事は感情論では無いのですか、その裁定は法によるとも、
ここに有る多くの事例によると、ここで扱っているものでは、
合法的に「踏み倒す」とは言えないでしょう。

時効というものは、法が認めたものでは無いのですか。
私には、「踏み倒す」と言う言葉の方が感情的に読めますが。

所謂、「悪い心、悪事」と言うことを言っている訳では有りませんが。
時効が成立している事を知っているなら催告(請求)をしなければ
良いだけでは有りませんか、援用が用いられればそれで終わり、
しかし、催告をして支払って貰えれば、「儲け」と考える訳でしょうか。
もし、そう考えるならば、架空の請求とさほどの違いが無い様に
思いますが、商人に「善意、親切」を求めてはいけませんか。
まあ、ネット上でも時効がきていても、催告、請求をする事を薦める
ものが有りますからね。


> > では、業者は、「証拠のない催告」が認められるとでもお考えですか。
>
> 「催告に証拠は必要ありません。
そうですね、催告で有ろうと請求であろうとかまいませんね。

>債権・債務が特定できればそれで十分です。実際には債権・債務が存在していなくとも催告はできます。証拠がなければ訴訟で負けるだけのことです。

これを「悪意の催告」とは言いませんでしたっけ。?

省略致します。

>正当な相談者の法律上万全なガードを固めることが大事なんじゃないんですか。」と友人の(正確には友人の旦那の)弁護士が言っています。

同様なご意見は他の弁護士さんからも伺っておりますが、それを選択するのは
各人であるので、当方は何ともいえません。
正当な相談者で有るか、正当で無いかよくわかりませんね、
まず、当方は来られる方、全てを正当な相談者と考えていますが・・

まあ、当方とは、ここまでにしておきませんか、
必要なら次回からは以下の掲示板に移りましょうか。
http://cgi.members.interq.or.jp/red/tatifuro/subbbs/wforum.cgi

2004/04/08(Thu) 08:05:42  [No.1732]


Re: 時効は合法的『踏み倒し』です 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

みっちょんさん、管理人さん、ありがとうございました。
法律を順にケースに当てはめていくという作業はホントに複雑ですね・・・・・。

> 出会いサイトが一体何を『売却』したんでしょうか。全く当てはまらないのは明白です」って友人の弁護士にいわれました。
> 債権者または債務者の少なくともどちらか一方が商法の定める商人であるならば商事債権となり、5年で時効です」だそうです。

[インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律]の
(インターネット異性紹介事業者及びその行うインターネット異性紹介事業に必要な役務を提供する事業者)という所から、役務を提供する事業者、すなわち商事債権=時効5年ということですね。

> 「業者の不備をつつくのではなく、正当な相談者の法律上万全なガードを固めることが大事なんじゃないんですか。」と友人の(正確には友人の旦那の)弁護士が言っています。

正当な相談者の法律上万全なガードを固める、それを裏付けるためにも業者の違法性を明らかにする(言い方を借りれば、つつく)ことも必要ではないでしょうか?

私も錯誤や操作ミス以外の、本人の意思による登録については、料金の支払い責任が生じる旨を申した上で、事業者の違法性を一緒に考えているつもりですし、多くの消費生活センターでのコメントを見せてもらうと、事業者の契約に至る過程で違法性が若干でも見出された場合は、契約は無効であるとの見解を出されておると理解しています。

それらの現実も含めて電子契約などの法律は消費者救済に重点をおいたものだと理解していますので、消費者側に重大な悪意がなく、なおかつ事業者側の違法性が認められた場合、契約無効と解釈することは間違っているのでしょうか?

