第三章 土地 

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 第三章 土地 
第二十五条 土地の所有
  1. すべての土地は国家に属する。そして、それは、建築用、農業用、その他、必要な目的に応じて、適時、定められた年間借用料の支払いによって利用できる
  2. 国家は経済的、社会的公正を促進するため、土地所有の集中を防止する
  3. 所有者は土地を譲渡できない、または、それを、国家の認可なしで、許可された目的以外のために使用することはできない

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