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海外移住情報 ボスニア・ヘルツェゴビナ査証編 Bosnia and Herzegovina ![]() |
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○入国について 90日以内の滞在は査証不要。 陸路入国時、不法に手数料を要求される場合がありますが、払う必要はありません。 ■ボスニア・ヘルツェゴヴィナ大使館 東京都千代田区六番町3-4 tel 03-3556-4151 fax tel 03-3556-4152 ○査証関連機関 ボスニアヘルツェゴビナ外務省 ボスニアヘルツェゴビナ連邦警察 スルプス共和国・内務省(警察) 国境警備局 DGS ○一時居住許可証 90日を超えて滞在する場合は一時居住許可証の取得が必要です。滞在許可を得ると旅券に 滞在許可スタンプが押印されます。手続きは入国後、内務省(警察)に申請。有効期間は最長 1年、毎年の更新が必要です。 <就労者・投資家の申請> 会社登録謄本が必要。投資家の場合は、申請前に会社を設立登録しておく必要があります。 ○永久居住許可証 永住権に相当する滞在許可。自由な就労が認められます。 ○労働許可証 申請には永久または一時居住許可証の所持が必要。労働許可の有効期間は1年、毎年の更 新が必要。雇用主が内務省(警察)に労働許可を申請し、就労する本人に対して許可が出され ます。査証免除にて入国し、労働許可を申請取得することも可能。 |
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○自治共和国 スルプスカ共和国(首都バニャルカ、セルビア正教)とブルチコ行政区があります。 スルプス共和国政府 |