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関税法

1定義

 1定義

☆関税法第2条に規定する次の定義について説明して下さい。
1輸入
2輸出
3外国貨物
4内国貨物

 1輸入

  1外国から本邦に到着した貨物

  2外国の船舶により公海で採捕された水産物

  3輸出の許可を受けた貨物

  →を本邦に引き取ること

   *みなし輸入(関税法2条2項)

    ・外国貨物が輸入される前に本邦において使用され又は消費される場合には、その使用し又は消費する者がその使用又は消費の時に当該貨物を輸入するものとみなす。

   (例外)

    1保税地域においてこの法律により認められたところに従って外国貨物が使用され、又は消費される場合

    2本邦と外国との間を往復する船舶又は航空機に積まれている外国貨物である船用品又は機用品を当該船舶又は航空機においてその本来の用途に従って使用し又は消費する場合

    3旅客又は乗組員がその携帯品である外国貨物をその個人的な用途に供するために使用し、又は消費する場合

    4税関職員が採取した外国貨物の見本を当該貨物についての検査のため使用し又は消費する場合等

 2輸出

  ・内国貨物を外国に向けて送り出すこと

  *積みもどし(関税法75条)

   ・本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く)の積もどしには、第69条から第70条までの規定を準用する。(外国貨物のまま、外国に送り出すこと)

 3外国貨物

  1外国から本邦に到着した貨物

  2外国の船舶により公海で採捕された水産物

  3輸出の許可を受けた貨物

  →で輸入が許可される前のもの

 4内国貨物

  1本邦にある貨物で外国貨物でないもの

  2本邦の船舶により公海で採捕された水産物

   *みなし内国貨物(関税法74条)

    1郵政官署から交付された郵便物(政令で定めるものを除く)

    2許可の期間満了後、保税展示場にある外国貨物で関税が徴収されたもの

    3収容、留置、領置、差押、公売に付され、もしくは随意契約により売却され、買受人が買い受けたもの

    4没収されたもの等

    5保税工場外における保税作業の許可の期間の満了後、関税が徴収されたもの(令64条の2)

     *輸入許可前に引き取り承認を受けた外国貨物は、原則として、内国貨物とみなされる(関税法73条)


2課税物件の確定時期

 1課税物件の確定時期(関税法4条)

1原則 輸入申告の時
2保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた

 外国貨物(1)

保税蔵地場又は総合保税地域に置くことが

承認された時

 例外1

 通常保税蔵置場又は総合保税地域に置か

 れる期間が長期にわたりその間に欠減が

 生ずるものとして政令で定めるもの

輸入申告の時
 例外2

 総合保税地域において外国貨物の加工又

 はこれを原料とする製造、混合、展示又は

 これに関連する使用がなされたもの

輸入申告の時
 例外3

 保税蔵置場又は総合保税地域に置かれた

 外国貨物で税関に届け出て廃棄したもの

滅却の時
3保税工場又は総合保税地域における保税

 作業による製品で、原料課税の税関長の

 承認を受けたもの(2)

保税工場若しくは総合保税地域に外国貨物

を置くこと又は保税工場において保税作業

に使用すること、若しくは総合保税地域にお

いて外国貨物の加工、又はこれを原料とす

る製造、混合をすることが承認された時

4保税工場外又は総合保税地域外における

 保税作業又は保税展示場外又は総合保税

 地域外における使用の許可によって指定さ

 れた場所に税関長の許可期間を経過した

 後、置かれている外国貨物(3)

これらの許可がされた時
5保税展示場又は総合保税地域に入れられ

 た外国貨物のうち、保税展示場又は総合

 保税地域における販売又は消費を目的と

 するもの(3の2)

保税展示場に外国貨物を入れることの承認

の時又は総合保税地域に販売用貨物を入

れる届出がされた時

6保税展示場において外国貨物に加工し、又

 はこれを原料として製造して得た製品、その

 他これらに類する貨物で政令で定めるもの

 (3の2)

保税展示場に外国貨物を入れることの承認

の時

7保税展示場に入れられた外国貨物で保税

 展示場の許可期間満了後にもかかわらず、

 保税展示場にあるもので、関税を徴収され

 るもの(3の3)

当該関税を徴収すべき事由が生じた時
8保税地域内にある外国貨物又は他所蔵地

 許可場所にある外国貨物でも亡失し又は

 滅却されたもの(4)

亡失又は滅却の時
9船用品、機用品の積み込みの規定により、

 積み込みの承認を受けて保税地域から引

 き取られた

積み込みが承認された時
10保税運送の承認を受けて運送された外国

 貨物で、その指定された運送の期間内に

 運送先に到着しないもの

運送が承認された時
11関税法76条3項の規定による通知がされた

 郵便物(6)

