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海外移住情報 ホンジェラス査証編 Republic of Honduras ![]() |
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○入国について 観光目的で90日以内の滞在は査証不要。ただし中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、ホンジ ェラス、ニカラグア)合計の滞在日数となります。 参照/中米自由貿易協定(CAFTA)加盟国の滞在制限 <陸路国境での入国スタンプ> 2006年より中米4ケ国(グアテマラ、エルサルバドル、ニカラグア、ホンジェラス)間の陸路移動時、 出入国スタンプは省略されます。 ■ホンジェラス大使館 東京都港区西麻布4-12-24 第38興和ビル802 tel 03-3409-1150 fax 03-3409-0305 ○査証免除の滞在延長と再入国 ■滞在延長 移民局にて延長手続きが可能。許可期間は1ケ月毎の毎月更新。最長180日まで延長可能。 原則的に滞在費の提示(目安は1日20ドル)または証明を求められます。 ■再入国 再入国する場合は上記中米4ケ国域外にて72時間以上の滞在が必要となります。 ○移民局 移民局はホンジェラス内務司法省が管轄しています。 ホンジェラス移民局 Edificio Metropolitano, 2do. Piso Barrio La Ronda, contiguo al exhotel La Ronda Tegucigalpa tel (504) 238-3463 fax (504) 238-6108 <査証関連機関> ホンジェラス内務司法省 ホンジェラス外務省 ○滞在許可証と外国人登録 3ケ月以上滞在する場合は、入国後速やかに移民局にて滞在許可証取得と外国人登録が必要。 また外国人登録をすると、出国や再入国の許可を外務省で取得しなければ出入国できません。 申請には市民税・所得税などの納税証明書の提出が必要。登録は1年毎の更新。申請書類の記 載は複雑で、許可取得まで日数がかかるため、弁護士依頼する人もいます。 ○労働許可証 外国人就労は、居住地を管轄する労働局にて労働許可証の取得後、移民局にて就労用の滞在許 可証申請が必要。労働許可申請の必要書類は会社証明、労働契約書、職務内容や外国人を雇わ なければならない理由が書かれた会社推薦状など。労働許可の有効期間は最長2年、更新可能。 ○リタイアメント査証 一定額の年金受給者、金利生活者、投資を行う人が対象となります。1991年、制度開始。 ○特別投資査証 ZIP(Zones of Procesamiento Industrial)法と大統領令No8に定められた、観光・工業・貿易などの プロジェクトに投資する企業関係者に発給投資査証。投資認可額は事業内容と規模により異なり、 小規模投資の場合は100万レンピラ(約500万円)以上の金額であることが必要です。 ■タイプ1 投資家と経営幹部スタッフ、および配偶者などの家族用。最長1年毎の更新制。 ■タイプ2 投資家の配偶者と専門的技術・能力を持つ従業員、および配偶者などの家族用。最長6ケ月毎の 更新制。 <認可申請> 法定代理人によって司法内務省に申請。銀行・業界団体などの会社推薦状、会社経歴書などの 提出と50万レンビラ(約250万円)以上の保証預金がホンジェラスにあることが必要。 <滞在許可証と労働許可免除> 認可を取得した関係者は、在日大使館に査証申請と並行して滞在許可証(居住カード)を申請。 滞在許可証は2年毎の更新制。就労を伴う人には労働許可も含まれています。必要種類は、パス ポート・健康診断書・無犯罪証明書・写真2枚・宣誓書・投資認可証明、財政証明、その他、求めら れる書類。所要数ケ月。 |
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陸路国境 |
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○グァテマラ国境 ■エル・フロリド 国境の街エル・フロリドへはコパン遺跡からバスで20分、10L。悪質な両替商やピックアップトラッ クが多いので注意が必要。 ■アグアカリエンテ 国境のイミグレーションまで2キロ、ミニバスが運行。 ■コリント オモアからコリントまでバスで約30分。 |