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海外移住情報 ソロモン諸島・査証編 Solomon Islands ![]() |
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○入国について 入国には査証が必要です。 ■在東京ソロモン諸島名誉領事館 中央区銀座1-9-2〜6F 北野建設内 tel 03-3562-7849 ○到着査証 日本人の場合は空港にて3ケ月間有効の観光訪問許可が取得できます。但し出国用航空券 と滞在費証明が必要。トランジットの場合は通過査証が発給されます。在日大使館は未設置。 <滞在延長> 観光訪問許可の滞在延長は、移民局にて手続きすれば累積6ケ月まで延長可能。 ○移民局 ソロモン商工労働局・入国管理ディビジョン ■Immigration Division of Solomon Islands (Department of Commerce, Industries and Employment) P.O.Box G26 HONIARA tel 677-28841 ○滞在許可証 6ケ月以上の長期滞在の場合は、入国前または入国後に移民局にて目的に応じた滞在許可証 を取得する必要があります。 <研究・学生許可証> 教育機関への留学、または研究機関での研究には教育省の研究・学生許可証が必要です。 ○再入国許可 有効な滞在許可を所持する人が出国し再入国する際は、事前に再入国許可を取得することが 必要となります。申請料はシングル30・マルチ180ソロモンドル。 ○労働許可証 就労する場合は、入国前に労働局から労働許可証の取得が必要です。許可証は2年毎の更新 制。更新は満了日の2ケ月前から手続きできます。また労働許可証取得後は、入国許可証およ び滞在許可証(通常は同時申請)の取得が必要。 <労働許可証の発給条件> 現地労働者ではできない業務と職種であることと、現地の人を訓練指導する資格・経験があるこ と。また雇用主は外国人雇用職種にて、現地労働者の訓練と雇用促進を行う義務が生じます。 <必要書類> 申請書、写真、無犯罪証明書、労働契約書、雇用理由書、保証人証明など。 <雇用保証金> 外国人雇用には雇用主が1人当たり7000ソロモンドルの保証金を政府に支払う必要があります。 <不法就労の罰金> 1,000ソロモン・ドルの罰金または6ケ月の拘留となります。 ○在留許可の上告 在留許可が却下された場合、決定日の14日以内であれば、300ソロモンドルを支払った上で上告 を行い、再審査を求めることができます。また再審査中は暫定の滞在許可が得られます。 ○移民局の手続き料金一覧 (SD=ソロモンドル) ・観光訪問許可 <無料> ・観光訪問許可の延長 <SD30> ・観光訪問許可から滞在許可への切り替え <SD300> ・観光訪問許可から学生許可への切り替え <SD250> ・滞在許可と労働許可 <申請・SD240/発給・1ケ月当たりSD50/更新・SD180> ・滞在許可と労働許可の更新延長 <申請・SD180/発給1ケ月当たりSD30> ・配偶者の滞在許可 <申請・SD100/発給・1ケ月当たりSD10> ・配偶者の滞在許可更新延長 <申請SD80/発給・1ケ月当たりSD5> ・子供の滞在許可 <申請・SD40> ・学生許可 <申請・SD130/発給・1ケ月当たりSD30> ・学生許可の更新延長 <申請・SD80/発給・1ケ月当たりSD20> ・滞在許可と労働許可の紛失破損による再発行 <SD200> ・学生許可の紛失破損による再発行 <SD130> ・各種許可の修正 <SD100> ・暫定滞在許可の申請 <SD60/発給SD40> |