海外移住情報


イラン査証編
Islamic Republic of Iran

現地事情編






○入国について

イラン入国には査証が必要。以前は日本がイラン人不法就労者を一掃したために、日本人への
査証発給は厳しい環境でしたが、2004年より査証申請手続きが緩和され、全ての査証の個人申
請が可能。ただし入国後は外国人であっても女性はスカーフなどで頭部を覆い、体の線が出ない
服装が義務化しています。
<在日大使館での査証発給>
査証は通常、申請受付日の3日後に発給。24時間以内の緊急発給を希望する場合、料金は通常
の50%増となります
イラン大使館

○査証関連機関
イラン外務省

○電子査証

2019年3月より在日大使館で発給される観光・業務・親族訪問用の査証(シングル・ダブル・マルチ
プル)はe-VISAで発給されますが、査証はパスポート貼付ではなくA4サイズの別紙に印刷されます。

○観光査証、到着査証
ツアーに参加しない個人旅行者用。滞在期間は30日。2016年6月、15日間から変更されました。
在日大使館または到着時の空港(Tehran、Shiraz、 Esfahan、Mashhad 、Tabriz)にて取得できま
すが、いずれの場合も申請にはイラン外務省の事前許可が出た後、在日大使館または到着時の
空港(外務省オフィス)にて観光査証を申請取得します。
◆在日大使館での必要書類は申請書、写真1枚、パスポートとコピー、外務省事前許可書。郵送
申請可。 発給料は2700円、緊急4000円(2019年4月変更)、シングル査証のみ。
◆空港での必要書類はパスポート、写真2枚、往復航空券、発給料50ドル。
<外務省の事前許可書>
イラン外務省の「e-VISA」にて申請取得可能 
e-VISAフォームに入力し送信すると、審査を経て7〜10日後に許可のメールが届きます。それを
印刷して在日大使館、または外務省空港オフィスに提出し査証申請します。
<女性申請>
以前は女性の個人申請不可でしたが、規制が緩和され、取得できるようになっています。但し女
性の場合は、宿泊予約証明、または旅行会社を通じての申請を要求される場合があります。

○入国査証
観光目的以外の商用、訪問、その他の目的で入国する場合は入国査証を取得。査証の種類は、
シングル、ダブル、マルチプルの3種類があります。
滞在期間は3ケ月以内、許可期間は当局の判断に依ります。許可期間を超えて滞在する場合は
現地での延長手続きが必要。3ケ月を超えて滞在する場合は現地で滞在許可証を取得。
またマルチプル査証の有効期間は初回3ケ月以内、2回目より領事判断により有効期間1年の査
証発給が可能。
■査証申請の事前許可
査証申請には在日大使館、またはイラン外務省の事前許可が必要となります。事前許可を得た後
に申請書、写真、旅券などを提出して査証を申請します。
<在日大使館/商用の場合>
申請前に商工会議所の認証を受けた会社推薦状を大使館経済部にファックス。大使館からの連
絡後に申請手続きを行います。尚、大使館から連絡がない場合は申請不許可。
<在日大使館/研究・会議・スポーツなどの場合>
現地の招聘元が在日大使館・経済部へFORM1(現地外務省にて入手)をファックス。FORM2(FOR
M1とセット)を査証申請者本人に送付。大使館からの連絡後に申請手続きを行います。
<現地外務省の許可入電>
現地の招聘元が現地外務省にて査証発給許可を申請。外務省が許可番号を在日大使館へ打電
する方法。この場合、招聘状は不要となります。

○商用優遇査証
■特定査証免除
ビジネス関係者が自由貿易産業区(FTZ)の区域内に直接入国し、FTZから出国する場合のみ査
証は必要ありません。FTZ区域から他のイラン領内に入る場合は査証が必要です。
■商用トランジット査証
72時間以内の商用滞在が対象。在日大使館申請不要の簡素化された手続きで査証取得できます
が、イラン国内の受け入れ機関による事前入国申請手続きが必要となります。申請料50ドル。

○滞在許可証
3ケ月以上イランに滞在する場合は、中央警察署にて滞在許可の申請取得が必要。
滞在許可は一時許可証(Temporary)と長期許可証(Permanent)があり、申請には労働許可が必
要。また滞在期間は労働許可証の有効期間と同じ。

○労働許可証
雇用主が社会労働省(Ministry of Labor and Social Affairs)の外国人労働局に申請して取得。
申請費用は70万レアル相当の外貨。許可が得られるのは原則的に専門的な技能を有する人など。
有効期間は1年、毎年更新(更新料50万レアル相当の外貨)。また更新時には月収の30%を納税
することが求められます。尚、入国には在日大使館での労働用入国査証の取得(発給料13300円)
が必要。入国後、外国人労働局にて労働許可証を取得します。
■Ministry of Labor and Social Affairs
between khosh and Behboodi St., Azadi St., Tehran  tel 64492425

