海外移住情報


アンティグア・バーブーダ編
Antigua and Barbuda






査証関連


○入国について

14日以内の観光目的の場合は査証不要。但し出国用航空券の所持が必要です。
在日大使館は未設置。
<日本での査証発行>
在日イギリス大使館が査証業務を代行しています。
<名誉領事館> ※査証業務不可
東京都品川区西五反田2-19-3 第一生命ビル8階 山銀通商内  tel 03-3779-1343

○滞在許可、滞在延長
15日以上の滞在は、入国後、入国管理局にて滞在延長、または滞在資格変更の手続き
が必要です。

○労働許可
外国人就労には労働許可の取得が必要。不法就労は罰金・懲役・強制送還となります。

○投資市民権プログラム
2013年施行の投資型市民権取得プログラム。3つの制度があります。プログラムを管理し
ている政府機関・CIU(Citizenship-by-Investment Unit)が申請を審査。3〜4ケ月で市民
権が発給されます。同国には二重国籍の制約はありません。
■政府承認の不動産を購入
政府が認めた不動産に40万USドル以上の投資を行う人が対象。購入した不動産は5年
間、売却することができません。
■政府指定事業への投資
150万USドル以上の投資が対象となります。
■NDFへの寄付
NDF(National Development Fund /国家開発基金)へ高額寄付することで対象となり
ます。寄付した金額は返金されません。寄付金額は本人のみが20万USドル。別途手数
料7500ドルが必要です。扶養家族を伴う場合は追加金額(25000ドル〜)が加算されます。

○投資永住権プログラム
1955年、資産家向けの居住税の徴収を目的に開始。土地所有免許を得た後に永続的な
住居を購入し、年間2万ドルの居住税を支払える人が対象となります。不動産購入には
2.5%の印紙税がかかります。尚、永住権取得後は年間30日以上の居住義務が生じます。

○外貨申告
1万USドルを超える外貨を持ち込む場合は税関申告が必要です。



現地事情


○運転免許証

日本の国外運転免許証での運転は不可。アンティグア・バーブーダの運転免許証はレン
タカー会社に有効な国外運転免許証を提示すれば発行可能。3ケ月有効、50ECドル。

○日本公館
日本国大使館は未設置。在トリニダッド・ドバコ日本国大使館が兼務しています。




■観光局
アンティグア政府観光局

■政府機関
アンティグア政府

■航空会社
Liat Airline


■金融関係公式サイト
Department Of Offshore Gaming
FSRC 金融サービス委員会

■通信
アンティグア・テレコム