当該通知がされた時
12関税法76条3項の規定による通知がなされ

 ないで輸入された郵便物(8)

輸入の時
13収容され若しくは留置された貨物差押物件

 又は領置物件で公売に付され又は随意契

 約により売却されるもの(7)

公売又は売却の時
14輸入の許可を受けないで輸入された貨物

 (8)

輸入の時

3適用法令

 1適用法令(関税法5条)

  1原則

   ・輸入申告の日において適用される法令

  2例外

   1保税蔵地場又は総合保税地域に置かれた外国貨物

   2保税工場又は総合保税地域における保税作業による製品である外国貨物

    →輸入申告後、輸入の許可(引取承認)前に法令改正があった場合

     →当該許可(承認)の日おいて適用される法令(2号)

  3その他

   ・課税物件の確定の時期の属する日

    *前項、4、7~14に同じ。


4納税義務者

 1原則的納税義務者

  ・貨物を輸入する者(関税法6条)

 2特別納税義務者

  1連帯納税義務者

   1通関業者の補完的納税義務(関税法13条の3)

   2総合保税地域における貨物の管理者(関税法62条の13)

  2例外的納税義務者

   1許可を受けた者

   2承認を受けた者

   3使用・消費した者

   4用途以外の用途に供した者

   5関税の払戻・還付を受ける者

 3通関業者の補完的納税義務(関税法13条の3)

☆関税法第13条の3に規定する補完的納税義務者について説明して下さい。

・以下の要件を具備する場合、通関業者は、当該貨物の輸入者と連帯して当該関税を納める義務を負う。

 1輸入の許可又は輸入許可前の貨物の引取承認により引き取られた貨物について、納付された関税に不足額があった場合において、

 2当該許可又は承認の際、当該貨物の輸入者とされた者の住所及び居所が明らかでなく、又はその者が当該貨物の輸入者でないことを申し立て、かつ

 3当該貨物の輸入に際して、その通関業務を取り扱った通関業者がその通関業務の委託を受けた者を明らかにすることができなかったとき。

 4総合保税地域における貨物の管理者(関税法62条の13)

☆関税法第62条の13に規定する総合保税地域における貨物の管理者の連帯納税義務について説明して下さい。

・以下の要件を具備する場合、総合保税地域において貨物を管理していた者は、総合保税地域の許可を受けた法人と連帯して当該関税を納める義務を負う。

 1総合保税地域の許可を受けた法人が、外国貨物に係る関税を納める義務を負うこととなった場合において、(倉主責任)

 2当該貨物が亡失し若しくは滅却された時、又は当該貨物が当該総合保税地域から出された時に、当該総合保税地域において、当該貨物を管理していた者が、当該法人以外の者であるとき

 5例外的納税義務者

  1許可を受けた者

   1保税地域等にある外国貨物が亡失、滅却

    →保税地域等の許可を受けた者(45)

   2保税展示場の許可満了により、外国貨物が課税

    →保税展示場の許可を受けた者(62の6)

   3保税工場外、総合保税地域外における保税作業の許可期間経過により課税

    →保税工場等の許可を受けた者(61、62の15)

  2承認を受けた者

   1外国貿易船、外国貿易機に外国貨物が指定期間内に積み込まれなかったとき

    →積み込みの承認を受けた者(23)

   2保税運送中の外国貨物が運送期間中に運送先に到着しないとき

    →保税運送の承認を受けた者(65)

  3使用、消費した者

   ・外国貨物が輸入される前に本邦で使用、消費されたとき

    →使用、消費した者(2)

  4用途以外の用途に供した者

   1特定用途免税(定率法15条)

    →用途以外の用途に供した者

   2軽減税率適用貨物の用途外使用(定率法20条の2)

    →用途以外の用途に供した者

  5関税の払戻、還付を受ける者(13の2)


5税額の確定

 1関税額の確定の方式

☆関税の確定に関する次の事項について説明して下さい。
1申告納税方式
2申告納税方式による場合の関税の納付の手続
3賦課課税方式
4賦課課税方式が適用される貨物

 1申告納税方式(関税法6条の2第1項1号)

  ・納付すべき税額又は当該税額がないことが納税義務者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合、又はその申告に係る税額の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかった場合、その他当該税額が税関長の調査したところと異なる場合に限り税関長の処分により確定する方式。

 2関税の納付手続(関税法9条の4)

  ・その税額に相当する金銭に納付書を添えて、これを日本銀行又はその関税の収納を行う税関職員に納付する。

 3賦課課税方式(関税法6条の2第1項2号)

