残業を強制することは許されるか


●質問---------------------------

 「リストラで社員が減らされた結果、残った社員は遅くまで残業しなければならなくなりました。残業を断れば、お前もリストラの対象にするぞと脅されています」


●答え---------------------------

 労働基準法の32条では1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超える労働が禁じられています。しかし例外などもあるので、注意しなければなりません。

 実際に残業が違法かどうかを判断するためには勤務時間の規定と、通称「三六協定」の有無などを確認する必要があるでしょう。

 あなたの会社が1日あたり実働7時間で、週休2日制だとします。この場合は毎日1時間づつの残業を行なうよう求められても、1日あたりの実働時間は8時間。1週間でも40時間を超えません。したがって、この場合の残業は合法だということになります。ただし会社は普段よりも余分に労働させた分、この残業に対して賃金を支払わなければなりません。

 1日あたり8時間、1週間あたり40時間を超える労働(これを「時間外労働」と言います)を行なう場合は「三六協定」が必要になります。これは労働基準法の36条に基づき、従業員と雇用者が締結する協定。この協定が結ばれていない場合、時間外労働を行なうことはできません。

 「三六協定」が結ばれ労働基準監督署に提出されると、時間外労働を行なうことができるようになります。ただし無制限ではありません。しかも時間外労働に関しては、通常よりも割増しの賃金を支払う必要があります。

 なお忙しい時期とそうでない時期がある仕事では、忙しい時期の労働時間を長くする代わり、そうでない時期の労働時間を短くすることが許されています。その場合でも、忙しい時期とそうでない時期の労働時間の平均が1週間あたり40時間を超えてはなりません。また従業員が10人未満の接客業などには例外として、週46時間までの労働が認められます。



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