海外移住情報


ホンジェラス査証編
Republic of Honduras

現地事情編






○入国について

観光目的で90日以内の滞在は査証不要。ただし中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジ
ェラス、ニカラグア)合計の滞在日数となります。
参照/中米自由貿易協定(CAFTA)加盟国の滞在制限
<陸路国境での入国スタンプ>
2006年より中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジェラス)間の陸路移動時、
出入国スタンプは省略されます。
■ホンジェラス大使館
東京都港区西麻布4-12-24 第38興和ビル802 tel 03-3409-1150  fax 03-3409-0305

○査証免除の滞在延長と再入国
■滞在延長
移民局にて延長手続きが可能。許可期間は1ケ月毎の毎月更新。最長180日まで延長可能。
原則的に滞在費の提示(目安は1日20ドル)または証明を求められます。
■再入国
再入国する場合は上記中米4ケ国域外にて72時間以上の滞在が必要となります。

○移民局
移民局はホンジェラス内務司法省が管轄しています。
ホンジェラス移民局
Edificio Metropolitano, 2do. Piso Barrio La Ronda, contiguo al exhotel La Ronda Tegucigalpa
tel (504) 238-3463  fax (504) 238-6108
<査証関連機関>
ホンジェラス内務司法省
ホンジェラス外務省

○滞在許可証と外国人登録
3ケ月以上滞在する場合は、入国後速やかに移民局にて滞在許可証取得と外国人登録が必要。
また外国人登録をすると、出国や再入国の許可を外務省で取得しなければ出入国できません。
申請には市民税・所得税などの納税証明書の提出が必要。登録は1年毎の更新。申請書類の記
載は複雑で、許可取得まで日数がかかるため、弁護士依頼する人もいます。

○労働許可証
外国人就労は、居住地を管轄する労働局にて労働許可証の取得後、移民局にて就労用の滞在許
可証申請が必要。労働許可申請の必要書類は会社証明、労働契約書、職務内容や外国人を雇わ
なければならない理由が書かれた会社推薦状など。労働許可の有効期間は最長2年、更新可能。

リタイアメント査証
一定額の年金受給者、金利生活者、投資を行う人が対象となります。1991年、制度開始。

○特別投資査証
ZIP(Zones of Procesamiento Industrial)法と大統領令No8に定められた、観光・工業・貿易などの
プロジェクトに投資する企業関係者に発給投資査証。投資認可額は事業内容と規模により異なり、
小規模投資の場合は100万レンピラ(約500万円)以上の金額であることが必要です。
■タイプ1
投資家と経営幹部スタッフ、および配偶者などの家族用。最長1年毎の更新制。
■タイプ2
投資家の配偶者と専門的技術・能力を持つ従業員、および配偶者などの家族用。最長6ケ月毎の
更新制。
<認可申請>
法定代理人によって司法内務省に申請。銀行・業界団体などの会社推薦状、会社経歴書などの
提出と50万レンビラ(約250万円)以上の保証預金がホンジェラスにあることが必要。
<滞在許可証と労働許可免除>
認可を取得した関係者は、在日大使館に査証申請と並行して滞在許可証(居住カード)を申請。
滞在許可証は2年毎の更新制。就労を伴う人には労働許可も含まれています。必要種類は、パス
ポート・健康診断書・無犯罪証明書・写真2枚・宣誓書・投資認可証明、財政証明、その他、求めら
れる書類。所要数ケ月。



陸路国境


○グァテマラ国境

■エル・フロリド

国境の街エル・フロリドへはコパン遺跡からバスで20分、10L。悪質な両替商やピックアップトラッ
クが多いので注意が必要。
■アグアカリエンテ
国境のイミグレーションまで2キロ、ミニバスが運行。
■コリント
オモアからコリントまでバスで約30分。