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医師免許互換制度







○医師免許の二国間協定・互換制度とは・・・

日本と各国の間で取り決められた二国間の協定制度で条約とは異なります。
厚生労働省に記録されている医師免許協定は、4ケ国との間で締結されているものの、米国との
協定は実質的に適用されていません。
また日本以外の国では、EU・英国連邦・北米地域の3つの医師免許互換承認制度があります。



日本の医師免許二国間協定制度


○イギリス

■日本人医師の英国での診療

日本人医師は、現地邦人団体の日本人クラブなどからの要請があった場合のみ、医療行為が
認められる。人数は数人に限定。外務省などが、主に公的病院関係者から選抜。
■英国人医師の日本での診療
イギリス人医師の場合も、数人のみに許可。イギリス人の医療行為を行う3病院での診療に限
られる。該当病院は東京メディカル&サージ病院、東京ブリティッシュ病院、神戸海星病院。

○フランス
2国間の取り決めは10年以上前に締結。

■日本人医師のフランスでの診療
日本人医師は4名までが認められる。
■フランス人医師の日本での診療
フランス人医師の日本での医療行為は2名までが認められる。


○シンガポール
2002年に新しい取り決めが締結。
■日本人医師のシンガポールでの診療
日本の免許所持者であれば無条件で相手国政府に医療行為を申請できる。
但し許可が得られる人数は限定され、日本人医師は15人まで。
また自由な医療活動が認められ開業も可能。
■シンガポール人医師の日本での診療
シンガポール人の日本での許可人数は、日本の医療免許試験英語版合格者のみ5人まで。
勤務地域も限られ、外国人のみしか診療できない。

○アメリカ
昭和46年の取り決め協定が厚生労働省に文書として残っているが、現在は事実上、実効され
ていない。外務省は不適用という回答。



海外の医師免許二国間協定制度


○EEAの医師免許互換制度

EEA加盟国18ケ国では、医師免許と専門医資格の相互承認が行われているため、原則として、
互いの国での自由な診療活動が可能。EEA市民(加盟国の国籍保有者)で加盟国の医学部を
卒業し医師資格を持てば、加盟国内で医師として働ける。
■EEA加盟国
オーストリア・ベルギー・デンマーク・フィンランド・フランス・ドイツ・ギリシャ・アイスラ
ンド・アイルランド・イタリア・ルクセンブルク・オランダ・ノルウェー・ポルトガル・スペイ
ン・スウェーデン・イギリス・リヒテンシュタイン

○イギリス連邦加盟国の医師免許互換制度
以下連邦地域内での相互診療が可能。
イギリス・オーストラリア・香港・ニュージーランド・シンガポール・カナダ・南アフリカ・マ
レーシア(1989年以前の医学部卒)・ウェスト=インディーズの各国。

○アメリカ・カナダの医師免許互換制度
北米協定により、原則として医師免許は相互承認。