債権回収詐欺 FAQ

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質問


回答

債権回収詐欺とは

或る日突然に貴方の元に届きます。

回収業者、サービス業者、第三者の名前、ISPの苦情窓口、サービス業者のお客様窓口、弁護士、司法書士などなどを名乗ります。

メールであったり、葉書、封書、電報、電話であることも有ります。

文面中の特徴としては、出会いサイト、有料番組、利用料金が未納、最終通告、最終通知、最終和解案、最終督促、債権譲渡、債権回収、強制執行。

家に取り立てに行く。勤務先、家族等に迷惑が掛かる。取立てが手荒い。全国に回収員が居る。回収業者に回す。裁判を起す。裁判の取り下げ費用が必要。

などなど、陳腐な文言が並びます。


成人の場合

先ず、無視して下さい。メールに返信をしないで下さい。
書かれている電話番号に電話は掛けないで下さい。

掛かってきた電話で、貴方の個人情報は一切伝えない、答えない。
例え相手が貴方の個人情報を知っていても肯定しない。

内容をよく読んで適切な所へ通報をして下さい。
内容が脅迫的であったりする場合は警察に届けましょう。

ただ無視をするだけでは犯罪は無くなりません。 
積極的に関係各所に通報しましょう。

サービスを受けた記憶の有る人の場合

請求してきた業者が運営者と同じ業者であるかを確認しましょう。
貴方が支払うべき相手はあくまで利用したサイトの運営業者に対して支払うべき
相手に正式に請求権の有る事を確認した上で速やかに支払を済ませてください。

その際に不審な点が有る場合は、正式な請求権の有る業者に確かめるか消費者センターに相談してください。

また、一般に売掛代金と見做しその時効は2年です。
(民法第173条1)したがって2年以上請求(催告)が無い場合は支払の義務は有りません。
※消滅時効期間内に催告があった場合は、時効期間は半年間延長されます。
その半年間に請求権者が請求(法的に有効な)を起さない場合は時効が成立します。

相手に時効が成立している事を伝えないと時効は成立しません、
※「時効が成立した事を相手に伝える」事を「援用を用いる
」と言います。


未成年の場合は

先ず、両親に相談をして下さい。両親と離れて暮らしている場合は近くの大人に相談しましょう。
其れも難しい場合は消費者センター、警察などに相談しましょう。

未成年の場合は、親に内緒でした契約は親によって取り消す事が出来ます。其の場合は
全てのケースができるわけでは有りませんので消費者センターに一刻も早く相談してください。

未成年有っても契約の取り消しが出来ますが、どうしても自分で手続をしなければ成らない場合は
一刻も早く取り消しの方法などを消費者センターの相談員、弁護士などのアドバイスを受けてください


接続しただけで料金を請求された

サイトに接続しただけでは、サービスを利用した事には成らないので、請求に応じる必要は有りません。
また、接続しただけでは契約が成立したとは言えません。

一般的にも契約とは双方の同意が有って初めて成立するものです。一方的に業者だけの言い分で成立するとは考えられません。

また、自由に閲覧できる状態にあるコンテンツについては、請求される事に無理があります。
契約を成立させるには、当事者双方の同意が明確にされなければ成りません。
料金が発生するのであれば、無料で自由に閲覧できる状態にはしないはずです。
そう言う状況の下で請求された場合は、消費者センターへご相談ください。


無料のサイトに登録したのに料金を請求された

規約などに、無料と明記されている場合は、業者側の不法行為により契約は無効です。したがって、料金を支払う必要は有りません。

サイトなどの規約以外に無料と書かれていて、あたかも其のサイトが無料で有ると錯誤させる事を狙っている場合は不当行為とみなす事が出来ます。

規約にかかれていても、その場合も契約は無効と思われます。この場合は消費者センターに相談してください


無料分しか使っていないのに追加料金を請求された

勝手に追加して、料金を請求してくる業者がいます。規約に明記されており、規約に同意したのであれば、
支払の義務は発生するものと考えられますが、消費者センターの専門家に相談をする事をお勧めします。

