第九章 再編成 

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 第九章 再編成 
第七十五条 公務部門の再編成
ダライ・ラマ猊下は、本憲法実施後、できるだけ速やかに、公務部局の再編成と再調整に関する勧告を行う公務委員会を任命する
第七十六条 公務委員会
ダライ・ラマ猊下は、本憲法の諸条項が効力を生じたのち、国民議会と協議して、公務員の任命、懲罰、退職、老齢年金などに関する権限と任務を有する常設公務委員会を任命する

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