海外移住情報


オーストラリア永住権
家族関連査証





永住権の家族関連査証はその環境によって2つのカテゴリーに分けられています。また政府間協定
によってニュージーランド永住権所持者は簡単な書類に記入するだけで、特別カテゴリーの永住権が
授与されます。


配偶者パートナー査証、フィアンセ査証

家族呼び寄せ査証

○配偶者パートナー査証
PROSPECTIVE MARRIAGE VISA

オーストラリア国籍者または永住権保持者の
配偶者用永住査証。事実婚(1年以上の生活証明
が必要)も含みます。
暫定査証は2年間有効。有効期間中に永住査証
に切り替えます。

○フィアンセ査証
PARTNER MIGRATION VISA

フィアンセ査証は、オーストラリア国籍者や永住
権所持者が、結婚する相手を呼び寄せるための
一時滞在用査証。滞在許可期間は9ケ月間。延
長不可。入国後、9ケ月以内に正式に結婚をした
後、「永住権の配偶者パートナー査証」への切り
替えが必要です。ただし結婚後2年間は一時滞
在査証の身分となり、期間経過後に正式な永住
権が発給されます。
<備考>
◆滞在期間中の就労・就学の制限はなし。
◆フィアンセ査証から一般滞在査証への切り替
えは不可。また偽装装結婚が増加が問題化し
ているため、申請時には婚約の証明書類や今
までの付き合いを証明できる手紙や写真のコピ
ーや知人の事実証明、面接などが必要な場合
があります。
◆結婚して配偶者査証に切り替える際はオース
トラリアで合法的に結婚したという証明が必要。
牧師・神父か結婚執行者(Marriage Celebrani)
の資格を持った人の立会いによる結婚式が必要。
具体的には牧師や結婚執行者との面接時に結
婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)を
提出。その後の結婚式では結婚の宣誓をし、婚
姻証明書に署名、証人2人の署名も必要です。
また結婚希望通知書はフィアンセ査証申請時に
提出する<結婚する証明となる書類>として認
められます。


○家族呼び寄せ査証
FAMILY MIGRATION VISA
オーストラリアの市民権や永住権所持者が、親
や子供などの近親者を呼び寄せるための査証。
家族の永住権取得には本人の永住査証申請時
に「扶養家族」を同時に申請します。永住権取得
後は日本に残っている家族を自由に呼び寄せる
ことはできません。
■ペアレント査証
親の呼び寄せが対象。バランス・オブ・ファミリー・
テストの条件下で審査。2014年7月より、いかな
る場合も規定の拠出金の支払いが必要です。
■子供査証
通常17歳以下の未婚者が対象。18-24歳の場
合は1年以上の扶養証明が申請に必要です。
■ファミリー査証
親以外の家族が対象となり、3種類があります。
◆扶養義務のある年老いた近親者を呼び寄せ
る場合
◆と最後に残された近親者を呼び寄せる場合
◆介護をする近親者を呼び寄せる場合