  ・納付すべき税額が専ら税関長の処分により確定する方式。

 4賦課課税方式が適用される貨物

  1携帯品、別送品

  2郵便物

  3相殺関税、不当廉売関税が課される貨物

  4一定の事実が生じた場合に直ちに徴収されるものとされている関税が課される貨物

  5関税に関する法律で税額が賦課課税方式によるものとされている関税が課される貨物

 2修正申告

☆関税法第7条の2に規定する修正申告に関し次の事項について説明して下さい。
1修正申告をすることができる場合
2修正申告をすることができる期間

 1修正申告(関税法7条の2)

  ・関税の納付申告をした者がする、当該申告又は更正に係る課税標準又は納付すべき税額を修正する申告。

  1先の申告、若しくは修正申告又は更正により納付すべき税額に不足額があるとき。

  2先の納税申告又は更正により納付すべき税額がないこととされた場合において、その納付すべき税額があるとき。

 2期間

  ・税関長による更正があるまでの期間になしうる。

   *納税申告に係る貨物の輸入の許可前にする修正申告は、先の納税申告に係る書面に記載した税額等を補正することにより行うことができる。

   *修正申告をしようとする者は、一定の事項を記載した修正申告書を税関長に提出する(令4条の2)。

 3更正の請求

☆関税法第7条の3に規定する更正の請求に関し、次の事項について説明して下さい。
1更正の請求をすることができる場合
2更正の請求をすることができる期間
3更正の請求の手続

 1更正の請求(関税法7条の3)

  ・関税の納税申告をした者が、税関長に対して正しい税額を修正するよう請求すること。

  ・当該申告に係る税額等の計算が関税に関する法律の規定に従っていなかったこと、又は当該計算に誤りあったことにより、当該申告により納付すべき税額が過大である場合。

 2期間

  1当該申告に係る貨物の輸入の許可があるまで又は当該許可の日から1年以内。

  2輸入の許可前における貨物の引き取り承認を税関長より受けた場合は、当該承認の日の翌日から起算して1年を経過する日からと、輸入の許可の日とのいずれかおそい日までの間。

 3手続

  ・更正の請求をしようとする者は、一定の事項を記載した更正請求書を税関長に提出する(令4条の3)。

   *更正の方法(関税法7条の4)

  1原則として、更正通知書を送達する。

  2ただし、納税申告に係る貨物の輸入の許可前の更正(関税納付前で減額するもの)は、納税申告をした者に当該納税申告に係る書面に記載した税額等を是正させ、又はこれを是正して、その旨を当該納税申告をした者に通知することによってすることができる。


6納付・徴収

 1納付手続

  1原則(関税法9条の4)

   ・関税を納付しようとする者は、77条3項の規定により印紙をもって納付する場合を除き、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし証券をもってする歳入納付に関する法律の定めるところにより、証券で納付することを妨げない。

  2郵便物の関税の納付(関税法77条3項)

   ・印紙をもって納付する。

 2賦課課税方式による関税の徴収

  1原則(関税法9条の3)

   ・納税の告知をする

    1納税告知書を送達する。

    2口頭の告知でもよい場合。

     1携帯品、別送品

     2託送品

     3荷粉

     4不用船用品、不用機用品など。

  2納税の告知をしない場合

   1郵便物

   2貨物の公売又は売却する代金をもってする関税

 3法定納期限・納期限

  法定納期限 納期限
1原則 ・輸入する日まで

(輸入許可の日まで)

・輸入する日まで

(輸入許可の日まで)

2納期限の延長がされた場合 ・延期された期限

(12条7項1号)

・延長された期限

 (9条の2)

3輸入許可前の貨物の引取

 承認により引き取られた貨

 物

・関税納付通知書又は

 更正通知書が発せら

 れた日(2号)

・左の翌日から1月

 を経過する日

(令7条の2第1項3号)

4関税の納付前に税関長の

 承認を受けて受け取られた

 郵便物

・納税告知書が発せら

 れた日(3号)

・左の翌日から1月

 を経過する日(3号)

5相殺関税・不当廉売関税 ・納税告知書に記載さ

 れた納期限(4号)

・左の翌日から1月

 を経過する日(3号)

6一定の事実が生じた場合に

 直ちに徴収されるものとされ

 ているもの

・当該事実が生じた日

 (5号)

・納税告知書の送達

 に要すると見込ま

 れる期間を経過し

 た日(2号)

7輸入の許可後にした修正申

 告に係るもの

・輸入する日まで

(輸入許可の日まで)

・修正申告をした日

 (9条の22号)

8輸入の許可後にされた是正

 に係るもの

・輸入する日まで

(輸入許可の日まで)

・更正通知書が発せ

 られた日の翌日から

 1月を経過した日

 (9条2項3号)

