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海外移住情報 ベラルーシ査証編 Republic of Belarus ![]() |
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○査証免除 2018年8月より日本を含む指定国の短期滞在は条件付きの査証免除。滞在目的は観光訪問 でミンスク空港からの入国に限られます。1回の滞在期間は最長30日間(以前は5日間)。 また、滞在一日当たり49ベラルーシルーブルまたは相当の外貨の所持と、1万ユーロ相当の 補償かある医療保険(海外旅行保険)の加入が追加条件下されました。 尚、1年の累積滞在は90日以内。陸路での入出国は査証が必要です。 ベラルーシ大使館 ○ベラルーシからロシアへの陸路越境は違法 日本国大使館によると、2017年、ベラルーシ〜ロシア間の陸路移動は違法とみなされるため 空路移動が必要となります。 ○移民局 ■ベラルーシ外務省・領事部 査証業務はベラルーシ外務省領事部の査証オフィスが管轄。 ベラルーシ外務省 ベルルーシ外務省の査証ガイド ◆査証オフィス/ミンスク本部 37a K.Marx str. Minsk tel 2222-665 fax 2222-663 ・Visa questions 2222-661 ・Legalization 2222-675 ・Belarusian citizenship 2222-667 ・空港査証オフィス 279-2058 ◆査証オフィス/支局 グロドノ、ブレスト、モギレフ、ゴメルなどにあります。 ■内務省・外国人登録部(OVIR) 外国人登録・居住管理業務は内務省・外国人登録部(OVIR)が管轄しています。 ベラルーシ内務省 ○観光査証 観光査証の滞在期間は30日。在日大使館で取得する場合は、申請書、写真1枚、旅行予 約確認書(バウチャー)が必要。発給無料、所要5日。 ■滞在延長 滞在地を管轄する内務省・外国人登録部にて手続きすれば90日間まで延長可能。 ○通過査証 有効期間は2日間。目的地の査証と航空券、写真が必要。所要5日、在日大使館での発給 無料。ロシアへの入国査証を所持し、滞在が48時間以内の場合に限り通過査証は不要。 ○ビジネス査証 滞在可能期間は90日。必要書類は申請書、写真1枚、招聘状のコピー。30日までの滞在 の場合は招聘状は不要となります。所要5日、在日大使館での発給無料。即日発給有料。 ○就労査証 就労には労働省の労働許可証が必要となります。滞在期間は1年毎の更新制。 ベラルーシ労働省 ○報道査証 申請には報道機関のレターヘッドを使用した陳情書、報道機関の会社概要と業務内容を 証明する書類などが必要。1年間有効のマルチプル査証と外務省の報道認可証明書、身 分証明書が発給されます。更新可能。管轄窓口は外務省情報部・報道サービス係。 ○税関申告 1万ドル相当以上の外貨持ち込みは税関申告書への記入が必要。申告書は出国時まで紛 失しないように保管する必要があります。またCIS諸国以外からの出入国に際しては、通関 時に厳しいチェックを受けます。 ○外国人登録 72時間を超える滞在は、入国後72時間以内に滞在地を管轄する内務省・外国人登録部 (OVIR)にて外国人登録を行う必要があります。本人と身元保証人の身分証明書(パスポ ートなど)が必要。ホテルに滞在する際はホテルが登録を代行。 登録費用は、3ケ月未満の滞在の場合は約6ドル、3ケ月以上は約38ドル。 ■違反の罰則 登録を怠った場合は、不法入国の疑いで拘束されたり、出国拒否などのトラブルの原因と なります。 |