[架空請求詐欺撲滅掲示板:過去ログ] 一括表示

Candy boxに返信メール2通!ヤバいですかね?   投稿者:カックンチョ [ID:t4GchrjfChs]

 皆様こんにちはネット-サーフィン中に「ワンクリック請求」のアミに引っかかって
しまったようなので、とても不安でなりません。 しかもマズイことに「退会願」の
メールと「お客様の状況確認」のメールまで(これはしっかり断りました。)しちゃった!
 ここまでいってしまったら、料金を支払うしかないのですか?それとも強気に無視
するべきでしょうか? 今のところあちらさんからの不審電話などはありませんが・・・・。
 あまりにしつこいようならしかるべきところに相談しようと思っています。
皆さんからのアドバイスが頼りです。
 よろしくお願いします。

 P.S 会社名しっかり架空会社リストに出ていたので、いざとなったら、切り札
   にしようかな。    

2005/02/07(Mon) 16:37:41  [No.6066]


Re: Candy boxに返信メール2通!ヤバいですかね?   投稿者:ぽち [ID:To471K3MjzM]

悪徳アダルトサイトの不正請求
http://matsunobe.com/produce/TPOSJ/article/part1/index.htm
ワンクリック料金請求にご用心
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/haiteku/haiteku/haiteku35.htm
緊急消費者被害情報 (東京都消費生活総合センター)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/k_jirei_top.html
迷惑メールについての相談事例
http://www.dekyo.or.jp/soudan/6gimonnikaitou.htm
いちご綜合法律事務所
インターネットを利用した架空請求・悪質請求について
http://www.ichigo-law.com/kakuuseikyuu.html

利用規約がわざとわかりにくい様に表示されている。
無料会員登録と思わせる表記なのに、同意すると有料会員とされ料金を請求される。
登録の意志確認が利用者の納得の行く形でなされない。
例えば1回クリックしただけで後戻りできず問答無用で登録される。 など、利用者の錯誤を招くような作りのサイトは,電子消費者契約3条1号または2号に該当し契約は無効 支払いの義務は生じない様です。

特定商取引法で定める「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に該当するもので主務大臣による指示の対象となります。このようなサイトに有料と知らずに申し込んだとしても消費者側の重大な過失とは扱われず、電子契約法3条(民法95条の特例措置)で錯誤無効が主張可能です、最寄の消費生活センターや最寄の法律事務所へ御相談下さい。

2005/02/07(Mon) 17:09:53  [No.6068]