9輸入の時までに納税申告が

 なかった場合の決定に係る

 もの

・輸入する日まで

(輸入許可の日まで)

・決定通知書が発せ

 られた日の翌日か

 ら1月を経過した日

 (9条2項4号)

 4納期限の延長

☆関税法第9条の2に規定する関税の納期限の延長に関し、次の事項について説明して下さい。
1納期限を延長する場合の2つの方法(延長の期間も含む)。
2納期限を延長した場合の法定納期限。

 1個別延長方式(関税法9条の2第1項)

  ・申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、輸入申告毎に納期限の延長を認める方式。

  1税関長に関税の納期限の延長を申請

  2当該輸入申告書に記載した関税額の全部又は一部に相当する額の担保を税関長に提供

   ・当該関税額が、当該提供された担保の額を超えない範囲において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。

 2包括延長方式(関税法9条の2第2項)

  ・申告納税方式が適用される貨物に係る関税について、特定月における輸入に係る関税すべてを包括して期限の延長を認める方式。

  1特定月の前月末日までに税関長に関税の納期限の延長を申請

  2特定月において輸入しようとする貨物に係る関税額の合計額に相当する額の担保を税関長に提供

   ・特定月における関税額の累計額が当該提供された担保の額を超えない範囲において、その納期限を特定月の末日の翌日から3月以内に限り延長することができる。

 3納期限が延長された場合、法定納期限は、当該延長された期限となる(関税法12条7項1号)。

 5延滞税

  1要件(関税法12条1項)

   1納税義務者が法定納期限までに関税を完納しない場合

   2 13条の2の規定により、過失に払戻し若しくは還付を受けた関税額を徴収される場合

  2計算

   ・法定納期限の翌日  年7.3%

   ・納期限の翌日より2月経過  年14.6%

    関税額(1万円未満切捨て)×2/10000(年7.3%)×延滞日数+関税額(1万円未満切捨て)×4/10000(年14.6%)×2月経過日数=延滞税額(百円未満切捨て)

    *延滞日数は、法定納期限の翌日から関税を納付する日まで

    *関税額が1万円未満の場合は納付不要。

    *延滞税額が1000円未満の場合は納付不要。

 6更正・決定等の期間制限(関税法14条)

  1法定納期限等から2年

   1更正、2、3、、、、

  2貨物の輸入の日から5年

   1無申告による決定、2、3、、、、

  3法定納期限等から7年

   ・偽り、その他不正の行為により関税を免れ又は関税を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合の賦課決定、決定、更正。

 7関税の担保

☆関税の担保について説明して下さい。

 1関税法上、輸入者が税関長に対して、必ず担保を提供しなければならない場合(絶対的担保)。

  1納期限の延長の場合(関税法9条の2)

  2輸入許可前貨物の引取承認の場合(73条)

 2任意的担保

  1保税工場外の保税作業、総合保税地域外の保税作業(61条、62条の15)

  2保税展示場内、総合保税地域内に入れられた外国貨物で、販売見込みのあるものに対する仮通関(62条の4、15)

  3保税運送(63条)

  4郵便物の関税納税前受取(77条)

 3担保の種類

  1国債、地方債

  2社債、その他の有価証券で税関長が確実と認めるもの

  3土地

  4建物、立木、登記される船舶、登録を受けた飛行機、回転翼航空機、自動車、登記を受けた建設機械で保険に付したもの

  5鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、観光施設財団

  6税関長が確実を認める保証人の保証

  7金銭

 4担保の提出手続(令8条の2)

  ・供託して供託書の正本を税関長に提出する等。


7保税地域

 1保税地域一覧

☆保税地域の種類をあげ、それぞれの保税地域について、その成立の態様(どのような行政行為によって誰が所有又は管理する場所に設置されるか)、主な機能及び蔵置期間について説明して下さい。

  指定保税地域(37条)        保税蔵地場(42条)        
定義 ・指定保税地域とは、国、地方公共団体、

 新東京国際空港公団又は港湾施設の

 の建設若しくは管理を行う法人であって

 政令で定める者が所有し又は管理する

 土地又は建設物その他の施設で、

 開港又は税関空港における税関手続の

 簡易かつ迅速な処理を図るため

 外国貨物を積卸し若しくは運搬をし、又

 はこれを一時置くことができる場所とし

 て

 大蔵大臣が指定したものをいう。

・保税蔵地場とは、

 外国貨物の積卸し若しくは運搬をし、

 又はこれを置くことができる場所とし

 て、政令で定めるところにより、

 税関長が許可したものをいう。

蔵置期間等 ・当該指定保税地域に貨物を入れた日か

 ら1ヶ月以内

1当該保税蔵地場に貨物を入れた日

 から3ヶ月(43条の3)

