海外移住情報


ネビス編
Saint Christopher(Kitts)and Nevis






査証関連


○入国について

1ケ月以内の観光目的の滞在は査証不要。但し出国用の航空券が必要です。
また黄熱流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求め
られます。
<日本での査証発行>
在日大使館が設置されていないため、在日イギリス大使館が査証業務を代行しています。

○査証関連機関
ネビス外務省

○滞在許可、滞在延長

1ケ月を超える滞在は、入国後、移民局にて滞在延長、または滞在資格変更の手続きが必要。

○労働許可
外国人就労には労働許可の取得が必要。不法就労は罰金・懲役・強制送還の対象となります。

○投資市民権プログラム/Citizenship-by-Investment Program
1984年施行の投資型市民権取得プログラム。2つの制度があります。政府は二重国籍を認め、
国籍取得の事実を他国に報告されません。同国の市民権を取得するとカリブ共同体加盟国の
居住権得ることがをできます。また同国には個人課税制度がないため納税義務はありません。
<公式ガイド>
St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program
■政府承認の不動産を購入

政府が認めた不動産に40万USドル以上の投資を行う人が対象。購入した不動産は5年間、売却
することができません。
■SIDFへの寄付
Sugar Industry Diversification Foundation(糖業多様化公共慈善団体)へ高額寄付することで
対象となります。寄付した金額は返金されません。寄付金額は本人のみが25万USドル。別途
7500ドルの調査費用が必要です。扶養家族を伴う場合は3人まで5万ドルが追加。4人目以降は
さらに追加金額が加算されます。


○税関申告

1万ECドルを超える外貨を持ち込む場合は税関申告が必要です。また税関、検疫所では、所持
品を徹底して検査されます。



現地事情


○セント・ネビスについて

セント・クリストファーネビス(通称セントキッツネビス)は英国法の根付いた国で、世界でもっとも
犯罪発生率の低い国の一つ。識字率は世界最高クラスにランクされ、個人的自由については、
国連によって世界のトップテンにランクされています。

○投資促進公式機関
ネビス投資庁SKIPAが管轄しています。

○タックスヘイブン

税金避難実施国。収入や銀行預金などには税金がかからず、銀行取引の内容は法律によって
秘匿されます。居住者以外の運営も可能。
ネビス金融省 ファイナンスサービス
ネビス金融省マーケティング開発局

○日本公館
日本国大使館は未設置。在トリニダッド・ドバコ日本国大使館が兼務しています。

○運転免許
日本の国外運転免許証を警察の交通局に持参し、同国の運転免許認定を受けなければ運転
することはできません。




■観光局
ネビス政府観光局





■政府機関
ネビス政府
ネビス教育省
ネビス金融省