勝手に同意も無くポイントなどを追加し、利用してもいない料金を請求してくる業者がいますが、
その場合は支払いの義務は無いと思われますが消費者センターなどで支払い義務の有無について確認してください。


債権回収を認可された業者から請求が来た

違法請求業者は真っ当な業者の名前を騙ります。此れまでも多くの真っ当な業者が被害を受けています。
先ず「一字一句」間違いが無いか確かめてください。

そして間違いが無ければ、其れが正当な、請求であるかを確認しなければ成りません。
書かれている、許可された業者の問い合わせ先にお問い合わせ下さい。

念には念を入れて、真っ当な業者のサイトなどから、改めて問い合わせると良いでしょう。

また、回収組合となのり正当性を主張する輩もいますが、現在は許可を受けたサービサー、
または弁護士でない者が、業務として債権の回収を行う事は出来ません。

正規の組合などと、正当性を主張しても、消費者センターなどの専門家の意見を聞き、
対処する様にしてください、決して慌てて支払ってはいけません。


料金を支払わないと裁判を起すと言われた

違法請求業者は、請求する事自体が違法であり、裁判を起すのなら、起してもらいましょう。
それには、違法業者が自ら、不利な証拠を裁判所に提出しなければならないので、恐らくは有り得ないでしょう

少額訴訟の項目もご参照ください。


支払わないと家に取り立てに行くといわれた

取立てに現れたと言う事は、見たことも聞いたことも読んだ事もありません。
※その後の情報では、数件有った模様です。

たかが、数万の事で、旅費や宿泊費を使い来ると思えません。
ただの脅し文句です。
脅しに屈して支払わない様にしてください。
脅迫などがあった場合は、すみやかに警察にご相談ください。

日本の法では、自力救済を認めておりません。
法に基ずいた方法によらないものは違法です。
取立てに現れたら、110番通報して、警察官に排除を依頼してください。


違法な請求を受けた場合は周りに啓蒙する

家族、友人、同僚などの近しい人にこの手の詐欺があることを報せる。
貴方のいないときに家族が電話などで請求を受けて慌てないように対応策を話し合っておく必要があります。
同じく近しい人に請求があったときにどのように対処するかを説明する。
経験者である貴方が今度はアドバイザーになってあげてください。

勤務先に電話などで請求が来る場合が有ります。
勤務先の上司等に詐欺であることを話して、協力を仰ぎましょう。


何故違法な請求が来るのか

世の中には、名簿を売る事を商売にしている者がいます。また、不当にメールアドレスを収集している業者もいます。
それらを使用して、違法請求業者は貴方に勝手に請求をしてきます。

過去に悪徳業者などの被害に遭った人は、特に注意が必要と思われます。


弁護士に相談する場合は

既に支払ってしまった場合等の時は、警察に被害届を出し弁護士に相談してください。
詐欺による被害回復は被害者本人でなければ出来ません、警察は犯人を捕まえるのが仕事ですが
民事である被害回復はしてくれません。

しかしながら、被害が小額の場合は、弁護士の費用が上回り費用倒れになることも考えられます。
先ず、弁護士会や公的機関の無料相談等を利用される事を進めておきます。

また、ネット上に数々の弁護士サイトがあり中にはメールでの相談を受け付けている弁護士さんもいらっしゃるようです。できるだけ負担の少ない方法を考慮されます様に。


詳しく解説されているサイト

当サイトでは詳しく解説、分析を致しておりません。したがって、次項のサイトを訪問され読まれる事を薦めます。

また、違法請求詐欺関係リンク集に管理人が勝手に選んだサイトにリンクして有りますのでご利用ください。


脅迫等が有った場合は

電話で相手から脅迫や暴力的な言葉で脅された場合は会話内容を録音しておくと証拠になる場合が有ります。(#電話機によっては留守番電話機能で録音できます)

