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海外移住情報 オーストラリア永住権 雇用主指名査証 |
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査証要旨 | 取得のポイントなど |
○雇用主指名査証 EMPLOYER NOMINATION SCHEME VISA サブクラス186 ※2012.7改正。856.855から統一化。 オーストラリア永住権の雇用主指名査証査証は、 オーストラリアの企業が優秀な人材をスポンサー ドすることにより取得できる永住権です。ポイント 選考とは関係ない別途審査となります。 ○取得条件 2012年7月より特例を除き、年令は申請時に50歳 未満(45歳未満から緩和)。しかし就労査証(457)か らの移行が奨励されることによって直接申請のハ ードルは高くなります。 ◆専門職または管理職として適切な資格を所持 し、外国人雇用の法定最低賃金を遵守している企 業に雇用され、高度な技能を証明する以下3つの 条件の内、1つに該当すること。 1/指定された就労関連査証(サブクラス457・418・ 422・428・421・444)を2年以上保持し、申請前の 1年間は指名する雇用主の下で従事。許認可がい る職種の場合は各種ライセンスを所持していること。 2/年俸25万豪ドル以上(2010年12月、16万5千 豪ドルから引き上げ)のシニアエグゼクティブとして 指名されていること。 3/指定リストに該当する仕事での3年以上の経験 と、専門機関の技能認定と査定に通過すること。 ◆高度な英語力を有し、英語能力試験IELTSの各 セクションで少なくとも5点以上の取得が必要。 ◆例外的な専門職種(会社役員、調理師など)と 認められた場合は、英語力と年令の条件は免除 される場合があります。 ◆査証発給のための健康基準、無犯罪基準を満た すこと。 ○申請者が用意する基本書類 ◆パスポート、戸籍謄本、健康診断書、最終学歴 証明書、各種資格証明書、雇用保証書、履歴書、 無犯罪証明書、パスポートサイズ写真4枚 ○スポンサーが用意する基本書類 ◆労働市場調査の証拠書類、企業概要と組織図、 雇用計画書、雇用理由説明書、登記簿と経理報告 書など。 |
○申請の流れ ◆まずスポンサーがノミネーション(指名)のた めの書類をオーストラリア移民局に提出。その 承認が下りてから6ケ月以内に申請者が申請書 を提出します。 ◆資格審査と査定が行われ、申請書以外の情 報が必要と判断された場合は面接が実施。 ◆ノミネーション通過後、申請はノミネーションを 提出した移民局オフィスで行います。発給まで 通常1年前後を要します。 ○スポンサーに関する事項 ◆スポンサーとなる就職先は営業活動と正社 員従業員数や給与、労働条件がオーストラリア の基準に適合する必要があります。 申請者の最低給与額は49330豪ドル(IT技術者 は67556豪ドル)であることが必要です。 ない場合があります。 ◆以下の場合が認められれば審査の評価が高 まります。 ・申請者が就職後、その技術をオーストラリア労 働者に教えるf場合。 ・社内訓練のプログラムがあったり、社外研修に 対して会社の援助がある場合。 ・見習労働者や新卒者を雇用する企業の場合。 ◆スポンサーはオーストラリアに利点をもたらす 以下の関連書類を提出する必要があります。 ・オーストラリア経済や輸出の拡大、国内雇用や 訓練機会の創出向上、新技術の導入。 ※オーストラリア人適合者がいないことを証明す る労働調査は2005年4月に廃止。 ○関連査証 ◆サブクラス187(旧857) Labour Agreement/指定地域雇用主指名 |