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海外移住情報 ネビス編 Saint Christopher(Kitts)and Nevis |
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査証関連 |
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○入国について 1ケ月以内の観光目的の滞在は査証不要。但し出国用の航空券が必要です。 また黄熱流行地域から入国する場合は、イエローカード(黄熱予防接種証明書)の提示を求め られます。 <日本での査証発行> 在日大使館が設置されていないため、在日イギリス大使館が査証業務を代行しています。 ○査証関連機関 ネビス外務省 ○滞在許可、滞在延長 1ケ月を超える滞在は、入国後、移民局にて滞在延長、または滞在資格変更の手続きが必要。 ○労働許可 外国人就労には労働許可の取得が必要。不法就労は罰金・懲役・強制送還の対象となります。 ○投資市民権プログラム/Citizenship-by-Investment Program 1984年施行の投資型市民権取得プログラム。2つの制度があります。政府は二重国籍を認め、 国籍取得の事実を他国に報告されません。同国の市民権を取得するとカリブ共同体加盟国の 居住権得ることがをできます。また同国には個人課税制度がないため納税義務はありません。 <公式ガイド> St. Kitts and Nevis Citizenship by Investment Program ■政府承認の不動産を購入 政府が認めた不動産に40万USドル以上の投資を行う人が対象。購入した不動産は5年間、売却 することができません。 ■SIDFへの寄付 Sugar Industry Diversification Foundation(糖業多様化公共慈善団体)へ高額寄付することで 対象となります。寄付した金額は返金されません。寄付金額は本人のみが25万USドル。別途 7500ドルの調査費用が必要です。扶養家族を伴う場合は3人まで5万ドルが追加。4人目以降は さらに追加金額が加算されます。 ○税関申告 1万ECドルを超える外貨を持ち込む場合は税関申告が必要です。また税関、検疫所では、所持 品を徹底して検査されます。 |
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現地事情 |
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○セント・ネビスについて セント・クリストファーネビス(通称セントキッツネビス)は英国法の根付いた国で、世界でもっとも 犯罪発生率の低い国の一つ。識字率は世界最高クラスにランクされ、個人的自由については、 国連によって世界のトップテンにランクされています。 ○投資促進公式機関 ネビス投資庁SKIPAが管轄しています。 ○タックスヘイブン 税金避難実施国。収入や銀行預金などには税金がかからず、銀行取引の内容は法律によって 秘匿されます。居住者以外の運営も可能。 ネビス金融省 ファイナンスサービス ネビス金融省マーケティング開発局 ○日本公館 日本国大使館は未設置。在トリニダッド・ドバコ日本国大使館が兼務しています。 ○運転免許 日本の国外運転免許証を警察の交通局に持参し、同国の運転免許認定を受けなければ運転 することはできません。 |
■観光局 ネビス政府観光局 |
■政府機関 ネビス政府 ネビス教育省 ネビス金融省 |