○報道査証
報道関係者用。有効期間は目的によって異なります。発給料7800円。

○出国査証
3ケ月以上イランに滞在した場合は、出国査証が必要。申請取得には経済財務省発行の納税証明
書が必要です。



○イラン国境とアクセス

イランは7つの国との陸路国境を有しています。
■トルコ
国際バスがテヘラン〜トルコ・イスタンブール、アンカラ間などを運行。
<バザルカン国境>
マクーのバスターミナルからバザルカンの街までミニバスで約20分。国境までは坂道を徒歩で約30
分、タクシーやミニバスの利用も可。
■アゼルバイジャン
カスピ海沿岸のバンダレアンザリからアゼルバイジャンのバクーまで定期船が運航。
またテヘラン、タブリーズからバクーまで国際バスが運行。
徒歩越境はタブリーズから国境の街ジョルファまでバスで3時間。下車後、徒歩で越境。
■アルメニア
国際バスがテヘラン〜アルメニア・エレブァンを運行。
徒歩越境はジョルファから国境地点のノウデーズまでタクシーで1時間。国境は24時間オープン。
アルメニア側はアガラック。
■パキスタン
ザヘダンからパキスタンのクエッタまで国際列車が運行。
■アフガニスタン
国境地点はイラン側カルカレフ、アフガニスタン側イスラムカラー。(ヘラートからミニバスで数時間)。
イランのマシュハドとアフガニスタンのヘラートを結ぶ国際バスの運行は流動的。
■トルクメニスタン
国際バスがテヘラン〜トルクメニスタン・サラクスまで運行。またマシュハドからは国際列車が運行。
■イラク
ケルマンシャーからイラク・バクダッドへの陸路国境があります。



国際結婚手続き


○日本で結婚する場合
在日イラン大使館での婚姻手続きを行ないますが、夫婦が日本に在住していることが条件。
■日本人女性とイラン人男性の場合
1. 夫が婚姻要件具備証明書(独身証明書)をイラン大使館に申請する。
<必要書類>
妻の戸籍謄本1通/夫のシェナスナーメ(イラン政府発行の出生身分証明手帳)/
翻訳料(800円程度)
2.イラン大使館にて独身証明書とシエスナーメの和文翻訳証明を作成する。
3.日本の役所に上記書類を持参し、婚姻届を提出する。
4.日本にて宗教上の婚姻手続きを行なう(イスラム入信を含む)。
東京では品川にあるアフルルバイトセンターで行います。
5.在日大使館にて婚姻登録を行なう。
婚姻が受理されると日本人女性のシェナスナーメが発行されます。
<必要書類>
◆婚姻届申請書(イラン大使館配布)1通
◆婚姻届受理証明書(役所発行のもの)1通
◆宗教上の婚姻証明書2通
◆夫婦の氏名の記載された新しい戸籍謄本1通
◆妻のスカーフを被った写真(3×4cm)6枚/夫の写真(3×4cm)3枚
◆病院が発行するエイズ・梅毒および 薬物(麻薬一般)検査の診断書・検査結果夫婦各1通
◆妻の日本パスポート(持っていない場合は不要)
◆夫のイランパスポート及びシェナスナーメ(コピー不可)
◆婚姻登録料(1600円)
◆シェナスナーメ発行料(1850円)

○現地で結婚する場合
イラン人男性と日本人女性の婚姻は、審査が省略化される日本での婚姻手続きの方が簡単。
現地での婚姻手続きは審査期間がとても長く、通常4カ月から1年位かかります。

※現地で婚姻手続きをする場合は、日本人の戸籍謄本に日本外務省の認証印を受けた後、
大使館の認印を受けたものを現地に持参。

○在日イラン大使館への出生届提出

届出には事前予約が必要です。また届には子供のイラン名が必要。
<必要書類>
両親のシェナスナーメ/母子手帳/戸籍謄抄本(子供が記載されているもの)/
出生届記載事項証明書(役所取得)/出生届受理証明書(役所取得)/
シェナスナーメ申請用紙(大使館配布

○日本での離婚手続き
1.日本の役所で離婚手続きを行う。
2.宗教上の離婚手続きを行う。
3.在日大使館にて離婚手続きを行なう。
※在日大使館では、両者合意の場合のみ手続きが行なえます。
<必要書類>
◆夫婦それぞれのシェナスナーメ
◆妻の写真4枚
◆離婚が記載された戸籍謄本
◆離婚受理証明書(役所発行)
◆宗教上の離婚手続き証明書