2税関長の蔵置承認があったときは、

 当該貨物を最初に保税蔵地場に置

 くことが承認された日から2年

 (43条の2)

その他 1貨物の取扱(40条)

 1内容の点検、改装、仕分、手入れ

  →税関長に予め届け出

 2見本の展示、簡単な加工、その他

  →税関長の許可

2指定の取消(37条2項)

3税関長による入れることのできる貨物

 の制限(39条)

4指定取消後の外国貨物(41条)

1貨物の取扱(49条→40条)

2貨物の収容能力の増減等の税関へ

 の届出(44条)

3休業、廃業の届出(46条)

保税工場(56条)        保税展示場(62条の2)      総合保税地域(62条の8)    
・保税工場とは、

 外国貨物についての加工

 若しくはこれを原料とする

 製造又は外国貨物に係る

 改装、仕分、その他の手

 入れをすることができる場

 所として政令で定めるとこ

 ろにより、

 税関長が許可したものを

 いう。

・保税展示場とは、政令で定める

 博覧会、見本市、その他これら

 に類するもので、

 外国貨物を展示するものの会

 場として、政令で定めるところ

 により、

 税関長が許可したものをいう。

・総合保税地域とは、一団の土地

 及びその土地に存する建設物そ

 の他の施設で、

 次に掲げる行為をすることができ

 る場所として政令で定めるところ

 により

 1外国貨物の積卸し、運搬、蔵置

 内容の点検、改装、仕分、手入れ

 2外国貨物の加工、これを原料と

 する製造

 3外国貨物の展示、これに関連す

 る使用

 税関長が許可したものをいう。

・当該貨物を当該保税工場

 に入れた日から3月までの

 期間は、保税蔵置場の許

 可を併せて受けているもの

 とみなす(56条2項)。

・移入承認(62条)

 1保税工場に外国貨物を

 入れた日から3月を超えて

 外国貨物を置こうとする場

 合

 2当該貨物を保税工場に

 入れた日から3月以内に保

 税作業に使用しようとする

 場合

・当該保税工場に当該貨物

 を保税作業のために置く

 こと、又は当該保税工場に

 おいて当該貨物を保税作

 業に使用することが承認さ

 れた日から2年(57条)

・許可期間は、博覧会等の会期

 を勘案して税関長が必要と認

 める期間(62条の2)

・展示期間は保税展示場の許可

 期間となる。

・当該総合保税地域に当該貨物を

 置くこと、又は当該総合保税地域

 において、加工、製造、展示、使

 用が承認された日から2年

 (62条の9)

  1販売用貨物等の蔵置場所の制

 限(62条の4)

 ・販売される場合は輸入とみな

 す

 ・任意的担保

2保税展示場外における使用の

 許可(62条の5)

3許可の期間満了後、保税展示

 場にある外国貨物についての

 関税の徴収(62条の6)

1販売用貨物等を入れることの届出

 (62条の11)

2内国貨物の使用時

3原料課税

4総合保税地域内の保税作業

5販売用貨物等の蔵置場所の制限

6保税地域外における使用の許可

 (62条の15による準用)

 2保税地域の通則

  1許可期間

   ・10年以内(関税法42条2項、62条、62条の15)

   ・但し保税展示場は許可期間

  2許可基準(関税法43条、62条、62条の7)

   1 3年を経ない場合

    1許可の取り消し

    2関税法に違反して刑に処せられ又は通告処分

   2 2年を経ない場合

    1関税法以外の法令に違反して禁錮以上の刑に処せられ等

   3資力、能力

   4位置、設備

   5利用、価値、等、他に総合保税地域の場合(62条の8)

  3許可の失効(関税法47条、62条、62条の7、62条の15)

   1許可を受けた者が、当該保税地域の業務を廃止したとき

   2許可を受けた者が、死亡し、又は解散したとき

   3許可を受けた者が、破産の宣告を受けたとき

   4許可の期間が満了したとき

   5許可が取り消されたとき

    *保税地域の許可が失効した場合において、その失効の際、当該保税地域に外国貨物があるときは、当該貨物については、税関長jが指定する期間、その許可が失効した場所を保税地域とみなす。

  4許可の取り消し等(関税法48条、62条、62条の7、62条の14)

   1関税法に違反したとき

   2 43条3号~7号に該当したとき

   3 62条の8第2号に掲げる基準に適合しなくなったとき(総合保税地域の場合)

    →税関長は、貨物の搬入を停止させ、又は許可を取消すことができる。

     告知聴聞の手続

  5保税地域の通則

1貨物の出入れ

 (31条)

予め税関に届出 (不要の場合)

