第四章 国家の指導理念

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 第四章 国家の指導理念
第二十六条 社会福祉
  1. 国家は、地域社会における物質的資源の所有と管理が、公共の利益に最もよく役立つように配分し、経済制度の運用が、社会共通の損害とならないよう、富と生産手段の集中を生じないよう確実にするため努力する
  2. 徴税制度は、能力に応じて、負担を分配するように工夫する
  3. 国家は、市民が、男女平等に、充分な生活手段を享受する権利を有し、男女共に、同一の仕事には均等の報酬を保証する方向へ、その政策を指導する
第二十七条 教育と文化
  1. 国家は、六歳以上の児童すべてが、教育施設を利用できるように、また、七年間の小学校教育が、無料で与えられるようにするため、教育の促進に努力する
  2. 国家は青少年に、特別な関心を払い、技術的、職業的教育、および、高等教育を促進する。これらの教育は、広く利用でき、実力本位で入学できる。また、これらの教育の学費を納入できない者は、成績に基づいて奨学金が利用できる
  3. すべての教育施設は、国家の統制、監督下に置かれる
  4. 国家は、民族文化の保存と促進、およぴ、芸術と科学の研究の支援に努力する
第二十八条 保健、衛生
  1. 国家は、十分な保健衛生、医療業務を促進し、医療費を払えない階層にも、そのようなサービスが無料で利用できるよう努力する
  2. 国家は、老人および虚弱者の世話をするため、必要な施設や設備の供給に努力する


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