海外移住情報


ミクロネシア連邦・査証編
Federated States of Micronesia

現地事情編






○入国について
30日以内の滞在は査証免除、出国用の航空券所持が必要。
<州移動時の滞在規定>
ミクロネシア連邦は主要4島それぞれが別州になっています。それぞれに移民局を持っ
ているため、州を移動するたびに自動的に30日間の滞在許可が得られます。
ミクロネシア連邦大使館

○移民局
ミクロネシア連邦の移民局(Immigration & Lobor Office)は司法省が管轄しています。
◆移民局本部(ポンペイ) tel 320-5844
◆コスラエ州支部/tel 370-3051
◆チューク州支部/tel 330-2335
◆ヤップ州支部/tel 350-2126

○滞在ガイド
ミクロネシア観光局の出入国ガイド

○査証免除の滞在延長

滞在延長は移民局にて手続き。1回30日、累積期間90日間まで延長申請が可能です。
延長手数料は無料。

○入国許可と滞在許可
90日を超える滞在は、目的に応じた入国許可(エントリーパーミット)を事前に取得。
入国後、現地移民局にて滞在許可を取得する必要があります。移民局への提出書類は、
無犯罪証明書、健康診断書、その他目的に応じて定められている書類。
また滞在許可の申請中に滞在日数が90日を超える場合は、一度国外(グアムを含む)に
出て再入国する必要があります。
■主なカテゴリー
◆特定ツーリスト/米国・パラオ・マーシャル諸島市民は1年間の滞在許可が得られます。
◆学生/入学許可が必要。滞在期間は指定された通学期間が考慮されます。
◆研究者/最長2年、更新可。
◆政府職員/契約期間に応じた滞在許可が得られます。
◆外国人投資家/1〜2年毎の更新制。
◆雇用労働者/1〜2年毎の更新制。
◆家族/国際結婚による配偶者など。1年毎の更新制。
◆同伴家族/本人と同等期間の滞在許可が得られます。
◆宣教師/1年毎の更新制。

○外国人投資家の優遇措置
投資目的の外国人は、その投資が継続している限り居住が認められます。

○労働許可
就労するには、入国前に資源開発省の労働部から労働許可証を取得する必要があります。
また労働許可は司法省移民局を通じて発給されます。