 1保税展示場

 2総合保税地域(販売用貨物等を除く)

 3自主管理適用保税地域

 4指定保税工場の簡易手続

2見本の一時持出

 (32条)

税関長の許可  
3執務時間外の貨

 物の出し入れ又

 は取扱い

 (33条)

税関長の許可 (不要の場合)

 1保税工場、総合保税地域での貨物の出入、取扱

 2保税展示場での貨物の取扱

 3携帯品

 4郵便物

 5船用品、機用品

4外国貨物の廃棄

 (34条)

予め税関に届出 (不要の場合)

 ・滅却につき予め税関長の承認を受けた場合

 3保税運送

  ・外国貨物は、税関長に申告し、その承認を受けて開港、税関空港、保税地域、税関官署及び第30条第2号の規定により税関長が指定した場所相互間に限り、外国貨物のまま運送することができる(関税法63条1項)

  (例外)

   1郵便物(63条1項)

   2本邦に到着した外国貿易船等に積まれていた外国貨物で引き続き当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの

   3輸出の許可を受けて外国貿易船等に積み込まれた外国貿易で、当該外国貿易船等により、又は他の外国貿易船等に積み替えられて運送されるもの(令52条)

  (手続)

   1運送目録を税関に提示し、確認を受ける(63条3項)。

   2運送先に承認を受けた外国貨物が到着したときは、その承認を受けた者は、運送目録を直ちに到着地の税関に提示し、確認を受ける(63条5項)。

   3到着の確認を受けた日から1月以内に保税運送の承認をした税関長に運送目録を提出する(63条6項)。

    *運送目録の提出不要の場合

     1運送の承認・確認を行う税関官署の長が同一

     2相互に多数の保税運送が行われる場所として税関長が指定した特定の場所相互間において行われるもの

     3輸出の許可を受けた貨物に係るもの

    ・難破貨物等の運送(関税法64条)

      →税関長の承認

    ・内国貨物の運送(関税法66条)

      →税関長の承認

 4収容

☆関税法第7章に規定する収容について説明して下さい。

 1収容

  ・収容とは、保税地域に一定期間をこえて置かれている外国貨物を税関の占有の下に置くことをいう。つまり、保税地域の利用について、その障害を除き又は関税の徴収を確保するために行われる。

 2収容ができる場合(関税法79条)

指定保税地域 ・入れた日から1月経過したもの(1)  
保税蔵置場 ・最初に置くことが承認された日から2年経過したもの

 (2)

・置くこと等の承認なく入れた日から3月

 を経過したもの(3の3)

保税工場 ・置くことが承認された日から2年経過したもの(3) ・置くこと等の承認なく入れた日から3月

 を経過したもの(3の3)

保税展示場    
総合保税地域 ・置くことが承認された日から2年経過したもの(3の2) ・承認なく入れた日から3月
他所蔵置許可 ・指定された期間を経過したもの(5)  

 その他

  1指定・許可の失効後、搬出命令等の指定期間の経過したもの(4)

  2関税法106条1号により出すことが命ぜられたもの、指定期間の経過したもの(6)

  3収容の解除の承認を受けたもの、承認の日から3日経過したもの(7)

 3収容の方法(関税法80条)

  1収容は税関が貨物を占有して行うものとする。

  2収容される貨物の質権者又は留置権者は、他の法令の規定にかかわらず、その貨物を税関に引き渡さなければならない。

  3収容された貨物は、税関が管理する場所に保管する。

 4収容の効力(関税法81条)

  1天然果実に及ぶ。

  2裁判上の仮差押、仮処分によって執行を妨げられない。

 5収容の解除(関税法83条)

  ・収容に要した費用及び収容課金を税関に納付して税関長の承認を受ける。

 6収容貨物の公売、売却等

  収容

   ↓ ・最初に収容された日から4月経過、公告後 →廃棄(84条5項)

  公売

   ↓               →随意契約により売却(84条3項)

  買受代金納付

   ↓

  公売代金等の供託(85条)

  *原産地を偽った表示又は誤認を生じさせる表示がされている場合、税関は、この表示を消さなければならない(84条4項)。


8輸出入通関

 1輸出入申告

  1輸出又は輸入の許可(関税法67条)

   ・貨物を輸出し、又は輸入しようとする者は、政令で定めるところにより、当該貨物の品名並びに数量、及び価格、その他必要な事項を税関長に申告し、貨物につき必要な検査を経て、その許可を受けなければならない。

  2輸出入申告の時期

   1原則(関税法67条の2)

