海外移住情報


ボスニア・ヘルツェゴビナ査証編
Bosnia and Herzegovina

現地事情編






○入国について

90日以内の滞在は査証不要。
陸路入国時、不法に手数料を要求される場合がありますが、払う必要はありません。
■ボスニア・ヘルツェゴヴィナ大使館
東京都千代田区六番町3-4
tel 03-3556-4151 fax tel 03-3556-4152

○査証関連機関
ボスニアヘルツェゴビナ外務省
ボスニアヘルツェゴビナ連邦警察
スルプス共和国・内務省(警察)
国境警備局 DGS

○一時居住許可証

90日を超えて滞在する場合は一時居住許可証の取得が必要です。滞在許可を得ると旅券に
滞在許可スタンプが押印されます。手続きは入国後、内務省(警察)に申請。有効期間は最長
1年、毎年の更新が必要です。
<就労者・投資家の申請>
会社登録謄本が必要。投資家の場合は、申請前に会社を設立登録しておく必要があります。

○永久居住許可証
永住権に相当する滞在許可。自由な就労が認められます。

○労働許可証
申請には永久または一時居住許可証の所持が必要。労働許可の有効期間は1年、毎年の更
新が必要。雇用主が内務省(警察)に労働許可を申請し、就労する本人に対して許可が出され
ます。査証免除にて入国し、労働許可を申請取得することも可能。





○自治共和国

スルプスカ共和国(首都バニャルカ、セルビア正教)とブルチコ行政区があります。
スルプス共和国政府