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海外移住情報 チリ査証編 Republic of Chile |
○入国について 90日までの観光目的の場合は査証免除。入国時に提出した入国カード(TARJETA DE TURISMO) の控えを紛失した場合は、内務省・外国人移民課にてカードの再発行を受けないと出国できません。 また滞在中は旅券または身分証明書の携帯が必要。所持していない場合は身元が確認されるまで 拘束されます。 チリ大使館 ○移民局 チリ内務省外国人移民課 内務省・外国人移民課(Miniterio del Interior/Dep de Extranjeria y Migracion)がイミグレーション 業務を管轄しています。 <査証関連機関> チリ内務省 チリ外務省 ○査証免除の滞在延長 滞在延長は1回3ケ月(手数料100$)まで。6ケ月以上滞在したい場合は、アルゼンチンのメンドー サなどに一度出国してから再入国します。 ○短期居住査証(Residente Temporario) 滞在期間は1年間。1回のみの延長、計2年間の滞在と就労が可能。目的に応じた発給審査があり ます。また1年経過後に永住権を申請する資格が得られ、2年を満了すると永住査証を申請するか 出国するかを問われます。 日本での申請以外に、入国後、内務省外国人移民課への申請も可能。本人申請のみ、代理申請 不可。所要1〜2ケ月。必要書類は申請書、写真、滞在理由の証明書類、滞在費用証明、健康診断 書(エイズ検査含む)など。査証発給後、90日以内の入国が必要です。 ■業務・商用 外国人投資家、または企業や国際機関などから招聘された科学者・技術者・専門家などが対象。 会社推薦状または現地受け入れ証明書、経歴書2通(英文・スペイン語)が必要です。 ■婚姻・家族 チリ人の配偶者、チリ人の父親または子供がいる場合、祖先がチリ人の場合、チリ在住外国人の家 族などが対象。申請には活動保証書、無犯罪証明、健康診断書、経歴書、滞在費証明などが必要。 ○就労居住査証(Residente sujeta a contrato) 最長2年間の滞在が認められ、2年経過後は永住査証の申請資格が得られます。原則的に在日大 使館で申請。事前に労働許可の取得が必要です。現地申請は、審査が厳しく、発給まで長期間を 要しますが、労働許可を所持していれば査証申請中の暫定就労もできます。代替不可能な分野で は外国人技術者などの雇用制限はありません。労働協約査証とも呼ばれています。 ■労働許可の取得 雇用主が雇用契約書をチリ外務省に提示して取得。 または入国後、公証役場(Notaria)にて雇用主と雇用契約を結び、首都圏州庁外国人課(Intendencia de la Region Metropolitana Dep de Extranjeria)に申請。雇用契約書には、税金の支払保証と、契 約期限が満了時の帰国運賃負担の明記が必要です。 ■在日大使館申請の必要書類> 労働許可、健康診断書、無犯罪証明書など。 チリ労働省 チリ労働監督局 ○ツーリスト用特別労働許可 査証免除にて観光の身分にて入国後、内務省が適当と認めた場合は30日間有効の特別労働許 可カードが取得できます。更新は1回30日、査証免除対象期間の累積90日まで更新可能ですが、 申請には雇用契約書が必要です。また一般就労許可の1.5倍の手数料が必要となります。 また出国時には給与に応じた税金支払い証明の提示、「特別労働許可カード」の返納とツーリスト 用入国カードの受け取りが必要です。 ○就学査証 原則として在日大使館にて申請。滞在期間は1年間、就学期間内の延長・更新可能。政府が認可 した教育機関の入学許可証、滞在資金証明、健康診断書、無犯罪証明などが必要です。査証発 給から90日以内に入国。 チリ教育省 ○永住査証(Permanencia Definitiva) 申請前1年間の内、合計180日以上出国していないことが必要。 取得後は1年以上連続して国外に滞在した場合は永住査証は失効しますが、海外のチリ公館で 1年毎の更新が4回まて可能。居住関連査証にて1〜2年の滞在を経ると申請資格が得られます。 ○外国人登録 90日以内の観光目的以外の長期滞在者は、入国後30日以内に、内務省・身分登録証明局にて 外国人証明書の申請と取得が必要です。 ○ボリビアからの入国 ボリビアからチリのイースター島へ入国する場合はイエローカードの事前取得が必要です |