海外移住情報 ブータン査証編 Kingdom of Bhutan 現地事情編 |
○入国について 入国にはブータン政府の入国許可書(Government Clearance)の取得が必要。 ■査証免除対象国 ブータン政府はインド、モルディブ、バングラデシュと相互査証免除協定を締結。 ■在日公館 日本に大使館は設置されていませんが、東京・大阪・鹿児島に名誉領事館が設置。 ブータン王国名誉総領事館・東京 ○かつての入国制限状況 鎖国政策を経て年間2000人の入国制限を実施。自由旅行は難しい環境にあったものの、現在 では入国制限は原則的に解除。 ○移民局 ブータン移民局 DOI/Department of Immigration 移民局はブータン内務文化省が管轄しています。首都ティンプー本部、Paro Airport支所、その 他Phuentsholing、Gelephu、S/Jongkhar、Samtseに地方移民局が設置。 ブータン内務文化省 ○査証関連機関 ブータン外務省 ○観光用入国許可証 ブータン取扱旅行会社での代行取得が必要です。大使館での直接取得は不可。発給料20ドル、 所要2週間。取得にはホテルの予約証明書、予約済み航空券、旅行日程書が必要。併せて1日 165〜200ドルの公定ツアーバッケージ料金が設定され、自由旅行をするには追加料金の支払 いが必要となります。 ■入国手続きと行動制限 入国時に滞在許可日数が記された旅行者用の滞在許可証(Endorsement Permit)が発給。 空港では旅行会社のガイドが待機。以降、ガイド同行での行動となります。 ○滞在許可証 観光以外の目的で滞在するには、滞在理由に応じた滞在許可証を移民局にて取得する必要が あります。 ■労働用/Work Permit 就労する外国人用。労働許可の有効期間中に入出国する場合は、再入国許可証の所持が必 要となります。再入国許可(Down/ReturnPermit)を得ずに出国する場合は労働許可は無効と なり、出国時に許可証を返納する形となります。 ブータン労働省 ■婚姻・家族用/Stay Permit ブータン人と婚姻した外国人配偶者とその子供用。IDカードが発給されます。 ○規制区域許可証 規制地域に入域する外国人は、Restricted Area Permitの事前取得が必要となります。 |
|
陸路国境 |
|
○インドからの陸路入国 インド北東部のシリグリから国境の街ブンツォリンまでバスを使用(5時間ほど)。ブンツォリンの ブータン・ツーリズム(DOT)で査証取得が可能。原則として公定ツアー料金を数日分支払う必要 があります。発給まで所用2〜5日間。査証が発給されるまではインド側のジャイガオンに宿。 査証取得後は首都ティンプーなどへバスで移動(ティンプーまで7時間)できるものの、外国人の 個人旅行が制限されているため、原則的にガイド同行が必要となります。尚、ブンツォリンは国 境線がはっきりしていないため、周辺ではインド人・ブータン人が自由に往来している環境。 |