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海外移住情報 オーストラリア永住権 家族関連査証 |
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永住権の家族関連査証はその環境によって2つのカテゴリーに分けられています。また政府間協定 によってニュージーランド永住権所持者は簡単な書類に記入するだけで、特別カテゴリーの永住権が 授与されます。 |
配偶者パートナー査証、フィアンセ査証 |
家族呼び寄せ査証 |
○配偶者パートナー査証 PROSPECTIVE MARRIAGE VISA オーストラリア国籍者または永住権保持者の 配偶者用永住査証。事実婚(1年以上の生活証明 が必要)も含みます。 暫定査証は2年間有効。有効期間中に永住査証 に切り替えます。 ○フィアンセ査証 PARTNER MIGRATION VISA フィアンセ査証は、オーストラリア国籍者や永住 権所持者が、結婚する相手を呼び寄せるための 一時滞在用査証。滞在許可期間は9ケ月間。延 長不可。入国後、9ケ月以内に正式に結婚をした 後、「永住権の配偶者パートナー査証」への切り 替えが必要です。ただし結婚後2年間は一時滞 在査証の身分となり、期間経過後に正式な永住 権が発給されます。 <備考> ◆滞在期間中の就労・就学の制限はなし。 ◆フィアンセ査証から一般滞在査証への切り替 えは不可。また偽装装結婚が増加が問題化し ているため、申請時には婚約の証明書類や今 までの付き合いを証明できる手紙や写真のコピ ーや知人の事実証明、面接などが必要な場合 があります。 ◆結婚して配偶者査証に切り替える際はオース トラリアで合法的に結婚したという証明が必要。 牧師・神父か結婚執行者(Marriage Celebrani) の資格を持った人の立会いによる結婚式が必要。 具体的には牧師や結婚執行者との面接時に結 婚希望通知書(Notice of Intended Marriage)を 提出。その後の結婚式では結婚の宣誓をし、婚 姻証明書に署名、証人2人の署名も必要です。 また結婚希望通知書はフィアンセ査証申請時に 提出する<結婚する証明となる書類>として認 められます。 |
○家族呼び寄せ査証 FAMILY MIGRATION VISA オーストラリアの市民権や永住権所持者が、親 や子供などの近親者を呼び寄せるための査証。 家族の永住権取得には本人の永住査証申請時 に「扶養家族」を同時に申請します。永住権取得 後は日本に残っている家族を自由に呼び寄せる ことはできません。 ■ペアレント査証 親の呼び寄せが対象。バランス・オブ・ファミリー・ テストの条件下で審査。2014年7月より、いかな る場合も規定の拠出金の支払いが必要です。 ■子供査証 通常17歳以下の未婚者が対象。18-24歳の場 合は1年以上の扶養証明が申請に必要です。 ■ファミリー査証 親以外の家族が対象となり、3種類があります。 ◆扶養義務のある年老いた近親者を呼び寄せ る場合 ◆と最後に残された近親者を呼び寄せる場合 ◆介護をする近親者を呼び寄せる場合 |