入管法の改正について

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出入国管理および難民認定法施行規則

1999年10月1日一部改正

新在留期間一覧表 

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在留資格

外交 外交活動を行う期間  
公用 公用活動を行う期間  
教授 3年、1年または6月 3年または1年
芸術 3年、1年または6月 3年または1年
宗教 3年、1年または6月 3年または1年
報道 3年、1年または6月 3年または1年
投資・経営 3年、1年または6月 3年または1年
法律・会計業務 3年、1年または6月 3年または1年
医療 1年または6月 3年または1年
研究 1年または6月 3年または1年
教育 1年または6月 3年または1年
技術 1年または6月 3年または1年
人文知識・国際業務 1年または6月 3年または1年
企業内転勤 1年または6月 3年または1年
興行 1年、3月または30日 1年、6月または3月
技能 1年または6月 3年または1年
文化活動 1年または6月  
短期滞在 90日または15日  
留学 1年または6月 2年または1年
就学 1年、6月または3月 1年または6月
研修 1年、6月または3月 1年または6月
家族滞在 3年、1年、6月、または3月 3年、2年、1年、6月または3月
特定活動
  1. 法第7条第1項第2号の告示で定める活動を指定される者にあっては、3年、1年または6月
  2. 1.に掲げる活動以外の活動を指定されるものにあっては、1年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
 
永住者 無期限  
日本人の配偶者等 3年、1年または6月 3年または1年
永住者の配偶者等 3年、1年または6月 3年または1年
定住者
  1. 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年、1年または6月
  2. 1.に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
  1. 法第7条第1項第2号の告示で定める地位を認められる者にあっては、3年、1年
  2. 1.に掲げる地位以外の地位を認められる者にあっては、3年を超えない範囲で法務大臣が個々の外国人について指定する期間
 
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