海外移住情報


ベラルーシ査証編
Republic of Belarus

現地事情編






○査証免除

2018年8月より日本を含む指定国の短期滞在は条件付きの査証免除。滞在目的は観光訪問
でミンスク空港からの入国に限られます。1回の滞在期間は最長30日間(以前は5日間)。
また、滞在一日当たり49ベラルーシルーブルまたは相当の外貨の所持と、1万ユーロ相当の
補償かある医療保険(海外旅行保険)の加入が追加条件下されました。
尚、1年の累積滞在は90日以内。陸路での入出国は査証が必要です。
ベラルーシ大使館

○ベラルーシからロシアへの陸路越境は違法
日本国大使館によると、2017年、ベラルーシ〜ロシア間の陸路移動は違法とみなされるため
空路移動が必要となります。

○移民局
■ベラルーシ外務省・領事部
査証業務はベラルーシ外務省領事部の査証オフィスが管轄。
ベラルーシ外務省
ベルルーシ外務省の査証ガイド
◆査証オフィス/ミンスク本部
37a K.Marx str. Minsk  tel 2222-665 fax 2222-663
・Visa questions 2222-661
・Legalization 2222-675
・Belarusian citizenship 2222-667
・空港査証オフィス 279-2058
◆査証オフィス/支局
グロドノ、ブレスト、モギレフ、ゴメルなどにあります。
■内務省・外国人登録部(OVIR)
外国人登録・居住管理業務は内務省・外国人登録部(OVIR)が管轄しています。
ベラルーシ内務省

○観光査証
観光査証の滞在期間は30日。在日大使館で取得する場合は、申請書、写真1枚、旅行予
約確認書(バウチャー)が必要。発給無料、所要5日。
■滞在延長
滞在地を管轄する内務省・外国人登録部にて手続きすれば90日間まで延長可能。

○通過査証
有効期間は2日間。目的地の査証と航空券、写真が必要。所要5日、在日大使館での発給
無料。ロシアへの入国査証を所持し、滞在が48時間以内の場合に限り通過査証は不要。

○ビジネス査証
滞在可能期間は90日。必要書類は申請書、写真1枚、招聘状のコピー。30日までの滞在
の場合は招聘状は不要となります。所要5日、在日大使館での発給無料。即日発給有料。

○就労査証
就労には労働省の労働許可証が必要となります。滞在期間は1年毎の更新制。
ベラルーシ労働省

○報道査証
申請には報道機関のレターヘッドを使用した陳情書、報道機関の会社概要と業務内容を
証明する書類などが必要。1年間有効のマルチプル査証と外務省の報道認可証明書、身
分証明書が発給されます。更新可能。管轄窓口は外務省情報部・報道サービス係。

○税関申告
1万ドル相当以上の外貨持ち込みは税関申告書への記入が必要。申告書は出国時まで紛
失しないように保管する必要があります。またCIS諸国以外からの出入国に際しては、通関
時に厳しいチェックを受けます。

○外国人登録
72時間を超える滞在は、入国後72時間以内に滞在地を管轄する内務省・外国人登録部
(OVIR)にて外国人登録を行う必要があります。本人と身元保証人の身分証明書(パスポ
ートなど)が必要。ホテルに滞在する際はホテルが登録を代行。
登録費用は、3ケ月未満の滞在の場合は約6ドル、3ケ月以上は約38ドル。
■違反の罰則
登録を怠った場合は、不法入国の疑いで拘束されたり、出国拒否などのトラブルの原因と
なります。