海外移住情報 スリランカ査証編 Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 現地事情編 |
○入国について 入国には査証が必要です。短期滞在は入国前にETAによるオンライン査証を取得。 スリランカ大使館 ○移民局 スリランカ移民局/Department of Immigration and Emigration SRI LANKA 23 Station Road, Colombo 4, Sri Lanka(バンパラピティヤ駅近く) tel (011)259-7511 fax (011)259-1809 ※スリランカ移民局はスリランカ国防治安省の管轄下にあります。 ○査証関連機関 スリランカ国防治安省 スリランカ外務省 スリランカ警察 ○オンライン短期査証 ETA(Electronic Travel Authorization) 2012年1月新しいオンライン査証システムが実施。 ETAの公式サイトからオンライン手続き行い ます。入国時のETA申請、在日公館でのETA申請も可能。ETAの承認通知、または審査保留 (referral)通知送信は申請後、24時間以内。審査保留となった場合は在日スリランカ公館への 照会が必要。また申請にはクレジットカードが必要ですが、入国時に申請する場合は現金納付 可。旅行会社による代理申請なども認められます。 発給条件は旅券の残存期間は6ケ月以上、予約済の出国用航空券所持、滞在期間に応じた滞 在費用の所持が必要。入国時に印刷した承認通知書を提出します。 スリランカ移民局/ETA 公式サイト ■観光・訪問 1回の滞在は30日間。ダブル査証。手数料50ドル、入国時の申請75ドル。 ■商用 1回の滞在は30日間。有効期間内マルチプル(数次入国)。手数料60ドル、入国時の申請75ドル。 商用査証は他に90日査証(シングル、ダブル、マルチプル)があります。 ■トランジット 1回の滞在は7日間。1回のみ。手数料25ドル。 ■滞在延長 移民局にて入国日から180日間の滞在延長手続きが可能。 ○居住査証(Residence Visa) 居住査証は1年毎の更新、最長5年間の滞在が認められます。出入国自由のマルチプル査証な ので再入国許可取得は不要。事前に大使館発給の訪問査証を取得した上で、入国後、外国人 局で外国人登録を行うと共に、居住する目的を示す書類を出入国管理局に提出し申請します。 到着査証(短期訪問査証)で入国した場合は、現地での切替取得はできません。申請料は50ド ル〜、別途50〜100ドルの税金支払いが必要。 ■就労用 スリランカ投資局の承認企業または州承認の投資プロジェクトに関係する場合、投資局の推薦 が得られる場合が対象となり、査証申請には投資局の推薦状が必要です。 また就労許可は、企業役員、経営幹部を除き、スリランカ人では行えない職種・ポストに限って 発給対象となります。 ■NGO、ボランティア関係者用 申請にはNGO事務局の推薦、または受け入れ機関の推薦が必要。 ■学生用 申請には大学、州認定教育機関、その他教育関係機関の入学許可が必要。 ■宗教関係者 政府承認の宗教団体であることが必要です。 ○家族査証 スリランカ人の配偶者と家族関係者が対象。滞在期間は2年毎の更新制。婚姻・家族関係を証 明する書類、無犯罪証明が必要。偽装結婚を防止するための婚姻事実証明が求められる場合 があります。 ○投資家査証(Special Resident Guest Scheme) スリランカの経済・社会に寄与できる投資家・専門家が対象の特別居住査証。滞在期間は5年毎 の更新制。申請者の家族にも同様の査証が発給。更新時には資格条件の維持が必要です。申 請料250ドル(税金含む)。 <資産条件> 25万ドル以上(家族同伴時は一人当たり3万5千ドル追加)の現地預金または事業投資を行う人 が対象。加えて毎月2千ドル(家族一人当たり千ドル追加)以上の生活資金を事業収入、金利収 入、送金などによって得られることが必要です。 <市民権の取得> 3年を経過すると市民権の申請権利が得られます。 ○外貨の持ち込み・持ち出し 1万ドル以上の外貨の持ち込みは入国時の税関申告が必要。申告した外貨については持ち出し ができるものの、スリランカで得た外貨については2000ドル相当分に制限されます。 |