    ・輸出申告又は輸入申告は、その申告に係る貨物を保税地域又は30条2号の規定により税関長が指定した場所(他所蔵置場所)に入れた後にするものとする。

   2例外

    ・保税地域等に入れないで申告するにつき、税関長の承認を受けた場合は、積荷目録が税関に提出された後にするものとする。

     1本船扱(外国貿易船に積み込んだまま)

     2ふ中扱(はしけ等に積んだまま)

     3搬入前申告扱(保税地域に入れる前に)

  3郵便物の輸出入の簡易手続(関税法76条)

   →輸出入申告は不要

   →ただし、検査を受ける郵便物については証明又は確認を受ける必要がある(76条4項、70条)。

 2輸出申告

  1輸出申告書(令58条)

   1貨物の数量

    ・大蔵大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量(令59条の2)

   2貨物の価格

    ・当該貨物の本邦の輸出港における本船甲板渡し価格(FOB価格)

   3換算

    ・輸出申告をした日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の週間平均値

  2仕入書(INVOICE)

   1要件

    1仕入国において作成

    2仕入人が署名

    3一定事項の記載(令60条)

   2仕入書の提出が不要の場合

    1税関において仕入書を提出することができない事由があると認める場合(68条1項但書)。

    2 70条1項又は2項に規定する貨物以外の貨物のうち、輸出申告価格の総額が100万円以下のもの。

    3 70条1項又は2項に規定する貨物のうち、同令別表第5に掲げるもの又は同令別表第5に掲げるもの以外のもので輸出申告価格の総額が10万円以下のもの。

  3例外

   1輸出申告を口頭でできる場合

    1携帯品

    2コンテナー条約該当貨物の場合

   2申告書以外のもので代用できる場合

    1Air Way bill (航空貨物運送状)

  4外国貨物の積みもどし(関税法75条)

   →輸出の規定の準用(仮陸揚げ貨物は除く)

 3輸入申告

  1輸入申告書(納税申告書)(令59条)

   1貨物の数量

    ・大蔵大臣が貨物の種類ごとに定める単位による当該貨物の正味の数量(令59条の2)。

   2貨物の価格

    ・当該貨物の定率法4条から4条の8までの規定により計算される課税価格に相当する価格(CIF価格)。

   3換算

    ・輸入申告した日の属する週の前々週の実勢外国為替相場の週間平均置

  2仕入書(INVOICE)

   1要件

    1仕出国において作成

    2仕出人が署名

    3一定事項の記載

   2仕入書の提出が不要の場合

    1税関においてこれを提出することができない事由があると認める場合(68条1項但書)。

  3例外

   1輸入申告を口頭でできる場合

    1携帯品

    2コンテナー条約該当貨物の場合

   2申告書以外のもので代用できる場合

    1ATAカルネにより一時輸入される商品見本等

    2自動用自動車の一時輸入に関する通関条約により免税で輸入される自動車

    3少額貨物(1品目20万円以下)の輸入

 4検査(関税法69条)

☆貨物検査の場所について説明して下さい。
1輸出又は輸入の許可の検査は、税関長が指定した場所で行うものとする。
2指定された場所以外の場所で検査を受けようとする者は、税関長の許可を受けなければならない。
3税関長は、貨物の性質又は数量により税関長が指定した場所で検査することが不適当であり、且つ、検査を行うのに支障がないと認めるときは、前項の許可をしなければならない。

 5許可

  1証明又は確認(関税法70条)

☆関税法第70条に規定する関税法上の輸出入許可と他法令の規定との関係について説明して下さい。

 1他の法令の規定により輸出又は輸入に関して許可、承認、その他の行政機関の処分又はこれに準ずるものを必要とする貨物については、輸出申告又は輸入申告の際、当該許可承認等を受けている旨を、税関に証明しなければならない。

 2他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査、又は条件の具備を必要とする貨物については、67条の検査、その他輸出申告又は輸入申告に係る税関の審査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。

 3これらの証明がされず、又は確認が受けられない貨物については、輸出又は輸入を許可しない。

  2原産地を偽った表示等がされている貨物の輸入(関税法71条)

☆関税法第71条に規定されている原産地を偽った表示等がされている外国貨物の輸入の取扱いについて説明して下さい。

 1原産地について、直接若しくは間接に偽った表示又は誤記を生じさせる表示がされている外国貨物については、輸入を許可しない。

 2税関長は、前項の外国貨物については、その原産地について偽った表示、又は誤認を生じさせる表示がある旨を輸入申告をした者に直ちに通知し、期間を指定してその者の選択によりその表示を消させ、若しくは訂正させ、又は当該貨物を積みもどさせなければならない。

 3税関長の措置に従わない場合は留置する(87条)。

 4最初に留置された日から4月経過した場合は、公売、又は売却等がされる(88条、84条)。

  3輸入が許可されない場合

☆関税法第67条は、「…」と規定しているが、当該輸入申告について輸入の許可がされない場合を列挙し、それぞれについて簡単に説明して下さい。

 1輸入禁制品(定率法21条1項)

