第八章 地方行政 

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 第八章 地方行政 
第六十八条 国の行政地区
  1. 国家の全領土は次の行政地区に分割される
    1. ・・・
  2. 各行政地区の範囲は、ダライ・ラマ猊下の承認を得て、国民議会が決定する
第六十九条 行政地区知事
  1. 各行政地区には、ダライ・ラマ猊下が直接任命する行政宮を置く。彼は地区知事と呼ばれる
  2. また、各地区には、それぞれの地区議会によって、選出され、ダライ・ラマ猊下によって承認された副知事をおく
  3. 知事、および、副知事の任期は、ダライ・ラマ猊下が国民乱会と協議して決定する
  4. 知事の不在、病気、または、職務遂行能力の欠けた期間中、副知事が知事の職務を代行する
  5. 知事、およぴ、副知事の俸給は、国民議会によって定められる。そして、それぞれの在職期間中、俸給は減額されない
第七十条 地区議会の構成
  1. 各行政地区には、地区議会を置く。その議員定数は、ダライ・ラマ猊下が国民議会と協議して決定する
  2. 地区議会議員は、国民議会議員選挙の投票有権者によって選出される
  3. 選挙は、知事が内閣と協議の上、指示する時機に行われる
  4. 各地区議会は、その第一回会議の日から三か年連続するものとし、期間終了の外は、解散の対象とならない
第七十一条 地区議会会議
各地区知事は、彼が適切と考える時期に、地区議会会議を開くことを決定し、告示する。各地区議会会議は毎年、最低、三回開かれるものとする。したがって、一つの会期の閉会から、次の会期の開会までの間に、四か月間を経過しないものとする
第七十二条 地区議会議長
地区議会会議は、地区知事が議長を務める。知事が不在の場合、副知事が議長役を務める。知事は、国民議会がそのために制定する法律に基づいて、内閣と協議の上、議事の進行、運営に関する規則を作成する
第七十三条 地区議会の権限
本憲法の諸条項、および、国民議会が制定した諸法律に従い、地区議会は次の諸事項に関連して規則を作成することができる
  1. 病院、および、慈善施設の設立、維持、管理を含む公衆衛生、保健
  2. 国民議会が制定する法律の対象となる小・中学教育
  3. 地区内の地元の業務、および、事業
  4. 道路、橋梁、その他の建設作業
  5. 社会福祉と社会援助
  6. 潅漑、農業、牧畜、および、小規模工業
  7. 本条項に該当する事項に関連して作成された地区条例の実施に伴う罰金刑の賦課
  8. その他の事項に閑し、国民議会は、法律に従って、条例作成の権限を地区議会に委任できる。地区議会が制定した条例と、国民議会が通過した法律と矛盾する場合は、後者が優先する
第七十四条 報告書提出
毎年度末、地区知事は、地区議会が遂行した業務に関する許細な報告書を内閣に提出する。そして、このような報告書は、すべて国民議会に提出される


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