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私考・著作権について


響谷は、小説を書く者として、また、著作物を扱うことを職業とする者として、著作権法が保護するところの著作権を守りたいと思っています。
しかし一方で、他人の著作物を利用してモノを書いたりもしています。ここら辺のことについて、一応響谷の見解というものを記しておきたいと思います。

パロディ小説など
響谷はパロディ小説を書きます。これは、他人の著作物を不当に利用する行為です。少なくとも著作権者に許諾を得て書いているわけではない以上、訴えられてもしかたのない行為であり、パロディ小説・マンガ(響谷は描かないが)などを訴えることは、著作権者の正当な権利であると考えます。では、なぜパロディ小説を書くのか。それがファン活動の一環だからです。雑誌や新聞に好きなキャラクターのイラストを書いて投稿するのと同レベルのものだと考えているからです(投稿だって、訴えられたとしても文句の言える事ではない)。
こういったファン活動の一環としての著作物の利用については、ただただ、著作権者の寛容を求めるだけです。どうか大目に見てください。>著作権者の皆様
ただし、著作権の中には著作者人格権というものもあります。著作物にはそれを創作した目的・動機などがあり、それを踏みにじるような行為(反戦ソングを戦意高揚の歌に替え歌する、など)は、重大な権利侵害と考えます。

ゲームのオリジナルルールなど
追加ルールなど、そのゲームを購入した上でないと役に立たないものは、著作権の中の財産権を侵害するものではないと考えます。(つまり、海賊版製作行為ではない、ということです)
ただし、上記の著作者人格権を侵害するようなルールは権利侵害だと考えます。

批評など
批評などに必要最低限の引用をすることは著作権法上認められた正当な行為です。過剰にならない限り引用することもありえます。

名無しの会HP上の活動については、上記の通りご理解下さい。(もしも、権利を侵害されたと感じた著作権者がおられましたら、その侵害の度合いにより、文章などの訂正・削除など、必要な対応をとりたいと思います。


★著作権法とは別の問題について
著作物の著作意図などに反する改変は、著作者人格権を侵害するものですが、一方で、著作物の持つ主張に反対の意思を表明する意図でわざと著作意図に反する改変をした2次著作物を製作するということが(世の中には)あります。これは、著作権保護とは別の観点で認められるべきものだと考えます。


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