海外移住情報


エストニア査証編
Republic of Estonia

現地事情編






■バルト三国

北欧バルト海沿岸のエストニア、リトアニア、ラトビアで構成され、国家間の協力体制を築い
ています。


○査証免除
シェンゲン協定による滞在制限
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。エストニアを含めた加盟国
地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
エストニア大使館

○移民局
エストニア移民局
Kodakondsus-ja Migratsiooniamet (Citizenship and Migration Office)
エストニア移民局は内務省が管轄しています。

○査証関連機関
エストニア外務省
エストニア外務省の査証ガイド
エストニア内務省
エストニア警察
エストニア・セキュリティ警察
エストニア国境警備隊

○長期滞在査証

90日を超えて滞在する場合の入国査証。在日大使館にて取得。シングル査証とマルチプル
査証があります。
<必要書類>
・旅券/申請書/写真
・滞在目的を証明する書類(雇用証明書、各種招聘状など)
・健康保険証(滞在期間をカバーし16万クローン以上の保証がある保険)
・滞在費用証明(滞在期間中の財政証明。就労者は約900ユーロ以上)

○一時滞在許可証
90日を超えて滞在する場合は、移民局にて一時滞在許可証(TAHTAJALINE ELAMISLUBA)
を申請取得する必要があります。査証免除にて入国した後に現地申請可能。入国前に長期
滞在査証を取得している場合は手続きが簡略化されます。現地申請する場合は申請から交
付まで、所要1ケ月以上。提出書類は在留資格の変更、滞在延長など目的により異なります。
■就労用一時滞在許可証と労働許可証
雇用就労には労働市場局(Labour Market Board)の事前承認が必要。企業経営者は労働市
場局の事前承認は不要。但しいずれの場合も移民局が審査の上、労働許可証と一時滞在許
可証を発給。労働許可の期限は一時滞在許可の期限を上回ることはありません。
<雇用就労用>
許可期間は最長2年間。延長時は最長5年間の滞在許可が得られます。外国人が就労する
ためにはまた公募または公共職業機関を通じて2ケ月以内に雇用対象者が見つからない場
合に限られ、適正な職業技能・資格・経験を有することが求められます。
<企業経営者用>
エストニアで商業登記されている外国企業の株主、経営者(個人事業経営者を含む)が対象。
許可を得るための最低投資額は、法人名義の場合は100万クローン(約64000ユーロ)、個人
投資の場合は25万クローン(約16000ユーロ)。エストニアの経済・社会発展に貢献できる業務
であることも求められます。
<労働関連機関>
エストニア社会福祉省
エストニア労働市場局 TTA
エストニア労働調査局

○短期雇用登録制度
滞在許可証を取得せずに短期就労(1年の内6ケ月以内)が認められる制度。滞在許可証所
持者は対象外となります。短期雇用登録は労働市場局(Labour Market Board)で行い、既に
登録が完了し国外にいる場合はエストニア大使館にて長期滞在査証の発給対象(家族を含
む)となります。エストニア国内に滞在している場合は移民局にて滞在延長の対象となります。

○永久滞在許可証
永住権。一時滞在許可証を継続して5年を経るなどすると申請資格が得られます。

○外貨申告
8万エストニア・クローン相当以上の外貨の持込・持ち出しは、税関申告が必要。20万エストニ
ア・クローン以上の場合はその出所を併せて申告する必要があります。