「不当廉売」と「差別対価」の申告を!
2価格調査表

●家電ガイドラインに寄せられた主な意見に対する考え方を、公正取引委員会が、「家庭用
電気製品の流通における不当廉売、差別対価への対応について」の公表について、と題して
平成18年6月28日に公正取引委員会より公表されました。是非、内容を確認してください。
(pdfとなっていますので、アクロバッリーダーが必要になります)

○不当廉売
  「正当な理由がないのに商品又は役務をその供給に要する費用を著しく下回る対価で継
続し供給し、その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困
難にさせる恐れがあること」
○差別対価
  「不当に、地域又相手方により差別的な対価にもって、商品若しくは役務を供給し、又は
これらの供給を受けること」





組合員各位
平成19年1月23日

東京都電機商業組合
理事長 関山 一郎
家電ガイドラインに基づく不当廉売・差別対価の行政申告について

近年、家庭用電気製品の流通においては、小売市場における家電量販店の成長が目覚しい。メーカーの家電量販店
への販売依存度が高まる傾向にある中で、大手の家電販売転換の激しい低価格競争により、地域家電小売店の事業
活動に与える影響が深刻化しています。
『このため、全国電商連は地域小売店が被害を受けている状況・実態を公正取引委員会宛に申告をしていく取り組み
を強力に実施していく必要がある』
地域店がこういったことを取り組むことにより、量販店の不当廉売・差別対価などを無くすことに繋がりますので、申告
をお願いします。
事務局が代筆して申告書を作成し公正取引委員会に申告します。組合員の皆様はチラシ等を利用して価格調査をお
願いします。下記手順にて調査に関するチラシ・調査表など事務局まで送付をお願いいたします。



1.家電量販店のチラシの収集
 自店取扱商品と型番が同じ商品のチラシ価格が、自店仕入価格に消費税を加えた価格より安ければ、不当廉売や
差別対価の疑いがあり、申告対象となる。
チラシにその商品が確認できるようにマジックや付箋などでチェックを入れる。

2.対象商品について
 別紙の価格調査表に必要事項をご記入ください。

3.下記3点を事務局に送る
@80円切手を貼った自店のA4用封筒(新品)
・・・差出店の情報がわかればいいので、市販の角2封筒の裏に店の印鑑を押したものでも結構です。
→地域電気店の窮状を訴える文書であるため、組合の封筒よりも個別の店封筒のほうが効果が高いので、お店の封
筒を使用したい。
Aチラシ・・・チェックを入れたチラシ
B価格調査票・・・チェックを入れた商品に対する自店価格等を記入したもの。

尚、実際に郵送した申告書の控えはお店に後日FAXでお送りいたします。数ヵ月後に公正取引委員会から回答書が
届きますので、それまで保管してください。なお、届いた回答書は事務局までFAXで転送してください。

以上
送付先 : 〒113-0034 東京都文京区湯島3-6-1 全国家電会館
    東京都電機商業組合 申告書係







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