消費者も契約という行為について、自覚と責任をもっと持つ必要があるし、事業者はそれを業とする以上、消費者以上に公正でないといけないと思います。
消費者・事業者、双方への啓発にこのサイトも掲示板も大変有意義だと感謝しております m(_ _)m

2004/04/08(Thu) 12:00:27  [No.1733]


Re: 料金請求 投稿者:カイ [ID:aQhsBx9LTSs]

レスの流れを折るようになりますが、すみません。

それで、この間の電話のやりとりを思い出し少し疑問に思ったことがあります。

> 相手は「支払う意思があるのか・ないのか」を執拗に聞いてくるので、「ないです」答えましたが問題はあるでしょうか?

とありますが
相手「支払う意思があるのか・ないのか」
私 「ないです」
という会話の間に、
相手「ないなら、これ以上話をしてても無駄」
という言葉を思い出しました。

この「無駄」という言葉なのですが
どのように私は解釈したら良いでしょうか?

2004/04/07(Wed) 15:15:40  [No.1719]


Re: 料金請求 投稿者:暇人 [ID:8FqPcworMhY]

> 相手「支払う意思があるのか・ないのか」
> 私 「ないです」
> という会話の間に、
> 相手「ないなら、これ以上話をしてても無駄」
> という言葉を思い出しました。
>
> この「無駄」という言葉なのですが
> どのように私は解釈したら良いでしょうか?

無駄1:払ってくれそうにないから、これ以上は時間と電話代がもったいない。
無駄2:だったら、恐いにいちゃんが押しかけるぞ、ごらぁ〜!と言いたい。
無駄3:だったら、裁判するぞ!法的に訴えてやるぞーと言いたい。

結局は捨てゼリフですね。「ちくしょう!脅しも失敗か・・・・」これでしょうね。
気にすることないですよ。

2004/04/07(Wed) 16:05:15  [No.1720]


以前に 投稿者:ももたろう [ID:rbhpBfgjkDk]

青森事務センターではないですか?私も以前にやられました。私の場合使った覚えはありましたが支払いはちゃんとしていまいた。相手は固定電話でしたか?私の時は固定電話で1年以上前の請求だったし今日のように世間で騒がれていませんでしたので払ってしまいましたが明らかに詐欺と思われます。サイト名もあなたと同じでした。シカトでいいと思います。

2004/04/07(Wed) 17:10:30  [No.1722]


Re: 以前に 投稿者:カイ [ID:aQhsBx9LTSs]

> 青森事務センターではないですか?

すみません。上記の名前かは、ちゃんと聞き取れなかったので分かりません。
でも、サイト名が同じだとしたら、同じ会社という確率もありますね。

電話は固定電話でした。
相手が「掛けてくれ」と言った番号(もちろん掛けませんでしたけど)。
それと2回の電話。
計3種の番号です。どれも違う固定電話の番号でした。
(電話している最中に後ろでカナリ電話が鳴っているのが聞こえました)

私の場合、2年も前の事なので、本当に利用したのか不明です。
ですが、私が利用したという確かな説明はなく、
「利用しましたね」という言葉だけです。

ももたろうさん。
もし、このサイトのことで情報などあったり、
おぼえている事がありましたら是非教えて下さい。

2004/04/07(Wed) 23:23:05  [No.1728]


Re: 以前に 投稿者:ももたろう [ID:rbhpBfgjkDk]

私も随分前の話なので詳しくは覚えていませんが確かなのは相手の固定電話の下一桁だけが電話が来るたびに違ってたということです。ちなみにカイさんに掛かってきた番号はどうでしたか?

2004/04/08(Thu) 14:14:25  [No.1736]


Re: 以前に 投稿者:カイ [ID:aQhsBx9LTSs]

> 確かなのは相手の固定電話の下一桁だけが電話が来るたびに違ってたということです。

私の場合3つの電話番号のうち、2つはほぼ類似(下二桁が違う)した番号です。
残り1つは、まったく違う番号でした。

たぶん、他にも電話番号は存在すると思います。

ps.今、相手の出方を待っている状態なので、番号を晒しませんが、御了承下さい。

2004/04/08(Thu) 22:33:35  [No.1750]