海外移住情報 ブルネイ査証編 Brunei Darussalam 現地事情編 |
○入国について 14日以内の観光目的の場合は査証免除。ただし出国用航空券の所持と滞在費の証明が 必要です。観光目的での滞在延長は原則的にできません。 ブルネイ大使館 ○移民局 ブルネイ移民局/Department of Immigration and National Registration ブルネイ移民局は自治省(Ministry of Home Affairs)が管轄しています。 <査証関連機関> ブルネイ自治省 ブルネイ外務省 ブルネイ警察 ○訪問査証 滞在期間は最長3ケ月。専門家およびビジネス出張者用と一般訪問者用の2種類がありま す。発給料はシングル20Bドル、3ケ月マルチプル50Bドル。必要書類は訪問先の招聘状、 写真2枚などが必要となります。 ○学生査証 申請にはブルネイ教育省からの認可レターが必要。査証申請料は15Bドル。 ○滞在許可証 3ケ月を超える滞在は、入国後に移民局へ出頭し、目的に応じた滞在許可を得る必要があ ります。滞在許可証の有効期限は1年。1年毎の更新が必要。申請が認められると身分証 (IDカード)が発行されます。申請には所定の申請書と滞在目的を証明する各種関連書類 が必要です。 ○IDカード/Smart Identity Card ■イエローカード 市民用の黄色いIDカード。 ■パープルカード 永住権所持者用の紫色のIDカード。 ■グリーンカード 滞在許可証所持者用の緑色のIDカード。発給料20Bドル。 ○労働許可証と就労査証 就労するには労働許可証の取得が必要。有効期間は2年で更新可能。雇用される場合の 労働許可証は雇用パスと呼ばれ、受け入れ企業または現地の身元引受人が労働局に申 請。労働許可証発行後、労働局は移民局に推薦。就労する本人は在日大使館にて就労 査証(発給料20Bドル、3ケ月有効)の発給を受けると共に、労働許可証(雇用パス)を持参 して入国します。就労査証所持者の家族は「扶養家族用の滞在許可証」を取得し家族査証 での入国が必要。また、就労査証所持者とその18歳以上の家族は、入国時または1週間 以内に血液検査を受ける必要があります。 <外国人就労について> ブルネイは労働者の3分の1は外国人であるために、外国人就労については比較的容易。 またシンガポールとマレーシア国籍の人は就労査証・労働許可証の取得が免除されます。 ブルネイ自治省労働局 |