週休2日制は今や世間の常識?


●質問---------------------------

 「私の会社は週休2日制でなく、土曜日にも出勤しなければなりません。最近では役所も週休2日制なのに、我が社が違うのは法律に違反していないのでしょうか」


●答え---------------------------

 日本の法律に、週休2日制にしなければならないという決まりはありません。労働基準法の35条には「毎週少なくとも一回の休日を与えなければならない」と書かれているだけです。すなわち休日が週に1日だけでも、法律には違反していないと言えるでしょう。

 ただし同じ労働基準法の32条には、1週間の労働時間が40時間を超えてはならないと書かれています。  あなたの会社における1日の労働時間が、8時間だと仮定しましょう。この場合は月曜日から金曜日までの労働時間の合計が、8×5で40時間になります。したがって1日あたりの労働時間が8時間の会社では、週休2日制にしなければなりません。

 しかし1日の労働時間が7時間の会社では、月曜日から金曜日まで働いても7×5の35時間にしかなりません。このような会社では土曜日に5時間の労働を行なうことができます。ただし土曜日にも7時間の労働を行なうと、1週間における労働時間の合計が42時間となり、40時間を超えてしまうので法律違反です。

 すなわち1週間の労働時間が40時間におさまっていさえすれば、週休は1日でも2日でも構いません。逆に1週間の労働時間が40時間を超えたら、週休が1日であろうと2日であろうと法律違反です。

 なお労働基準法35条で定められた「毎週少なくとも一回の休日」は必ずしも日曜日でなく、平日であっても構いません。1週間の労働時間が40時間を超えなければ、ある週には1日も休みを与えず、そのかわり次の週に2日分の休みを与えることなども可能です。



株式会社ハッシュの事例


リストラ相談Q&Aトップへ

トップページへ