第十章 憲法修正 

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 第十章 憲法修正 
第七十七条 憲法修正の手続き
  1. 本憲法、または、そのどの条項でも、国民議会議員総数の三分の二によって可決され、ダライ・ラマ猊下の同意を得た法律によって、修正、または、変更できる
  2. ダライ・ラマ猊下は、そのような憲法修正を国民投票に付託することを指示できる。そして、そのような修正は、国民議会選博有権者の三分の二以上によって批准されない限り、効力を発しない
  3. 本条項は、国家の精神的首長としてのダライ・ラマ猊下の地位と権威に、いかなる方法にせよ、影響を及ぼすがごとき、何らの権限、または、権威を国民議会に与えるものではない


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