海外移住情報


ナイジェリア査証編
Federal Republic of Nigeria

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要です。
ナイジェリア大使館

○移民局
ナイジェリア内務省・移民局/Nigeria Immigration Service
ナイジェリア・イミグレーションサービス・ポータルサイト

○査証カテゴリー
在日大使館にて目的に応じた査証を取得できますが、長期滞在用査証の場合は、入国後、
移民局にて滞在許可証への切り替え取得が必要です。
在日大使館での査証発給料金は2017年8月値下げ。通過・観光・業務シングルは4000円。
業務マルチプルは8000円。短期就労(TWP)は4000円、長期就労(STR)は8000円。
<滞在期間に応じた手数料の支払い>
2015年より年間滞在期間が通算57日以上の場合、査証の有効期間内であっても、期間に
応じた滞在手数料を支払うことを義務化。年間通算滞在日数が57〜90日の場合の手数料
は200ドル、違反の罰金は400ドル。91〜180日では手数料1000ドル、罰金2000ドル。
181日以上は手数料2000ドル、罰金4000ドル。

○観光・訪問査証
滞在期間は90日。原則的に滞在延長不可。在日大使館での必要書類は申請書、旅券、写
真、航空券または予約確認書、ホテル予約証明、滞在費用証明(英文残高証明20万円以上
など)が必要。場合により、英文身元保証書・履歴書(大使館所定用紙)、イエローカード
(黄熱病予防接種証明書)を要求されるケースがあります。

<海外での取得>
ナイジェリアの査証は取得が困難なことで有名。但しアビジャンでは簡単に即日発給。この
ため査証取得にアビジャンを訪れる旅行者が多い状況。

○ビジネス査証

滞在期間は90日。移民局にて延長手続き可能。商用訪問先からの招聘状(用意できない
場合は、1日200ドル相当の所持金証明)などが必要。シングルとマルチプルがあります。
<到着査証>
2017年3月開始。外国企業幹部、緊急ビジネス用。ビジネス環境の改善が目的。事前に
オンライン申請システムにて許可証の取得と手数料を払い、到着時に査証を取得。

○学生査証

入学証明、学費証明などが必要となります。

○就労査証

在日大使館にて長期就労用のSTR査証(1回のみ有効)を取得して入国します。
雇用就労は外国人雇用枠を取得した企業のみが該当。外国人雇用枠は2名〜4名。代表と
管理職、技術職、専門家のみ。雇用枠の人数は資本金などによって異なり、500〜1000万
ナイラ以下は2名、1000万ナイラ以上は4名。原則的に査証申請後、領事面談が実施。
ナイジェリア企業または日本の親会社からの辞令(移民局に承認されたもの)が必要です。
<労働許可証、在留許可>
就労者は移民局にて労働許可証CERPACを申請取得後、滞在許可を申請。
労働許可は2年有効、更新可能。滞在許可期間は当初1〜3年。更新も1〜3年毎に行い最
長10年まで更新可能。CERPAC取得費用は2000ドル(2019年倍増)。
<不法就労の罰則>
不法就労者は、費用の雇用主負担により本国に強制送還されます。

○投資査証

最低資本金が100万ナイラ以上の企業経営者が対象。就労許可・会社設立許可・営業許可
などが優遇されます。

○婚姻査証

ナイジェリア人との婚姻証明などが必要です。

○その他の査証

宗教査証、公用査証、外交査証、トランジット査証(48時間有効)など。

○滞在許可証
3ケ月を超える滞在は移民局<Nigerian Immigration service>にて滞在許可証の取得が
必要。滞在期間は1年毎の更新制。査証と必要書類を提示して目的に応じた滞在許可証
に切り替えます。

○外国人登録
56日以上の滞在は、到着後21日以内に居住地を管轄する移民局にて外国人登録が必要。

○婚姻による永住権
ナイジェリア移民局にて手続きすれば、申請後、数日で永住権が発給されます。
<必要書類>
申請用紙、パスポートと写真、ナイジェリアの婚姻証明書、ナイジェリア人配偶者のパス
ポートコピー、申請領約100ドル。

○外貨申告
5000ドル以上の外貨の持ち込み・持ち出しには申告が必要となります。