戻る 【東京 生存権裁判 署名用紙】 憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を守るため 公正な審理と判決を要請します 誰もが、様々な理由で生活に困窮することがあります。そんな時、憲法25条に基づいて、国民に「健康で文化的な最低限度の生活」を保障するのが生活保護法です。さらに憲法は国に社会保障の「向上と増進に努め」るよう課しています。 ところが国は、高齢者と母子家庭の生活保護費を大幅に切り下げました。高齢者の場合、月額93,850円が75,770円に19.3%も下げられました。 最後のセーフティネットである生活保護の基準を切り下げることは、人間らしい生活を切り下げることです。すべての人たちに人間らしく生きる「生存権」を保障するために公正な審理をされ、保護基準の切り下げをくい止める判決を求めます。 東京地方裁判所民事第2部 担当裁判長 殿
年 月 日
【取り扱い】 生存権裁判を支える東京連絡会 東京社会保障推進協議会(略称・東京社保協) 東京都豊島区南大塚2-33-10 東京労働会館 03-5395-3165 Fax03-3946-6823 東京都生活と健康を守る会連合会(略称・都生連) 東京都中野区沼袋2-20-8-508 03-5343-9531 Fax03-3319-3350
|
||||||||||||
作成者情報 Copyright (C) 2007 [葛飾生活と健康を守る会] All rights reserved. 最終更新日 :2007/08/112007/11/24 |