戻る  生存権裁判  ・・・人間らしく生きられるように・・・
       
公正裁判要請署名用紙    裁判支援募金のお願い 北海道の会
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生存権裁判パンフレットPDF)  生存権裁判とは
      
      葛飾連絡会
  憲法が保障する
   「健康で文化的な最低限度の生活」を守るため
      公正な審理と判決を要請します

  東京生存権裁判   一審 東京地裁  2007年〜2008年
              

一審公判  東京地裁103号法廷 地下鉄 霞ヶ関A1出口

第8回公判  2008年6月26日 (木)    判決言い渡し

第7回公判  2008年3月24日(月)  午後2時〜3時 
           最終準備書面(原告、被告) 終結

第6回公判  2008年1月28日(月) 午後1時から5時 被告再々反論  
  
       人証調べ・・・貧困研究者 金沢誠一 仏教大教授ほか

第5回公判  2007年12月10日(月) 午後2時から 
                 原告再反論、人証申請  被告再々反論

第4回公判  2007年10月29日(月) 午前11時から30分 被告反論

第3回公判  2007年9月10日(月) 午前11時から30分 被告反論

第2回公判  2007年7月23日(月) 午後3時  原告主張

第1回公判  2007年5月25日(金) 午後2時  原告・訴状 被告・答弁書


 保護費を減額前に戻して  東京地裁 2007年2月14日
  
高齢者13人が提訴

だれもが、様々な理由で生活に困窮することがあります。そんな時、憲法第25条に基づいて。国民に「健康で文化的な生活」を保障するのが生活保護制度です。
 国は、高齢者と母子家庭の生活保護費を大幅に切り下げました。高齢者の場合年間20万円、2ヶ月分の保護費が減額されました。
 これでは、憲法の保障する「健康で文化的な生活」が出来ないと、東京都内13名の高齢者が、保護費減額の取り消しを求めて2007年2月14日東京地方裁判所に提訴しました。

 賃金、年金引き下げを止めさせるために多くの人々の生活が大変になっている時、国が決めた「最低生活費」である生活保護費」の引き下げは、賃金、年金をはじめあらゆる社会保障の低下につながり、みんなの暮らしをいっそう厳しいものにします。生活保護は、国民の暮らしを「底支え」する役割を果たしています。
 「健康で文化的な生活を」守り、すべての国民にいきわたせるために、「生存権裁判」(生活保護費減額処分取り消し訴訟)にご支援お願い致します。

 

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2007年12月4日   国民生活の実態を無視した
「生活保護基準切り下げ」作業は直ちに中止し、
人間らしい生活が保障される生活保養制度に改善を

 生活保護費の見直しを議論していた厚生労働省の検討会議が、2007年11月30日、「生活扶助基準」の引き下げを容認する内容の報告書を厚生労働大臣に提出した。厚労省は来年四月実施を目ざす予算編成を開始した。
 昨年3月に70歳以上の老齢加算を廃止し、今年4月からは15歳以下の子どもを抱える母子加算の縮小一廃止を実施した。全国で100名を超える高齢者が提訴して、いま、裁判中である。原告が言う「最低限度の文化的生活を保障した憲法25条違反である」との検証がなされない今日、全国民に影響を及ぽす生活保護基準の切り下げは性急に手をつけるものではない。
 厚労省の資料では、1999年と2004年の比較で、消費支出の平均は倍だが、低所得世帯は逆に2割下がっている。格差が広がっている今日、低所得層と生活保護基準を比へるだけで正しい回答が出せるのだろうか。今でさえ、生活保護者は、食事や入浴を少なくし、衣類は買わない、葬儀などの付合いはできないという実態をどう見ているのだろうか。
 また、生活保護基準を基礎にして、就学援助、国民健康保険料、住民税の減免等あらゆる制度の活用に影響してくる。働く者の最低賃金もそうである。

 私たちは、生活保護基準引き下げ阻止の運動をつよめるとともに、
 以下の項目を要求します。
l、生活扶助(生活保護)基準の引き下げを行わないこと。
2、老齢加算、母子加算を元に戻すこと。
3、青梅市、武蔵村山市、羽村市、あきる野市、璃穂町などの級地差をなくし、東京23区並の1級地に改善すること。
4、リバースモーゲージ制度はやめること。
5、生活保護申請時の保有金の拡大、勤労控除の拡大。
6,憲法25条「最低で文化的な生活」の検証を早急に行うこと。

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[葛飾生活と健康を守る会] Eメール andadesk@hotmail.com
 All rights reserved.  最終更新日 :2008/08/24