海外移住情報


エルサルバドル査証編
Republic of El Salvador

現地事情編






○入国について
観光目的で90日以内の滞在は査証不要。ただし中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、
ホンジェラス、ニカラグア)合計の滞在日数となります。
参照/中米自由貿易協定(CAFTA)加盟国の滞在制限
<陸路国境での入国スタンプ>
2006年より中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジェラス)間の陸路
移動時、出入国スタンプは省略されます。
■エルサルバドル大使館
東京都港区西麻布4-12-24 第38興和ビル803
tel 03-3499-4461 fax 03-3486-7022

○査証免除の滞在延長と再入国
■滞在延長
移民局にて延長手続きすれば最長90日までの滞在延長が可能。
■再入国
再入国する場合は上記中米4ケ国域外にて72時間以上の滞在が必要となります。

○移民局
エルサルバドル移民局 DGME
移民局はエルサルバドル内務省が管轄しています。

○査証関連機関
エルサルバドル内務省
エルサルバドル外務省
エルサルバドル文民警察 PNC

○在留資格の変更

入国後の滞在目的変更には移民局での変更手続きが必要。

○不法就労
発覚すると罰金・身柄拘束・強制送還の対象となります。

○外国人登録
3ケ月以上滞在する場合は、移民局での外国人登録が必要。有効期間は初回6ケ月、以降
1年毎の更新。必要書類は旅券、無犯罪証明書、健康診断書など。

○出国許可
外国人登録を行うと、出国時に移民局にて出国許可を得ることが必要です。

○麻薬・銃器の刑罰
■麻薬

麻薬所持使用は1年〜10年の禁固刑、売買は10年〜20年の禁固刑。
■銃器
25歳以上の国民と居住外国人は銃器の所持許可を申請することができますが、違法に所
持した場合、罰金と禁固刑(最高10年)が科せられます。

○外貨申告
外貨の持ち込み、持ち出しには制限はなく、申告の必要はありません。