海外移住情報


中国・査証編
People's Republic of China

現地事情編






○査証免除
2003年9月より、査証免除が実施。
<査証が免除される条件>

◆15日間までの観光・商用・親族訪問・トランジットを目的に、外国人に開放している空港・港・国境
より入出国する場合に限り、査証が免除されます。(入国日を含めての15日間)
◆パスポートの有効期間は30日以上必要。渡航回数の制限、出国用航空券所持や短期滞在を証
明する書類は特に必要ありません。
<査証を必要とする場合>
上記以外の滞在目的、または15日以上滞在する場合、チベット入域、登山などの場合は査証が必要。
<査証免除の滞在延長>
.査証免除者が入国後に15日を超えて滞在したい場合は、 滞在地の公安局出入国管理窓口にて査
証を申請。必要書類は写真1枚、申請用紙、宿泊証明書、滞在費証明(銀行)残高証明など書、パス
ポートと入国印のコピー。延長期間は30日間、または15日間。通常は2日、西安など一部の公安局
では5日ほどで発給。ただし査証免除の滞在延長ができない公安局が増加しているため、申請には
相当の理由が必要となります。

○在日公館
中国大使館
<領事館>
中国大阪総領事館
中国名古屋総領事館
中国福岡総領事館
中国札幌総領事館
中国長崎総領事館 
中国新潟総領事館

〇査証申請窓口が移管

2016年10月27日より在日公館での査証申請窓口は、新たに開設された中国査証申請センターに
移管。同センターの東京・大阪センターが査証申請窓口となります。これにともない発給要期間など
が異なってくる場合があります。尚、香港・マカオは従来通り在日公館が申請窓口となります。
中国大使館/査証申請窓口変更の案内
<査証申請窓口>
中国査証申請サービスセンター
中国査証申請サービスセンター/東京
中国査証申請サービスセンター/大阪
<査証申請時の注意点>
旅券余白ページが片面3ページ以上無い場合、査証種類を問わず申請却下される場合があります。
また未使用旅券での申請は直近の旧パスポート原本の提出も求められます。
<招聘状の変更点>
2018年4月16日より招聘状は中国語または日本語のものが有効。英文招聘状は不可。

○移民局

移民局業務は公安部が管轄。各種手続きは、滞在地を管轄している地方公安局・出入国管理窓口
が担当。「公安局外国人管理処」と呼ばれ、原則的に各都市毎に設置されています。
中国政府/イミグレーションガイド
中国公安部
中国外交部
<地方公安局>
北京市公安局
大連市公安局出入境管理局
<滞在ガイド>
北京市外国専家局

○新入国管理法
2013年9月より新しい入国管理法が施行され、査証の種類が8種類から12種類に細分化。不法滞在
や不法就労への対策強化がその目的となっています。
■査証、在留証の延長・更新
期限満了の30日前までの申請が必要。申請から発給まで所要15営業日(実質3週間)。
■不法就労の罰則
不法就労者は2万元の罰金、身柄拘束、出国命令などの罰則があります。
■就労査証対象者の拡大
2015年1月より、従来対象外となっていた場合でも就労関連査証の適用となる場合があります。
日本国外務省の査証ルール変更に関する注意喚起

○入国時の指紋採取、査証申請時の留意事項
2018年4月より入国時の指紋採取・顔画像採取が正式実施(2017年〜試験実施済)。尚、6ケ月
以上の長期滞在者で空港自動化ゲートの利用登録者は免除。
また2017年3月より、トルコ、パキスタン、アフガニスタン、シリア、イラク、イラン、キルギス、
タジキスタンの渡航歴がある人は、査証申請時に追加書類の提出を要求されたり査証発給まで
日数がかかるなどの場合があります。

○観光査証(L査証)
査証の種類は30日(シングル・ダブル)、マルチプル(半年・1年)の4種類。マルチプル査証の
1回の滞在期間は30日以内。9人以上のグループで入国する場合は団体用のL査証が発給。
■香港取得
香港での観光査証取得の場合は90日シングルまたはダブル査証、180日マルチプル査証が取得
可能。中国外交部への直接申請、または香港の旅行社に依頼。香港には査証免除(ノービザ)
で入国できます。
<中国外交部、査証セクション>
中環堅尼地道42  tel 8852-2585-1687

