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海外移住情報 ボリビア査証編 Plurinational State of Bolivia ![]() |
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○国名変更 2009年、新憲法発布により「ボリビア共和国」から「ボリビア多民族国」へ国名変更。 ○入国について 30日までの滞在は査証不要。但し空路入国には出国用航空券が必要です。 ボリビア大使館 <出入国状況> 中国人が日本の偽造パスポート所持して摘発されるケースが発生しているため、日本人の出 入国審査も厳しくなっています。 <イエローカードについて> 2017年3月3日以降、ブラジルでの黄熱病流行に伴い、黄熱病リスク指定国からボリビアに入 国する場合はイエローカードの提示がなければ入国はできません。尚、入国予定日の10日以 上前の予防接種が必要です。 ○移民局 移民局は内務省が管轄。ラ・パス、サンタクルス、コチャバンバ、トリニダー、コビハ、オルーロ、 ポトシ、スクレ、タリハなどに事務所があります。 ボリビア内務省・移民局 <査証関連機関> ボリビア内務省 ボリビア外務省 ○査証免除の滞在延長 各地の内務省移民局で手続きすれば、1回30日を2回まで、最長90日まで滞在が可能。 延長手数料は約21ドル、所要1日。 ○査証免除の再入国 滞在延長期間を満了した場合、ペルーのユングーヨ、デサグアデーロなどに出国し再入国す れば、再度査証免除にて入国できます。但し、近隣国への出入国を度々繰り返すと商用目的 の滞在と疑われ、入国後48時間以内に移民局へ出頭することを求められ、旅券に記載される 場合があります。 ○長期滞在査証 90日を超える滞在には在日大使館、または移民局での目的に応じた長期滞在査証の取得が 必要です。長期滞在査証の滞在期間は最長2年間。 ■現地での滞在資格変更 入国後、ツーリストの身分から就労など長期滞在用の在留資格変更が可能ですが、各県の 移民局での手続きと外国人登録カードの作成が必要です。手数料は1年の場合約130ドル。 ■労働許可 就労には就労用の長期滞在査証の取得が必要です。不法就労は強制退去処分となります。 |