海外移住情報


アゼルバイジャン査証編
Republic of Azerbaijan

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要です。
アゼルバイジャン大使館

○移民局
アゼルバイジャン移民局
移民局は内務省の「Passport & Registration Department」が管轄しています。

○査証関連機関
アゼルバイジャン内務省
アゼルバイジャン外務省

○到着査証

バクーの空港到着時に観光査証が取得可能。但し招聘状、 写真貼付の申請書とコピー、
バスポートサイズの写真、旅券の写真ページコピーが必要となります。
発給料40ドル。滞在期間は最長1ケ月、入国審査官の裁量によって決まります。入国時の
滞在許可期間が短い場合は、入国後、移民局にて手続きすれば最長1ケ月まで延長可能。
<陸路入国>
陸路入国の場合は、事前に査証取得が必要です。


○通過査証

5日間有効のトランジット査証はシングル20ドル、ダブル40ドル。

○観光査証
日本での申請にはアゼルバイジャン政府認可旅行会社の予約確認書が必要。許可される
期間は原則的に代金支払い済のホテル予約期間のみ。海外での発給は30日査証。
<海外での取得>
グルジア・トビリシの大使館では日本国大使館のレターが必要。写真1枚要、無料、所要3日。
ウズベキスタン・タシケントの大使館では40ドル、写真2枚要。即日発給。北京の大使館では
40ドル、写真1枚とインビテーションが必要。

○業務査証、訪問査証
アゼルバイジャン外務省領事部認証の招聘状が必要。
<就労する場合>
就労する場合はアゼルバイジャン労働社会保障省の労働許可証が必要。
■シングル査証
滞在期間は最長3ケ月間。
■長期マルチプル査証
1年以上2年以内の長期滞在予定者が対象。出国後1ケ月以内に戻る場合は再入国許可証
の事前取得が必要。再入国許可証の有効期間は6ケ月。

○滞在査証
1ケ月を超える滞在は移民局にて滞在許可を取得する必要があり、目的に応じた滞在証明書
類(招聘状など)が必要となります。滞在許可期間は滞在目的により異なります。

○滞在登録
1ケ月以上滞在する場合は内務省移民局または警察署での滞在登録が必要。申請には旅券
・査証・居住地を示す書類(賃貸契約書など)を提出。

○外貨申告
1000ドル以上の外貨持込は申告が必要。1万ドル以上の場合は英文の銀行出金証明が必要
となります。



○居住権付き投資査証
A〜C、いずれかの対象条件となります。同伴家族の居住権も得られます。就労には別途、
労働許可証の取得が必要です。また更新の制限はありませんが、更新時には同条件の
維持と証明が必要となります。
尚、2年以上を経ると永住権の申請資格が得られます。永住権は5年毎の更新制。申請後、
簡単なアゼルバイジャン語のテストがあります。
<タイプA>
10万マナット(約640万円)の銀行預金、または10万マナット(約640万円)以上の不動産購入。
初回1年、2年毎の更新。
<タイプB>
50万マナット(約3200万円)以上の投資。初回3年、3年毎の更新。
<タイプC>
起業と現地従業員の雇用。初回1年、2年毎の更新。
■同制度で移住した日本人・宇佐美さん
アゼルバイジャン移住ガイド
制度内容や申請方法の詳細、現地の生活環境などが分かりやすく紹介されています。





○自治共和国・自治州

■ナヒチェヴァン自治共和国
アルメニアをまたいだ飛び地にあります。首都はナヒチュヴァン。住民はアゼルバイジャン人
が大多数。
ナヒチェヴァン政府

■ナゴルノカラバフ自治州
アルメニア系住民の自治区。首都はハンケンディ。アルメニアへの帰属を求めて紛争が続き、
実質的にアルメニア軍が支配。またナゴルノカラバフ共和国として独立を宣言していますが、
国際的には認められていません。