海外移住情報


ソロモン諸島・査証編
Solomon Islands

現地事情編






○入国について

入国には査証が必要です。
■在東京ソロモン諸島名誉領事館
中央区銀座1-9-2〜6F 北野建設内  tel 03-3562-7849

○到着査証
日本人の場合は空港にて3ケ月間有効の観光訪問許可が取得できます。但し出国用航空券
と滞在費証明が必要。トランジットの場合は通過査証が発給されます。在日大使館は未設置。
<滞在延長>
観光訪問許可の滞在延長は、移民局にて手続きすれば累積6ケ月まで延長可能。

○移民局
ソロモン商工労働局・入国管理ディビジョン
■Immigration Division of Solomon Islands
(Department of Commerce, Industries and Employment)

P.O.Box G26 HONIARA
tel 677-28841

○滞在許可証
6ケ月以上の長期滞在の場合は、入国前または入国後に移民局にて目的に応じた滞在許可証
を取得する必要があります。
<研究・学生許可証>
教育機関への留学、または研究機関での研究には教育省の研究・学生許可証が必要です。

○再入国許可

有効な滞在許可を所持する人が出国し再入国する際は、事前に再入国許可を取得することが
必要となります。申請料はシングル30・マルチ180ソロモンドル。

○労働許可証
就労する場合は、入国前に労働局から労働許可証の取得が必要です。許可証は2年毎の更新
制。更新は満了日の2ケ月前から手続きできます。また労働許可証取得後は、入国許可証およ
び滞在許可証(通常は同時申請)の取得が必要。
<労働許可証の発給条件>
現地労働者ではできない業務と職種であることと、現地の人を訓練指導する資格・経験があるこ
と。また雇用主は外国人雇用職種にて、現地労働者の訓練と雇用促進を行う義務が生じます。
<必要書類>
申請書、写真、無犯罪証明書、労働契約書、雇用理由書、保証人証明など。
<雇用保証金>
外国人雇用には雇用主が1人当たり7000ソロモンドルの保証金を政府に支払う必要があります。
<不法就労の罰金>
1,000ソロモン・ドルの罰金または6ケ月の拘留となります。

○在留許可の上告
在留許可が却下された場合、決定日の14日以内であれば、300ソロモンドルを支払った上で上告
を行い、再審査を求めることができます。また再審査中は暫定の滞在許可が得られます。

○移民局の手続き料金一覧 (SD=ソロモンドル)
・観光訪問許可 <無料>
・観光訪問許可の延長 <SD30>
・観光訪問許可から滞在許可への切り替え <SD300>
・観光訪問許可から学生許可への切り替え <SD250>
・滞在許可と労働許可 <申請・SD240/発給・1ケ月当たりSD50/更新・SD180>
・滞在許可と労働許可の更新延長 <申請・SD180/発給1ケ月当たりSD30>
・配偶者の滞在許可 <申請・SD100/発給・1ケ月当たりSD10>
・配偶者の滞在許可更新延長 <申請SD80/発給・1ケ月当たりSD5>
・子供の滞在許可 <申請・SD40>
・学生許可 <申請・SD130/発給・1ケ月当たりSD30>
・学生許可の更新延長 <申請・SD80/発給・1ケ月当たりSD20>
・滞在許可と労働許可の紛失破損による再発行 <SD200>
・学生許可の紛失破損による再発行 <SD130>
・各種許可の修正 <SD100>
・暫定滞在許可の申請 <SD60/発給SD40>