海外移住情報


ヨルダン査証編
Hashemite Kingdom of Jordan

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要です。
ヨルダン大使館/査証課

○移民局
移民局業務はヨルダン内務省が管轄しています。
ヨルダン内務省
<査証関連機関>
ヨルダン外務省

○到着査証
空港・国境にて30日間シングル査証が取得可能。手続きは入国スタンプのみで実質的に
は査証免除と変わりません。
<到着査証の例外>
イスラエルから入国する場合、アレンビー国境(ヨルダン側はキングフセイン橋)の国境ポイント
は到着査証は発給されないため、事前の査証取得が必要となります。また運用は流動的な
ため事前確認が必要です。
■在日大使館取得
30日間のマルチプル査証が取得可能。写真1枚必要、翌々日発給、発給料は無料。

○到着査証の滞在延長
最長180日間まで滞在延長が可能。ただし延長手続きは2回まで。1回目は60日間、2回目は
90日間の延長手続きとなります。
手続きは有効期限満了の1週間までに警察署の外国人登録事務所にて旅券とホテルの宿泊
確認書または住宅の賃貸契約書を持参します。
<超過滞在の罰金>
延長手続きを怠り超過滞在となった場合は、出国時に一日あたり1.5ディナール(約220円)の
罰金。

○業務商用査証
滞在期間は観光査証と同じ。申請には写真1枚と会社推薦状が必要です。

○滞在許可証
3ケ月以上の長期滞在をする場合は、内務省にて滞在許可証(イカーマ)の申請取得が必要
です。滞在許可は1年毎の更新制。
<必要書類>
滞在目的を証明する書類(労働許可証、入学許可証、婚姻証明など)、滞在費証明、ヨルダ
ン人保証人のIDコピーなど。

○投資用滞在許可証
起業・投資家向けの滞在許可証。対象となるには最低5万ヨルダン・ディナール(約800万円)
の投資が必要。一般用滞在許可証に比べ取得環境が簡素化され優先的に発給されますが、
労働省の事前承認が必要となります。必要書類は投資を証明する書類など。


○労働許可証
就労する場合は労働省の労働許可証取得が必要。労働許可は1年毎の更新。不法就労は
強制退去処分。労働許可証の更新を怠ると、1日当たり1.5ディナールの罰金となります。
ヨルダン労働省