刀剣類の所持について



 紹介している刀剣類は基本的にすべて実物となります。
 現在、一般に所持可能な日本刀に関しては、登録審査会において認可されたもののみが所持可能となっています。
 登録審査会では、「銃砲刀剣類所持等取締法」「銃砲刀剣類登録規則」などの法令に基づいて、その古式銃刀剣類が登録できるか否かの審査が行なわれます。
 審査に合格したものに対して登録証が発行され、所持が可能となります。
 刀剣類に関しては、基本的に伝統的な手法によって鍛錬・焼入れが施された日本刀が対象で、短刀や槍、薙刀や鉾も対象になります。
当史料館で紹介している軍刀類のうち、日本刀として上記登録の必要なものは里帰り品(輸入)や譲渡を含め、すべて登録証の発行を受けています(あるいは所持者変更の手続きを経ています)。


 上記に当てはまらないものは、基本的にすべて所持が禁じられています。
 そのため、指揮刀や儀礼刀等のサーベル類、銃剣類、あるいは日本刀を模して製作されている鉄製刀剣などは日本国内においては基本的に所持することはできません。
 このなかには、日本刀として作刀されたものの、鍛錬や焼入れがあまい等の理由で登録証の発行を受けられない刀剣類も含まれます。
 そのため、当史料館で紹介している上記に該当する刀剣類は、国内への入管前あるいは切断前に許可を得た上で撮影したものを掲載しています。
 また、上記撮影後、国内へ持ち込む必要のあるものあるいは譲渡を受けたものに関しては、法令に基づき、切断処理を施しています。

 

銃砲刀剣類登録証の一例

合法処理の一例

各都道府県や発行年代によってやや差はあるものの基本形式は同じ。
※登録審査については各都道府県の教育委員会にお問い合わせください。

登録証の発行を受けられない刀剣類のうち、切断の必要なものは刃長15センチ以下に切断処理が必要となる。
※切断処理の要否は各都道府県によってやや差があるのが実情であり、正確には最寄の警察署の刀剣担当部署にご相談ください。