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海外移住情報 アンティグア・バーブーダ編 Antigua and Barbuda |
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査証関連 |
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○入国について 14日以内の観光目的の場合は査証不要。但し出国用航空券の所持が必要です。 在日大使館は未設置。 <日本での査証発行> 在日イギリス大使館が査証業務を代行しています。 <名誉領事館> ※査証業務不可 東京都品川区西五反田2-19-3 第一生命ビル8階 山銀通商内 tel 03-3779-1343 ○滞在許可、滞在延長 15日以上の滞在は、入国後、入国管理局にて滞在延長、または滞在資格変更の手続き が必要です。 ○労働許可 外国人就労には労働許可の取得が必要。不法就労は罰金・懲役・強制送還となります。 ○投資市民権プログラム 2013年施行の投資型市民権取得プログラム。3つの制度があります。プログラムを管理し ている政府機関・CIU(Citizenship-by-Investment Unit)が申請を審査。3〜4ケ月で市民 権が発給されます。同国には二重国籍の制約はありません。 ■政府承認の不動産を購入 政府が認めた不動産に40万USドル以上の投資を行う人が対象。購入した不動産は5年 間、売却することができません。 ■政府指定事業への投資 150万USドル以上の投資が対象となります。 ■NDFへの寄付 NDF(National Development Fund /国家開発基金)へ高額寄付することで対象となり ます。寄付した金額は返金されません。寄付金額は本人のみが20万USドル。別途手数 料7500ドルが必要です。扶養家族を伴う場合は追加金額(25000ドル〜)が加算されます。 ○投資永住権プログラム 1955年、資産家向けの居住税の徴収を目的に開始。土地所有免許を得た後に永続的な 住居を購入し、年間2万ドルの居住税を支払える人が対象となります。不動産購入には 2.5%の印紙税がかかります。尚、永住権取得後は年間30日以上の居住義務が生じます。 ○外貨申告 1万USドルを超える外貨を持ち込む場合は税関申告が必要です。 |
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現地事情 |
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○運転免許証 日本の国外運転免許証での運転は不可。アンティグア・バーブーダの運転免許証はレン タカー会社に有効な国外運転免許証を提示すれば発行可能。3ケ月有効、50ECドル。 ○日本公館 日本国大使館は未設置。在トリニダッド・ドバコ日本国大使館が兼務しています。 |
■観光局 アンティグア政府観光局 ■政府機関 アンティグア政府 ■航空会社 Liat Airline |
■金融関係公式サイト Department Of Offshore Gaming FSRC 金融サービス委員会 ■通信 アンティグア・テレコム |