海外移住情報


チリ査証編
Republic of Chile

現地事情編






○入国について
90日までの観光目的の場合は査証免除。入国時に提出した入国カード(TARJETA DE TURISMO)
の控えを紛失した場合は、内務省・外国人移民課にてカードの再発行を受けないと出国できません。
また滞在中は旅券または身分証明書の携帯が必要。所持していない場合は身元が確認されるまで
拘束されます。
チリ大使館


○移民局
チリ内務省外国人移民課
内務省・外国人移民課(Miniterio del Interior/Dep de Extranjeria y Migracion)がイミグレーション
業務を管轄しています。

<査証関連機関>
チリ内務省
チリ外務省

○査証免除の滞在延長
滞在延長は1回・90日(手数料100$)まで。6ケ月以上滞在したい場合は、アルゼンチンのメンドー
サなどに一度出国してから再入国します。

○短期居住査証(Residente Temporario)

滞在期間は1年間。1回のみの延長、計2年間の滞在と就労が可能。目的に応じた発給審査があり
ます。また1年経過後に永住権を申請する資格が得られ、2年を満了すると永住査証を申請するか
出国するかを問われます。
■業務・商用
外国人投資家、または企業や国際機関などから招聘された科学者・技術者・専門家などが対象。
会社推薦状または現地受け入れ証明書、経歴書2通(英文・スペイン語)が必要。

■婚姻・家族
チリ人の配偶者、チリ人の父親または子供がいる場合、祖先がチリ人の場合、チリ在住外国人の家
族などが対象。申請には活動保証書、無犯罪証明、健康診断書、経歴書、滞在費証明などが必要。

○就労居住査証(Residente sujeta a contrato)
労働協約査証とも呼ばれ、最長2年間の滞在が可能。延長可。また2年経過後は永住査証の申請
資格が得られます。またチリの大学を卒業した人のみチリでの申請が可能。以外は出身母国の
チリ公館にて申請。
チリ労働省  チリ労働監督局
■労働許可の取得
雇用主が雇用契約書をチリ外務省に提示して取得。
または入国後、公証役場(Notaria)にて雇用主と雇用契約を結び、首都圏州庁外国人課(Intendencia
de la Region Metropolitana Dep de Extranjeria)に申請。雇用契約書には、税金の支払保証と、契
約期限が満了時の帰国運賃負担の明記が必要です。
■在日大使館申請の必要書類
労働許可、健康診断書、無犯罪証明書など。
■外国人の雇用
25人以上の企業の場合は85%以上がチリ人であることが必要。25人未満の企業は適用外。また
チリ人で対応できない分野での外国人技術者の雇用制限はありません。尚、配偶者(死亡も含む)
や子女がチリ人である場合、また5年以上チリに居住している外国人もチリ人とみなされます。

○ツーリスト用特別労働許可
査証免除にて観光の身分にて入国後、内務省が適当と認めた場合は30日間有効の特別労働許
可カードが取得できます。更新は1回30日、査証免除対象期間の累積90日まで更新可能ですが、
申請には雇用契約書が必要です。手数料は一般就労許可の1.5倍。また出国時には給与に応じた
税金支払い証明の提示、「特別労働許可カード」の返納とツーリスト用入国カードの受け取りが必
要です。

○就学査証

原則として在日大使館にて申請。滞在期間は1年間、就学期間内の延長・更新可能。政府が認可
した教育機関の入学許可証、滞在資金証明、健康診断書、無犯罪証明などが必要です。査証発
給から90日以内に入国。
チリ教育省

○永住査証(Permanencia Definitiva)
申請前1年間の内、合計180日以上出国していないことが必要。
取得後は1年以上連続して国外に滞在した場合は永住査証は失効しますが、海外のチリ公館で
1年毎の更新が4回まて可能。居住関連査証にて1〜2年の滞在を経ると申請資格が得られます。

○外国人登録
90日以内の観光目的以外の長期滞在者は、入国後30日以内に、内務省・身分登録証明局にて
外国人証明書の申請と取得が必要です。

○ボリビアからの入国
ボリビアからチリのイースター島へ入国する場合はイエローカードの事前取得が必要です

○外貨申告
1万ドルを超える外貨の持ち込み・持ち出しには税関申告が必要です。