海外移住情報


バーレーン査証編
Kingdom of Bahrain

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要。バーレーンはアラブ諸国ビジネス滞在者などがビザ手続きのための一時
出国先として利用することでも知られています。
<在日大使館業務と書類認証>
在日大使館・領事部では査証の発給業務は行っていません。主要業務は査証申請時に必要な
書類の認証業務。大使館認証は事前に外務省、商工会議所などが認証した書類に限られます。
バーレーン大使館

○移民局
バーレーン移民局 The General Directorate of Immigration and Passports
移民局はバーレーン内務省が管轄しています。

○E-VISA
バーレーン移民局  e-VISAガイド
日本を含めた34ケ国の国民が対象。e-visaは承認から30日以内の入国が必要。訪問査証など
が取得できます。発給手数料の決済はクレジットカード。

○訪問査証
訪問査証は3種類。シングル査証の滞在期間は2週間。90日マルチプル査証の1回の滞在期間
は30日。1年マルチプル査証の1回の滞在期間は90日。e-visaでの取得も可能。発給料はシン
グル9BD、90日マルチ29BD、1年マルチ89BD。

○到着査証
空港到着時に取得可能。シングル査証の滞在期間は2週間、5BD。30日間滞在可能の30日マ
ルチプル査証は25BD。出国用航空券が必要となります。

○居住許可証
就労、国際結婚、就学などの長期滞在には移民局にて居住許可証を取得します。居住許可は
2年毎の更新制。申請にはバーレーンの個人または法人の保証人証明が必要。保証人を通じ
ての申請が必要となります。また承認されると4週間有効のNOC(Non Objection Certificate)が
発行。入国時にNOCを提示することで入国することができます。
■再入国許可
居住許可証を所持している外国人が一時出国する場合は再入国許可の事前取得が必要です。

○労働許可証
就労には労働社会省労働市場規制局より労働許可の取得が必要。許可証は2年毎の更新。
労働許可取得後に移民局にて居住許可証を取得します。尚、不法就労の取締りは厳しく、労働
許可の更新も厳しくなってきています。
バーレーン労働社会省
■転職時の労働許可
2009年8月外国人労働制度が改定。雇用が切れる3ケ月前までに労働市場規制局にて申請す
れば雇用主の同意なしに転職することができます。但し、次の雇用者が労働市場規制局に労
働許可の申請を行うことが必要です。

○査証取り扱い公認旅行会社(一例)
Algosaibi Travel
Al Muhanna Travel
Galaxy Travel
House of travel