海外移住情報


キルギス査証編
Kyrgyz Republic

現地事情編






○入国について

短期滞在の場合は査証免除。最長60日未満(観光は通常30日間)の滞在許可が得られますが、
2013年8月より滞在期間が60日以上となる場合は事前に在日公館などで入国査証の取得が必
要です。尚、入国査証はあくまで入国を許可するだけのもの。入国後、別途、目的に応じた滞在
許可証を申請取得することが必要です。
■キルギス大使館
東京都港区三田1-5-7 03-6453-8277
※2016年12月、目黒から移転。

○移民局
出入国管理業務は内務省(Passport and Visa Department )が管轄していますが、主な滞在
許可業務は外務省・領事部が窓口となっています。
■外務省・領事部
10A Togolok Moldo St., Bishkek  tel 663250、663405
キルギス外務省 
■内務省
469. Frunze street. Bishkek  tel 662450
キルギス内務省
■国家登録庁・戸籍簿登録局本部/DRN
ビシュケク市キエフスカヤ通り58 tel 666120

○滞在許可証
入国後、入国査証の有効期間内(通常は30日間程度)に申請。査証免除で入国した場合は、
滞在許可証の申請不可。
投資・ビジネス・就労・観光・外交・公用の6種類は外務省領事局が申請窓口。留学・宗教・家
族(配偶者など)の3種類は国家登録庁・戸籍簿登録局(DRN))が申請窓口。
尚、超過滞在は罰金徴収など所定の手続きを経なければ出国できません。
■ビジネス関連
就労を伴う業務は最長1年間の滞在許可が得られます。1年毎の更新手続きが必要。最長5年
を超えない期間まで延長更新手続きが行えます。
また投資家・企業経営者は公的機関が発行する投資内容の証明が必要。投資額や内容により
1〜5年間の滞在許可が得られます。更新可能。

○滞在登録(レギストラーツィア)
5日を超える滞在は、入国後5日以内に滞在地を管轄する国家登録庁・戸籍簿登録局(DRN)
にて滞在登録手続きが必要。ただし日本人60日以内の滞在登録は必要ありませんが、60日
を超える場合は滞在登録を行う必要があります。尚、宿泊先のホテルで手続きできる場合も
あります。違反すると罰金を科せられ場合があります。

○外貨申告

3000ドル相当以上の持ち込み・持ち出しは税関申告が必要。 所持している外貨は正確に申
告しないと出国時に全額没収される場合があります。また現地通貨ソムから外貨への再両替
は困難な状況。