試用期間中の解雇は自由にできるのか


●質問---------------------------

 「私は3箇月の試用期間の途中、1箇月を過ぎたところで即時解雇されてしまいました。試用期間中だから、即時解雇されても諦めなければならないのでしょうか」



●答え---------------------------

 試用期間中か本採用の後かを問わず、原則として企業には従業員を即時解雇することが許されていません。ただし労働基準法の20条および21条には、下記のような例外が定められています。

 1.天災などで事業を続けられない時

 2.従業員の側に責任がある場合(懲戒解雇)

 3.日雇いや二箇月以内の短期および四箇月以内の季節労働者

 4.試用期間に入って14日以内の従業員


 すなわち試用期間に入って14日を超えた従業員は、本人に責任がある懲戒解雇でないかぎり即時解雇はできないのです。
 試用期間に入って14日を超えた従業員や本採用の従業員を解雇する場合には、次の2つのうちどちらかを選ばなければなりません。

A.解雇することを、本人に対して少なくとも30日前に予告する

B.それをしない場合は、少なくとも30日分以上の平均賃金を支払う


 このうちのBの方を企業が選んだ場合に支払う「少なくとも30日分以上の平均賃金」は普通、「解雇予告手当」と呼ばれています。
 ただし、上記のAとBを組み合わせても構いません。解雇を予告した日から10日間は今まで通りに働いてもらい、その後の20日間は働いてもらわない代わりに20日分の「解雇予告手当」を支払うことも許されています。

 とはいえ、上記のAかBのどちらかを満たせば自由に解雇ができるというわけではありません。企業が従業員を解雇するためには、他にもさまざまな条件を満たすことが必要です。それらに関しては、別のページを参照してください。
  なお懲戒解雇の場合でも、全くの自由に即時解雇ができるわけではありません。その場合には様式3号という書式の書類で企業が「解雇予告除外認定申請書」を提出し、所轄の労働基準監督署長から認定を受けることが必要です。



株式会社ハッシュの事例


リストラ相談Q&Aトップへ

トップページへ