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海外移住情報 オーストラリア永住権 事業関連部門 |
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2012年7月、移民法改正によって事業関連部門永住権制度の大幅な変更が実施されました。 従来、4種類(事業主、投資家、上級役員、優良事業主)に分かれ、複雑な内容となっていたも のを集約整理されましたが、条件は以前よりも厳しいものとなり、いずれも州・準州の指名に よる永住査証となっています。 オーストラリア移民局/事業部門変更ガイド |
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Business Talent (サブクラス132) |
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○対象者 ■キャリアクラス 高いビジネス経歴を持つ企業経営者または共同経営者が対象。申請者は「スキルセレクト」 によるポイントテストによって65点以上の獲得が必要となります。 オーストラリア移民局/Skillselect ■投資クラス オーストラリア・ベンチャーキャピタル協会(AVCAL)を介して最低100万Aドル以上の投資資 金提供が必要。 |
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Permanent Business Innovation and Investment (サブクラス188) |
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○対象者 同カテゴリーの一時査証(サブクラス118)、または上級投資査証を所持している人が対象。 査証所持者は永住権申請が可能となります。 ○一時査証(サブクラス118) ◆2012年7月実施の新しい事業査証。 ◆55歳未満(州・準州による年齢制限免除の場合を除く)であること。英語力は問われません。 ◆必要な投資・資産条件を満たしていること(150万Aドル以上の資産・投資など)。 ◆SkillSelectにEOIを提出し「イノベーション・ポイントテスト」で規定点数を獲得すること。 ■イノベーション・ポイントテスト ※新システム 年齢、 英語能力、 資格、ビジネス・投資経験、 個人資産・ビジネス純資産、営業実績、技術 革新度などが点数化。 オーストラリア移民局/Iinnovation Points Test (PDF) ○上級投資査証 Significant Investor Visa (SIV) ◆2012年11月24日実施の新しい投資査証。永住権取得のための事前査証の意味合いが強 く、富裕層の移住促進施策となっています。当初4年間の滞在許可が得られ延長も可。永住 権申請時は優遇措置が図られます。 ◆500万A$を投資可能な人が対象となります。 ◆年齢不問、英語力不問、ポイントテスト不要。 ◆州政府債権の他、証券やファンド、民間会社への直接投資なども投資対象となります。 オーストラリア移民局/ Significant investor visa (PDF) オーストラリア移民局/Significant Investor Visa - Frequently Asked Questions (PDF) ■取得者数と内訳 2012年11月開始から2014年7月までの発給数は343人。内、88%を中国人が占めています。 |
○2003年に廃止された事業関連査証 ■独立エグゼクティブ (Independent Executive) 永住権の事業関連部門の大幅改正に伴い廃止。 ○2012年6月に廃止された旧・事業関連永住査証 ■事業主査証(Business Owner) 現在または過去に事業主であり、オーストラリアで事業設立を希望するビジネスオーナーに対して発給。 先ず4年間有効の暫定査証を取得。2年経過後に永住査証の基準を満たしていれば、永住査証への切り 替え申請を行うことができる2段階方式となります。 ■投資家査証(Investment Linked) 現在または過去に投資を含む事業運営に携わってきた人が対象。先ず4年間有効の暫定査証を取得。 4年経過後に永住査証の基準を満たしていれば、永住査証への切り替え申請を行うことができる2段階 方式となります。 ■上級役員査証(Senior Executive) 年間売上5千万豪ドル以上の企業にて、上位三席のポジションについている役員などが対象。先ず4年 間有効の暫定査証を取得。2年経過後に永住査証の基準を満たしていれば、永住査証への切り替え 申請を行うことができる2段階方式となります。 ■優良事業主査証(Established Business) 事業者や投資家を幅広く受け入れるための永住査証。ポイント制度による選考となります。オーストラリ アで設立後18ケ月以上経っている事業オーナー、および経営参加者が対象。申請は一時滞在者査証 (ブリッジングビザなどを除く)保持者で、既に入国している人に限定。 |