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海外移住情報 ルクセンブルク査証編 Grand Duchy of Luxembourg ![]() |
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○査証免除 シェンゲン協定による滞在制限について EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。 ルクセンブルクを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。 ルクセンブルグ大使館 ○移民局 ルクセンブルク移民局は外務省が管轄しています。 ■Service des Etrangers/Direction de l'Immigration 12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg tel 478-2478、478-4040 fax 478-4515 <査証関連機関> ルクセンブルク外務省 ルクセンブルク外務省・査証ガイド ルクセンブルク内務省 ○滞在許可証 3ケ月を超える滞在は、入国後に外務省移民局にて滞在許可証の取得が必要。 <必要書類> ・滞在目的と受け入れ先を証明する各種書類 ・無犯罪証明証(日本の警察本部発行のものをルクセンブルク大使館で翻訳/翻訳料無料) ・戸籍抄本(フランス語翻訳したものを在日ルクセンブルク大使館で認証/認証料無料) ■仮滞在許可証 申請後、郵送されるレターを持って外務省移民局に行き、パスポートにスタンプを押してもらいます。 1年ごとの更新制。 ■正規滞在許可証 5年間有効。仮滞在許可証のスタンプが押された旅券を持参し、居住地のコミューン(役所)外国人 窓口で外国人登録します。外国人登録は正規滞在登録を兼ねますが、登録証発給まで1年以上か かります。 ○労働許可証 雇用者が外務省移民局に申請。取得まで約3ケ月を要します。不法就労者は国外退去処分などに 科せられます。 <労働関連機関> ルクセンブルク労働省 ルクセンブルク雇用局 ADEM ![]() ドイツ〜ルクセンブルクの国境 EU化によってイミグレーションは閉鎖され、通行はフリーパス。窓口はシャッターが閉まり、くもの巣も・・・。 |