○訪問査証(F査証)
6ケ月以内の招待による訪問、交流、視察など非商業部門の訪問者が対象。賃金が発生する労働
は対象外。必要書類はパスポート、写真1枚、査証通知表、招聘状(FAX可)など。
■査証の種類(全10種類)
・シングル3種類(滞在期間/30日・90日・180日)
・ダブル3種類(1回の滞在期間/30日・60日・90日)
・6ケ月マルチプル(1回の滞在期間30日)
・1年マルチプル(1回の滞在期間30日)

○観光L査証・訪問F査証の現地延長

査証の延長は各都市の公安局で申請。通常2週間から1ケ月の延長が可能です。また都市と延長
理由によっては複数回の延長が認められる場合もあります。日本人の延長費用は125元。
<延長手続きの手順>
1>公安局外国人管理処にパスポートと査証、宿泊登録証明を提出。
2>備え付けの「外国人簽証証件延期申請表」に記入、必要に応じ延長理由の証明書などを提出。
(観光・L査証の場合)旅行会社発行の保証書、または滞在費証明が必要。
(商用・F査証の場合)会社発行の保証書が必要。

○商用査証(M査証)
2013年施行の新しい査証。ビジネス出張者などが対象。従来F査証で対応していたものを分離独立。
査証の種類はシングル・ダブル・マルチプル(6ケ月・1年・2年)、1回の滞在期間は30日・90日。
申請には招聘状が必要。また2017年9月より1回の滞在期間が90日の1年および2年マルチプル査
証は子会社または関連会社の招聘状に限られ、90日間が必要な確たる理由も必要となります。
またマルチプル査証は種類によって中国への渡航回数やマルチプル査証取得歴などが必要となり
ます。

○学生査証(X査証)
通学期間によって2種類があります。X1は180日以上の長期留学。X2は180日以内の短期留学用。

○就労・駐在査証(Z査証)
中国で就労、駐在する人が対象。有効期間は1年、毎年の更新手続きが必要。マルチプル査証。
尚、駐在員事務所の外国人就労者は4人までに制限されています。
※2015年より90日以内の滞在でも技術協力や研究の指導管理などを行う場合、興行や撮影、スポ
ーツ団体でのトレーニングを行う場合などはZ査証の取得が義務付けられました。
■就労許可の新制度
2017年4月より就労許可の新制度が施行。新制度はA類(高度専門分野、博士号所持などのハイレ
ベル人材。旧R査証対象者)、B類(専門人材)、C類(一般人材)に分けられます。日本人就労者の多
くはB類となりますが、60歳までの年齢制限と大卒であること、2年以上の就労分野での実務経験な
どが対象条件となります。また点数評価制度が新設され、A類では85点以上、B類では60点以上の
人材も対象となります。
<就職する場合>
外国人を雇用するに値する専門知識・職歴・学歴・資格を証明する書類、および雇用先の招聘状が
必要ですが、日系企業に雇用される場合は厳しく要求されない場合もあります。申請から手続き完
了まで約1ケ月。転職の際は新たに再申請取得が必要。
1>雇用者が外国人就業弁公室に下記必要書類を提出し外国人就業許可書を申請します。
◇申請書◇履歴書(中文)◇資格証明書と旅券コピー◇外国人を雇用する理由書◇所定の健康診
断書(エイズ・梅毒・血沈・肝炎結果を含む)◇他(受入先の設立認可証書のコピー・営業許可証の
コピー・組織コード証のコピー、都市によって無犯罪証明書など)
2>外国人就業許可書の申請後、発行まで約3週間。審査通過後は約5日で発行されます。
3>就業許可書発行後に、対外経済貿易部門にてビザ発給許可通知書を申請し取得。所要1日〜。
4>就業許可書とビザ発給許可通知書、外国人体格検査記録表など必要書類を添付し、原則的に
在日大使館・領事館にて査証申請。申請から発給まで約1週間。
5>入国後15日以内に管轄の労働局にて外国人就業証の発給を申請。申請から発給まで1週間。
必要書類は外国人就業許可証、旅券、健康診断書、雇用契約書、外国人就業登記表、写真など。
6>外国人就業証の取得後、入国から30日以内に管轄の公安局にて居留許可を申請取得します。
必要書類は外国人就業証、企業の営業許可証、写真など。
<駐在する場合>
企業登記書類、自治体の承認書類などが必要。査証通知表、健康診断書は原則的に不要。
■現地での取得
外国企業の常駐代表である場合は入国後の申請手続きが認められています。
以外の場合は原則的に在日大使館申請。ただし場合によっては業務商用のF査証で入国後、現地
にて外国人就業許可証を申請取得し在留手続きを行うことも可能。共産党関係者や公安関係者に
コネがあるといろいろ特例措置が図られる場合もあります。