 2証明又は確認がない場合(関税法70条)

 3原産地を偽った表示等がされている貨物の場合(関税法71条)

 4関税が納付されない場合(納期限の延長時を除く)(関税法72条)

 6輸入の許可前における貨物の引取り(関税法73条)

  1外国貨物を輸入申告の後、輸入の許可前に引き取ろうとする者は、関税額に相当する担保を提供して税関長の承認を受けなければならない。

  2輸入の許可を与えることができない場合(72条の場合を除く)においては、税関長は承認をしてはならない。

  3輸入許可前に引取られた貨物の取扱い

☆関税法第73条の規定により、税関長の承認を受けて引き取られた貨物に係る納付すべき関税に関し、次の事項について説明して下さい。
1納期限
2法定納期限
3更正の請求をすることができる期間
4更正の請求の手続

 1納期限(令7条の2第1項3号)

  ・関税納付通知書又は更正通知書が発せられた日の翌日から起算して1月を経過する日。

 2法定納期限(12条7項2号)

  ・関税納付通知書又は更正通知書が発せられた日。

 3更正の請求をすることができる期間(7条の3)

  ・当該引き取り承認の日の翌日から起算して、1年を経過する日と、輸入の許可の日とのいづれかおそい日までの間。

 4更正の請求の手続(令4条の3)

  ・更正の請求をしようとする者は、一定の事項を記載した更正請求書を税関長に提出する。

 5外国貨物とみなされる場合

  1課税物件の確定時期(4条)

  2適用法令(5条)

  3貨物の出入れ(31条)

  4執行時間外の貨物の出入れ又は取扱い(33条)

  5指定保税地域、保税蔵置場の取扱い(40条、49条)

  6関税等の納付と輸入許可(72条)


9不服申立て等

 1不服申立て

☆関税法又は他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に対する不服申立てに関し、次の事項について説明して下さい。
1不服申立ての種類
2不服申立てをすることができる期間
3不服申立てと、関税等不服審査会との関係
4不服申立てと訴訟との関係

 1異議申立て(関税法89条)

  ・関税法又は、他の関税に関する法律の規定による税関長の処分に不服のある者は、

  ・税関長によるその処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをすることができる。

 2審査請求(関税法90条)

  ・異議申立てに対する税関長の処分に不服がある者は、

  ・その異議申立てについての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月以内に大蔵大臣に対して審査請求をすることができる。

 3関税等不服審査会との関係

  ・大蔵大臣は、次の事項について審査請求があった場合は、関税等不服審査会に諮問しなければならない(関税法91条)。

   1関税の確定、徴収に関する処分

   2滞納処分

   3輸入禁制品に該当する旨の通知(定率法21条3項)

 4訴訟との関係

  3の1,2,3の処分、通知の取消しの訴えは、審査請求に対する大蔵大臣の裁決を経た後でなければ提起することができない(行政不服前置主義)。

 2その他

  1臨時閉庁(関税法98条)

   ・行政機関の休日又はこれ以外の日の税関の執務時間外において、税関の政令で定める臨時の執務を求めようとする者は、税関長の承認を受けなければならない。

    1外国貿易である船用品又は機用品の積込みの承認に係る事務

    2保税蔵置場、保税工場、総合保税地域に外国貨物を置くことの承認に係る事務

    3保税工場外、総合保税地域外における保税作業の許可に係る事務

    4保税展示場の承認、許可に係る事務

    5保税運送、内国貨物の運送の承認に係る事務

    6輸出入の許可に係る事務

    7輸入の許可前の貨物の引取の承認に係る事務

    8証明書の交付に係る事務(令87条)

  2税関長の通告処分又は告発(関税法138条)

   ・税関長は、犯則事件の調査により、犯則の心証を得たときは、その理由を明示し、罰金に相当する金額及び没収に該当する物件又は追徴金に相当する金額を税関に納付すべき旨を通告しなければならない。

   ・但し、左の各号の一に該当すると認めるときは、直ちに検察官に告発しなければならない。

    1情状が懲役の刑に処すべきものであるとき。

    2犯則者が通告の旨を履行する資力がないとき。

    3犯則者の居所が明らかでないため、若しくは犯則者が通告書の受領を拒んだため、又はその他の事由に因り、通告することができないとき。

   ・犯則者が20日以内に履行しないときは、税関長は検察官に告発しなければならない(関税法139条)。

   ・犯則者は通告の旨を履行した場合においては、同一の事件について公訴を提起されない(関税法138条4項)。