海外移住情報


ルクセンブルク査証編
Grand Duchy of Luxembourg

現地事情編






○査証免除

シェンゲン協定による滞在制限について
EU国を中心としたシェンゲン協定加盟国では滞在制限を共通化。
ルクセンブルクを含めた加盟国地域の滞在は<6ケ月以内90日間>に制限されています。
ルクセンブルグ大使館

○移民局
ルクセンブルク移民局は外務省が管轄しています。
■Service des Etrangers/Direction de l'Immigration
12-16, avenue Monterey, L-2163 Luxembourg
tel 478-2478、478-4040  fax 478-4515
<査証関連機関>
ルクセンブルク外務省
ルクセンブルク外務省・査証ガイド
ルクセンブルク内務省 

○滞在許可証
3ケ月を超える滞在は、入国後に外務省移民局にて滞在許可証の取得が必要。
<必要書類>
・滞在目的と受け入れ先を証明する各種書類
・無犯罪証明証(日本の警察本部発行のものをルクセンブルク大使館で翻訳/翻訳料無料)
・戸籍抄本(フランス語翻訳したものを在日ルクセンブルク大使館で認証/認証料無料)
■仮滞在許可証
申請後、郵送されるレターを持って外務省移民局に行き、パスポートにスタンプを押してもらいます。
1年ごとの更新制。
■正規滞在許可証
5年間有効。仮滞在許可証のスタンプが押された旅券を持参し、居住地のコミューン(役所)外国人
窓口で外国人登録します。外国人登録は正規滞在登録を兼ねますが、登録証発給まで1年以上か
かります。

○労働許可証
雇用者が外務省移民局に申請。取得まで約3ケ月を要します。不法就労者は国外退去処分などに
科せられます。
<労働関連機関>
ルクセンブルク労働省
ルクセンブルク雇用局 ADEM



ドイツ〜ルクセンブルクの国境

EU化によってイミグレーションは閉鎖され、通行はフリーパス。窓口はシャッターが閉まり、くもの巣も・・・。