海外移住情報


バングラデシュ査証編
People's Republic of Bangladesh

現地事情編






○入国について
入国には査証が必要です。
バングラデシュ大使館

○移民局
バングラデシュ移民局 (Immigration Police)
<査証関連機関>
バングラデシュ外務省

○ISコード/Immigration Service Code
2007年3月より実施されたものの2007年5月以降、システム休止中。
ISコード(出入国コード)を事前に取得させ、出入国審査に反映させるシステム。


○観光査証

滞在期間が15日・30日・60日・90日の4種類。シングル査証とダブル査証があります。
在日大使館で取得する場合はパスポートと写真3枚、予約済往復航空券または英文予約確
認書が必要(ダブル査証は2回分の航空券証明が必要)。翌日発給、無料。郵送申請は不可。
※2016年9月よりシングル査証でも航空券証明が必要となりました。
■観光査証の海外取得
タイ・バンコクやインド・デリーなどの大使館で取得可能。写真2枚必要。無料、翌日発給。
■到着査証
以前は空港到着時に査証取得できましたが、現在では、バングラデシュ大使館のない国の
旅行者と緊急のケースに限られます。

○滞在延長とオーバーステイ
移民局にて滞在延長の手続きができますが、延長期間は係員の裁量により左右されます。
またオーバーステイすると、超過日数が15日までの場合は1日につき200タカ、16日以上は1日
500タカの罰金支払いが必要です。但し最大負担限度額は月1万・90日3万タカまで。
<90日を超えるオーバーステイ>
警察による拘束と裁判になることもあり、罰金額が別途決定されます。

○ランドパーミット
陸路で出国する場合は、移民局にてLP(ランド・パーミット)の取得が必要。
但しビザに記載されている場合は取得の必要はありませんが、書かれていない場合もあるので
査証内容の確認が必要です。ちなみにLP無しで陸路出国できた人もいます。
尚、LPはRD(ロードパーミット)と呼ばれる場合もあります。

○商用査証
シングル査証、マルチプル査証(6ケ月・1年有効の2種類)があります。1回の滞在可能期間は
いずれも30日または60日。申請書・会社推薦状に書かれた滞在予定を基準に滞在可能期間
が決定されます。必要書類はオンライン申請書、会社英文推薦状と招聘状、写真、航空券証
明など。発給まで所要7日程度。尚、会社推薦状が商工会議所認証のものであれば招聘状は
不要となります。
■特定優遇制度
投資庁または輸出加工区庁BEPZAの許可を得た投資家・進出企業関係者は、事前の査証取
得が免除され、入国時に到着査証(Visa On Arrival )が発行されます。但し、出国用航空券が
必要。滞在期間は商用査証規定と同じ。特定許可発給料500ドル。

○就労査証
取得には国籍別に最低給与条件が定められ、日本人は一般職で月額1000ドル以上、役員など
は2000ドル以上の給与所得が必要となります。査証の種類によって有効期間は異なりますが
いずれも初回の有効期間は1年間となります。
■経営者用/P1投資査証(Private Foreign Investor)
承認された投資家・企業経営者に発給される投資用の優遇査証。有効期間は1年〜最長5年。
事業が継続するかぎり更新可能。申請には、投資庁、輸出加工区庁、工業省、商業省のいず
れかによる推薦状が必要です。
■投資庁認可企業の従業員用/E査証(Employees)
有効期間は通常3ケ月。最長3年まで更新可能。はじめに投資庁に労働許可を申請。必要書類
は申請書・パスポートコピー・雇用契約書・外貨買取証明書、手数料3000タカ。
労働許可証の取得後、移民局にて就労査証を申請。就労査証はマルチプル査証となります。
申請書類は、投資庁発行の労働許可証など。申請から発給まで約3ケ月。尚、外国人就労者
は全従業員(役員を含む)の20%(サービス業。製造業は5%)を超えることはできません。
■一般就労用/B査証(Business)
投資庁非認可企業、団体、教育に携わる就労者が対象。有効期間は通常6ケ月。最長5年まで
更新可能。申請には英文会社推薦状、受け入れ先の保証書、労働管轄局の労働許可証などが
必要。
■駐在員用
投資庁(B.O.I)に労働許可証を申請。発給まで最長1ケ月。手数料は新規5000タカ、更新1000タカ。
また駐在員用査証の対象となるには、商業分野では駐在員1人につき5人、製造分野では20人以
上のローカル従業員の雇用が必要となります。

○外国人登録
2006年10月より実施されましたが、2007年5月以降、日本人の外国人登録は免除となっていま
す。但し、再度外国人登録が必要となることも考えられます。尚、登録が必要な外国人(90日
を超える滞在者)は、入国後7日以内に移民局にて手続きします。

○外貨申告
5000ドル以上の現金を持ち込む場合は税関申告が必要。怠ると出国時に問題となり、没収さ
れる危険性もあります。

○超過滞在の罰金
オーバーステイした場合は15日間までは1日200タカ、16日から90日までは1日500タカ、最大
で3万タカ。悪質なケースは起訴され裁判となります。



出入国地点


○インド国境

隣国インドとの間には外国人旅行者に開放されている陸路国境が6ケ所あります。
<主な陸路国境>
◆ダッカからバスでジェソールという街に行き、リキシャで国境へ行く方法。インドのコルカタへ
行くにはこの方法が便利。
◆インド国境に近いアカウラという街からリキシャに乗って30分ほど行くとインド東北部の国境。
アカウラへは、ダッカからバス(4時間・90タカ)と電車が出ています。
◆ダッカからバスでベナポルに行き、国境までバスターミナルからリキシャで約20分。
◆バスでチラハティに行き、チハラティ国境までリキシャを利用。

○ミャンマー国境
ミャンマーと陸でつながっていますが、ミャンマーとの間に陸路国境は開設されていません。