朝礼や清掃は勤務時間に含まれないのか


●質問---------------------------

 「我が社では始業前の30分間に朝礼と、職場の清掃が行われています。この30分に対しては給料が支払われません。朝礼や職場の清掃も労働のうちではないのでしょうか」


●答え---------------------------

 朝礼や清掃も、参加が義務づけられている場合は労働の一部だとみなされます。したがって朝礼や清掃に参加した分の時間に関しては、賃金が支払われなければなりません。しかも1週間に40時間の労働をしている従業員に対して、それとは別の時間で朝礼や清掃に参加するよう強制するのは労働基準法32条違反です。

 朝礼や清掃が労働に含まれるということは、法律の文面のどこにも書かれておりません。法律の文面に書かれていないことは、過去に出された判決に従って正否が判断されます。したがって労働問題を考えるためには法律だけでなく、場合によっては過去の判例も調べなければなりません。

 朝礼や清掃に関しては、その参加を勤務時間外に強制していた事例を違法とする判決が過去に出されました。それ以降、勤務時間外に朝礼や清掃への参加を強制するのは違法だと考えられています。

 強制でなく、参加してもしなくても自由であれば違法にはなりません。しかし建前としては自由でも、実際には参加しないと仕事や評価の面で不利になってしまうという場合もあるでしょう。このような場合は、やはり違法だと見なされています。朝礼と掃除だけでなく、お茶当番や研修や体操などに関しても同様だと考えてよいでしょう。

 制服や作業服へ着替えるための時間に関しては、法律家の間でも判断が一定しておりません。制服などの着用が義務づけられている場合には労働のうちで、着用が義務づけられていない場合は労働に含まれないと考える人が多いようです。



株式会社ハッシュの事例


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