○報道査証(J査証)
180日以上はJ1、180日以内はJ2。中国当局の許可を受けた報道関係者が対象。

○親族査証(Q査証、S査証)
Q査証は中国人または永住許可所持者の親族が発給対象の訪問用。
S査証は就労または留学している外国人の親族が発給対象の訪問用。180日以内・180日以上の
2種類があります。

○滞在登録(宿泊登記)
外国人は滞在地の公安局にて24時間以内に「臨時宿泊登記」をする必要があります。ただしホテル
などの宿泊施設などは登記を自動的に代行してくれます。以外の宿泊手段の場合は宿泊者本人
と家主が最寄りの派出所に出向いて「臨時宿泊登記」を行わなければなりません。登記を怠った場
合は2000元の罰金。また居住許可取得手続き、滞在許可の延長手続きなどには、登記時に発行さ
れる「臨時宿泊証明書」が必要です。



○上海の査証優遇措置

2015年7月より上海市は経済促進策として就労査証と滞在許可、永住権申請基準を大幅に緩和。
対象となるのは2014年度の年収が60万元、所得税が12万元以上の就労外国人。優遇措置を受け
るためには上海の出入国管理局、または上海公安局の専用窓口にて手続きすることが必要です。
<各種優遇措置>
◆上海での連続就労期間が4年以上あれば雇用主の推薦で永住権を申請できます。
◆認定外国人就労者には5年間の就労査証を発給。3年後、雇用主の推薦で永住権の申請が可能。
審査期間は180日から90日へ短縮。
◆認定外国人就労者は入国時または入国後にR査証(国家高度人材用)の申請・切り替えが可能。
◆就労査証または永住権所持者は外国人家政従業者を1人雇用可。私人事務居留証を申請。
◆中国の大学卒業者は起業計画の提出により2年間の創業居留証が取得可能。また期間中に就職
先が見つかった場合は就労査証へ切り替え可。
◆就労査証対象者は3回目の更新時より長期間の滞在許可が得られます。



国際結婚手続き


○日本で結婚する場合
日本で婚姻届を提出し婚姻が成立しても、中国大使館では婚姻の登記を受付していないため、
中国現地で結婚手続きをする必要があります。
また現地に住むためには定住査証の取得が必要です。


○現地で結婚する場合

中国内の婚姻挙行地の法律に従い手続きを行ないますが、場所により異なる場合がありますので、
必要書類は婚姻地の民政局にて確認することが必要です。また、婚姻許可は各地の婚姻登録所
の登記員に権限があります。
尚、中国で結婚ができる<法定年令>は、男性の場合22歳以上、女性20歳以上。

1>結婚する相手の居住する婚姻登録所(省別に設置)に2人で行き結婚の申し出を行ないます。
<結婚申請に必要な日本人書類>
パスポート/戸籍謄本2通/住民票1通/在職証明書/納税証明書/婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書は日本大使館・領事館で入手するできますが戸籍抄本が必要。日本で取得
の場合は外務省および中国大使館の認証が必要。日本公館で取得する場合は<パスポートとパ
スポートコピー・3ケ月以内の戸籍謄本>を提出すれば即日発行、費用90元。

2>婚姻登録所にて婚姻手続きを申し込み、写真を撮影する(費用200元)。
婚姻登録所指定の写真館に行くよう指示される場合もあります。

3>婚姻登録所指定病院(産婦人科病院)に行き婚前健康検査を受けます。費用400元。
<検査内容>
男性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、精液の検査。
女性は、血液検査 尿検査 体重身長の測定、膣内分泌物の検査と肛門の検査。

4>結婚登録所に行き、婚前健康検査証明書などを提出し、婚姻契約書にサインします。
結婚登録が完了すると結婚証明書が発行されます。
結婚証明書は通常5日後に発行、役所に知り合いなどがいると即日発行も可能。
結婚証明書は2人で受領しに行く必要があります。

5>婚姻証明書を指定の翻訳所で翻訳後、中国の公証処で認証してもらい、在中国日本大使館
または日本の市町村窓口に提出します。
<提出書類>
婚姻届/日本人の戸籍謄本/婚姻証明書/中国人配偶者の国籍証明書(公証書)/翻訳書

○日本で生活する場合の査証手続き
在中国日本大使館にて中国人配偶者が入国査証を申請します。
<提出書類>
地方入国管理局にて発行された在留資格認定証明書(日本人配偶者等)とコピー
申請書/パスポート/写真/履歴書/入国理由書/婚姻経緯書(日本人記入)/親族関係表