休日労働に対する賃金の支払いは?


●質問---------------------------

 「我が社では休日に出勤した分の給料が、普段と同じだけしか支払われません。わざわざ休日を返上したのですから、少しは割増しなどがあってもいいと思うのですが」


●答え---------------------------

 労働基準法37条などの規定により、休日労働に対しては普段の3割5分増し以上の賃金を支払わなければなりません。ある人の賃金が、平日の1日あたり1万円だと仮定しましょう。その人が休日労働を行なったら、その日の労働に対して会社は1万3500円以上の賃金を支払わなければならないのです。

 ここで問題となってくるのは、「休日」という言葉の意味ではないでしょうか。ここでいう「休日」とは日曜日のことでも、国民の祭日でもありません。

 労働基準法の32条では、1週間の労働時間が40時間を超えてはならないとされていました。したがって休日労働とは誰かが1週間あたり40時間の労働を行い、その上さらに別の日にも労働した場合のことを指します。

  誰かが月曜日から金曜日まで1日7時間づつ労働し、さらに土曜日にも5時間の労働をしたとしましょう。その人が同じ週の日曜日にも労働を行なったなら、その日曜日の労働が「休日労働」に該当します。

 あるいは誰かが月曜日から金曜日まで、1日あたり8時間づつ労働したとしましょう。その人が同じ週の土曜日や日曜日にも労働を行なったなら、その土曜日や日曜日の労働はいづれも「休日労働」に該当します。

 ただし休日労働を行なった日に8時間を超えて労働しても、その8時間を超えた分に対する賃金は時間外割増しの対象になりません。すなわち賃金は8時間以下の分と同様、平日の賃金の3割5分増しのままです。

 しかし午後10時から午前5時までの深夜労働に対する割増しは、休日労働であっても適用されます。休日労働に対する割増しが平日の賃金の3割5分以上で、深夜労働に対する割増しは2割5分以上。この2つの規定が休日の深夜労働に対しては重複して適用されますので、休日の深夜労働の賃金は3割5分と2割5分を足しあわせ、平日の昼間の賃金の6割増し以上ということになるのです。



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