海外移住情報


オーストラリア永住権
雇用主指名査証



査証要旨
取得のポイントなど


○雇用主指名査証
EMPLOYER NOMINATION SCHEME VISA
サブクラス186
※2012.7改正。856.855から統一化。

オーストラリア永住権の雇用主指名査証査証は、
オーストラリアの企業が優秀な人材をスポンサー
ドすることにより取得できる永住権です。ポイント
選考とは関係ない別途審査となります。

○取得条件
2012年7月より特例を除き、年令は申請時に50歳
未満(45歳未満から緩和)。しかし就労査証(457)か
らの移行が奨励されることによって直接申請のハ
ードルは高くなります。

◆専門職または管理職として適切な資格を所持
し、外国人雇用の法定最低賃金を遵守している企
業に雇用され、高度な技能を証明する以下3つの
条件の内、1つに該当すること。
1/指定された就労関連査証(サブクラス457・418・
422・428・421・444)を2年以上保持し、申請前の
1年間は指名する雇用主の下で従事。許認可がい
る職種の場合は各種ライセンスを所持していること。
2/年俸25万豪ドル以上(2010年12月、16万5千
豪ドルから引き上げ)のシニアエグゼクティブとして
指名されていること。
3/指定リストに該当する仕事での3年以上の経験
と、専門機関の技能認定と査定に通過すること。
◆高度な英語力を有し、英語能力試験IELTSの各
セクションで少なくとも5点以上の取得が必要。
◆例外的な専門職種(会社役員、調理師など)と
認められた場合は、英語力と年令の条件は免除
される場合があります。
◆査証発給のための健康基準、無犯罪基準を満た
すこと。

○申請者が用意する基本書類

◆パスポート、戸籍謄本、健康診断書、最終学歴
証明書、各種資格証明書、雇用保証書、履歴書、
無犯罪証明書、パスポートサイズ写真4枚


○スポンサーが用意する基本書類
◆労働市場調査の証拠書類、企業概要と組織図、
雇用計画書、雇用理由説明書、登記簿と経理報告
書など。


○申請の流れ
◆まずスポンサーがノミネーション(指名)のた
めの書類をオーストラリア移民局に提出。その
承認が下りてから6ケ月以内に申請者が申請書
を提出します。
◆資格審査と査定が行われ、申請書以外の情
報が必要と判断された場合は面接が実施。
◆ノミネーション通過後、申請はノミネーションを
提出した移民局オフィスで行います。発給まで
通常1年前後を要します。

○スポンサーに関する事項
◆スポンサーとなる就職先は営業活動と正社
員従業員数や給与、労働条件がオーストラリア
の基準に適合する必要があります。
申請者の最低給与額は49330豪ドル(IT技術者
は67556豪ドル)であることが必要です。
ない場合があります。
◆以下の場合が認められれば審査の評価が高
まります。
・申請者が就職後、その技術をオーストラリア労
働者に教えるf場合。
・社内訓練のプログラムがあったり、社外研修に
対して会社の援助がある場合。
・見習労働者や新卒者を雇用する企業の場合。
◆スポンサーはオーストラリアに利点をもたらす
以下の関連書類を提出する必要があります。
・オーストラリア経済や輸出の拡大、国内雇用や
訓練機会の創出向上、新技術の導入。
※オーストラリア人適合者がいないことを証明す
る労働調査は2005年4月に廃止。


○関連査証
◆サブクラス187(旧857)
Labour Agreement/指定地域雇用主指名