また、ご老人やお子様が精神的な苦痛を味わう事のない様に次項のサービスを利用される事も考慮されると良いでしょう。(家庭内固定電話の場合)

一例として示しますので他の契約会社の場合は各契約会社のホームページ等で確認して下さい。

  • ICレコーダー  (ボイスレコーダ)
  • NTT東日本の迷惑電話おことわりサービス
  • NTTドコモの迷惑電話ストップサービス

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ワンクリック登録

ワンクリック登録についてはその登録方法に違法性が高い場合が見られます。
自分で勝手な判断をせずに、弁護士や消費者センターなどの専門家に相談してください。

特に、未成年者の場合は、出会い系サイトを利用する事が法に抵触する場合も有ることから、
必ず、親に相談し、一緒に専門家に相談して、対応に付いてアドバイスを受けてください。
※18才以下の人は、出会い系サイトを利用する事が出来ません。


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少額訴訟

少額訴訟については、通常、一般的には訴訟に慣れておらず、訴状が届いたら驚かれると思いますが、
※偽の訴状などを送りつけて騙そうとする詐欺師もいますので、
※疑わしい文書に書かれた連絡先には連絡をせず確認作業をしてから連絡をしましょう。

無視をしないで、必ず、消費者センターや弁護士などの専門家に相談してください。

訴状、呼び出し状は裁判所から届きます。 
裁判所からの訴状は、手渡しが原則なので、受け取らないと言う事は考えられません。
通常、裁判所からの訴状、呼び出し状などの重要な通知は、特別送達と言う方法で送付されます。
原則本人に手渡し、届いた事を確認する為に郵便配達人が確認書に判を頂きます。
訴状や呼び出し状が葉書やメール、普通郵便で来る事は有りません。

訴状が届いたら、先ず、裁判所に連絡をして間違いが無いか確認をしてください。
担当裁判官に繋いでもらえた場合は、経緯を説明し意見を述べてください。
※たぶん、「話した内容を文章にしておくって下さい。」と言われる筈、其れが「答弁書」に成ります。
※裁判所へ連絡をする場合は改めて電話帳や法務省のサイトなどで連絡先を確認するくらい慎重にし、
※決して慌てて連絡を取ってはいけません。

裁判の移送、反訴の方法、答弁書の提出方法、本訴への変更などについては消費者センターや弁護士などの専門家に相談してください。

裁判所からの通達などは決して無視をしないで、一刻も早く専門家に相談をしてください。

また、弁護士から通知がある場合は、弁護士は氏名、弁護士事務所の住所、電話など書いてきますので
それらが記載されていない場合は、詐欺を目的としたものと見る事が出来ます。
しかしながら、全て記載があったとしても、本当の弁護士であるか、弁護士会にお尋ねになり確認をしてから
あらめて、連絡を取られる事をお勧めします。


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架空請求と不当請求の違い

架空請求について

請求に全く思い当たらない、身に覚えが無い請求は架空請求とみなす事が出来るでしょう。

此れは詐欺を狙ったものなので、葉書や電話、メールなどに反応せずに無視してください。
メールに返信する事により、所謂、カモリストに記載されると言われています。
出会い系サイトの勧誘などや知り合いを装ったスパムメールなどは無視する事が一番です。

無視するのは詐欺師に対する反応だけで、関係するISP、関係各機関などへは犯罪の事実を通報しください。

不当請求について

請求されることに少しでも思い当たるふしが有れば、不当請求の可能性が有ります。

無料と謳ったサイトで登録をしたが、勝手に関連の有料サイトに登録をされていた。
サイト上には無料と書かれていて、規約を読まずに登録をしたが、後払いなどとして請求が来た。
出会い系サイトなどで、電子消費者契約法に抵触する方法で一方的に登録されてしまった。
所謂、ワンクリック登録の被害に遭ったなどの場合。
いずれにせよ、違法性が非常に高いので、消費者センター、警察に情報提供をすると良いと思われます。


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※当ページを作成頂きました、r-sa氏に感謝。
最終更新:2008/9/20
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